○舞鶴市保育所条例
昭和26年12月28日
条例第61号
(設置)
第1条 家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児の保育を行うため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所として、舞鶴市保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(平27条例26・全改)
(名称、位置等)
第2条 保育所の名称、位置等は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 入所定員 |
うみべのもり保育所 | 舞鶴市字浜2022番地 | 150人 |
中保育所 | 舞鶴市字余部下1062番地 | 200人 |
(昭63条例4・全改、平26条例31・一部改正、平27条例26・旧第3条繰上、平30条例31・一部改正)
(休所日)
第3条 保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(平27条例26・追加)
(職員)
第4条 保育所にそれぞれ次の職員を置く。
所長 1人
保育士 若干人
嘱託医 1人
作業員 若干人
(昭42条例9・昭47条例6・昭50条例7・平11条例10・一部改正)
第5条 所長は、福祉事務所長の命を受け、保育士、嘱託医及び作業員(以下「職員」という。)を指揮監督する。
2 所長に事故があるときは、あらかじめ福祉事務所長の定めた職員がその職務を代理する。
(昭47条例6・全改・平11条例10・一部改正)
第6条 職員は所長の命を受け所務に従事する。
第7条から第10条まで 削除
(昭63条例4)
(使用料)
第11条 保育所に入所している乳児又は幼児の保護者は、その利用に係る使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。
(1) 月の途中において保育所で保育を受け始めたこと。
(2) 月の途中において保育所で保育を受けることをやめること。
(平27条例26・全改、平30条例31・一部改正)
(保育の内容)
第12条 保育所の保育の内容は、入所児の健康状態の観察、個別検査、自由遊び、午すい及び健康診断とする。
(その他必要な事項)
第13条 この条例に定めるもののほか、保育所に関し必要な事項は別に市長が定める。
(平27条例26・旧第14条繰上)
附則
1 この条例は、昭和26年10月1日から適用する。
2 従前の規定等により入所中の者は、この条例により入所したものとみなす。
3 舞鶴市東保育所設置条例(昭和24年3月31日条例第16号)は廃止する。
附則(昭和31年4月1日条例第12号)
この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和32年7月9日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年5月27日から適用する。
附則(昭和34年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年11月1日から適用する。
附則(昭和34年10月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月1日から適用する。
附則(昭和42年3月30日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月30日条例第6号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月29日条例第7号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月27日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月24日条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日条例第10号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月8日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の舞鶴市保育所条例第3条の表に規定するうみべのもり保育所の入所の手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(舞鶴市保育所使用条例の一部改正)
3 舞鶴市保育所使用条例(昭和36年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月31日条例第26号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。