○舞鶴市福祉事務所条例

昭和26年10月11日

条例第48号

(設置)

第1条 舞鶴市は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により舞鶴市全域を所管区域とする福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(昭47条例6・平12条例2・平12条例37・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

舞鶴市福祉事務所

舞鶴市字北吸1,044番地

(昭47条例6・全改)

(所務)

第3条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 社会福祉法の施行に関する事務

(2) その他社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めるもの

(平8条例1・全改、平11条例9・平12条例37・平26条例21・一部改正)

(その他)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭49条例10・全改、平8条例1・一部改正)

附則

この条例は、昭和26年10月1日から適用する。

附則(昭和28年4月6日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和30年2月25日条例第3号)抄

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

附則(昭和32年12月20日条例第35号)抄

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

附則(昭和35年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

附則(昭和36年12月23日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月1日から適用する。

附則(昭和38年10月17日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定については、昭和38年8月1日から適用する。

附則(昭和39年10月16日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。ただし、第3条第4号の規定については昭和38年11月1日、同条第5号の規定については昭和39年9月1日から適用する。

附則(昭和40年12月18日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年11月10日から適用する。

附則(昭和47年3月30日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市福祉事務所条例第3条の規定は、昭和47年1月1日から適用する。

附則(昭和49年4月12日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年7月5日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成8年3月29日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月29日条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月30日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年10月10日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年6月30日条例第21号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

舞鶴市福祉事務所条例

昭和26年10月11日 条例第48号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第7編 民生/第1章 社会福祉/第1節 社会福祉一般
沿革情報
◆ 昭和26年10月11日 条例第48号
◇ 昭和28年4月6日 条例第24号
◇ 昭和30年2月25日 条例第3号
◇ 昭和32年12月20日 条例第35号
◇ 昭和35年7月1日 条例第17号
◇ 昭和36年12月23日 条例第27号
◇ 昭和38年10月17日 条例第32号
◇ 昭和39年10月16日 条例第39号
◇ 昭和40年12月18日 条例第34号
◇ 昭和47年3月30日 条例第6号
◇ 昭和49年4月12日 条例第10号
◇ 昭和58年7月5日 条例第13号
◇ 平成8年3月29日 条例第1号
◇ 平成11年3月29日 条例第9号
◇ 平成12年3月30日 条例第2号
◇ 平成12年10月10日 条例第37号
◇ 平成26年6月30日 条例第21号