○舞鶴市農林水産事業分担金条例
昭和43年6月17日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条又は土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4において準用する同法第36条第1項の規定に基づき、舞鶴市が施行する農林水産事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため、分担金を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。
(平12条例13・一部改正)
(1) 農地及び農業用施設の新設、改良等に関する事業並びに農地災害復旧事業
(2) 林業用施設の新設、改良等に関する事業
(3) 小規模治山事業及び林地崩壊防止事業
(4) 漁港、漁港関連施設及び漁場の新設、改良等に関する事業
(5) 海岸保全施設の新設、改良等に関する事業
(昭58条例21・平9条例24・平12条例13・平22条例23・一部改正)
(分担金の納付義務者)
第3条 分担金は、事業の施行によって利益を受ける者(以下「納付義務者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、各年度ごとに事業に要する経費のうち、国及び府の補助金を除いた額の範囲内において、その事業の実施によって受ける者の利益の度合に応じて、市長が定める。
(分担金の納期)
第5条 分担金の納期は、次条に規定する納入通知書を発する日から30日以内において、市長が定める。
(昭58条例21・全改)
(分担金の徴収方法)
第6条 分担金は、納入通知書を発して徴収する。
(分担金の徴収猶予等)
第7条 市長は、災害その他特別の事情により特に必要と認めるときは、分担金の徴収を猶予し、納期限を延長し、又はその一部若しくは全部を減免することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度事業から適用する。
附則(昭和58年12月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年10月8日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月5日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。