○舞鶴市における身体障害者福祉法の施行に関する規則
昭和62年12月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市における身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関して、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平12規則19・平15規則8・平18規則19・平18規則35・一部改正)
(啓発等)
第2条 市長は、身体障害者に対する市民の正しい認識、理解等を深めるため、広報活動及び福祉教育の推進、地域住民との交流等に努めるものとする。
(平18規則35・旧第3条繰上)
(国の調査に対する協力)
第3条 市長は、国の実施する身体に障害のある者の状況等に関する調査に対して、協力するものとする。
(平18規則35・旧第4条繰上)
(身体障害者手帳)
第4条 福祉事務所長は、身体障害者手帳(以下この条において「手帳」という。)に関する次に掲げる事務については速やかに処理するものとする。
(1) 施行令第8条第1項の規定による手帳の交付並びに施行規則第8条の規定による手帳の再交付及び返還に係る経由事務
(2) 施行令第12条第1項の規定による手帳の返還に係る経由事務
(3) 施行令第9条第2項から第5項までの規定による居住地等の変更に関する事務
(4) 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知事務
2 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付台帳を備え、手帳の交付状況その他必要な事項を記録するものとする。
(平12規則19・平15規則8・一部改正、平18規則35・旧第5条繰上)
(更生援護に関する判定依頼等)
第5条 福祉事務所長は、法第9条第5項第3号の業務を行うに当たり、必要があると認める場合は、同条第8項の規定に基づき、身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の長にその判定を依頼するものとする。
2 福祉事務所長は、前項に規定する判定を依頼する場合は、当該依頼する更生相談所の長に対しては判定依頼書を、当該身体障害者に対しては判定通知書を、それぞれ送付するものとする。
3 福祉事務所長は、第1項の規定に基づいて更生相談所の長に判定を依頼した場合は、当該身体障害者に対する措置の結果を措置結果報告書により当該更生相談所の長に報告するものとする。
(平15規則8・一部改正、平18規則35・旧第6条繰上・一部改正、令元規則9・一部改正)
(更生指導台帳等)
第6条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載し、保管するものとする。
2 福祉事務所長は、身体障害者の更生援護の業務に係る執務日誌を常備するものとする。
(平18規則35・旧第7条繰上)
(入所等の措置の手続)
第7条 市長は、法第18条第2項の規定による措置(以下「措置」という。)を決定したときは、障害者支援施設等入所等措置決定通知書により当該身体障害者に通知するとともに、障害者支援施設等入所等措置委託通知書により当該措置の受託者に通知するものとする。
(平18規則35・追加)
(措置費の徴収)
第8条 市長は、措置を採った場合は、当該措置に要する費用(以下「措置費」という。)の全部又は一部について、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(被措置者の入所等時に被措置者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(被措置者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税の税額が最も高い者をいう。以下同じ。)から徴収する。
(平18規則19・一部改正、平18規則35・旧第13条繰上・一部改正、令元規則9・一部改正)
(措置費の納入)
第9条 前条第1項の規定により徴収する措置費は、市長が指定する期限までに納入しなければならない。
(平18規則19・一部改正、平18規則35・旧第14条繰上・一部改正)
(措置費の階層区分及び額の決定)
第10条 市長は、措置費の階層区分及び額の決定に当たっては、必要に応じ課税状況を確認するための書類又は収入申告書及びその内容を証する書類を提出させることができる。
2 市長は、前項の書類の審査及び必要な調査を行い、措置費の階層区分及び額を決定し、その旨を被措置者又はその扶養義務者(以下「納付義務者」という。)に通知するものとする。
(平18規則19・一部改正、平18規則35・旧第15条繰上・一部改正、令元規則9・一部改正)
(措置費の階層区分及び額の変更)
第11条 納付義務者は、災害、病気その他やむを得ない理由により、既に決定された措置費に係る階層区分及び額の変更を希望する場合は、階層区分等決定変更申請書にその理由を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、必要な調査を行い、適当と認めたときは階層区分等変更通知書により、不適当と認めたときは階層区分等変更不承認通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(平18規則19・一部改正、平18規則35・旧第16条繰上・一部改正)
(納入期限の延長)
第12条 納付義務者は、災害、病気その他やむを得ない理由により、市長が指定する期限までに措置費を納入することが困難なためその延長を希望する場合は、措置費納入期限延長申請書に延長の理由を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があって場合は、必要な調査を行い、その可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(平18規則19・一部改正、平18規則35・旧第17条繰上・一部改正)
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平18規則35・旧第18条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(舞鶴市身体障害者更生援護施設措置費徴収規則の廃止)
2 舞鶴市身体障害者更生援護施設措置費徴収規則(昭和61年規則第19号)は、廃止する。
附則(昭和63年4月4日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日以後に採った更生医療等の措置から適用する。
附則(昭和63年6月29日規則第13号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成5年6月29日規則第25号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成7年6月30日規則第30号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表第1の規定は、平成18年1月1日以後に行われる更生医療又は補装具の交付若しくは修理に係る自己負担額から適用し、同日前に行われた更生医療又は補装具の交付若しくは修理に係る自己負担額については、なお従前の例による。
附則(平成18年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月30日規則第35号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、同日以後の措置に係る徴収金額から適用する。
附則(平成26年9月30日規則第32号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和元年8月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年6月1日以後に行われた措置に係る徴収金額から適用する。
附則(令和3年7月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
(平5規則25・全改、平7規則30・平8規則14・一部改正、平18規則35・旧別表第2繰上・一部改正、平20規則7・平20規則37・平26規則32・令元規則9・一部改正)
被措置者の対象収入額等による階層区分 | 徴収金額 (月額) | |||||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者 | 0円 | ||||
2 | 1階層以外の者 | 対象収入額が270,000円以下の者 | 0 | |||
3 | 対象収入額が270,001円以上280,000円以下の者 | 1,000 | ||||
4 | 対象収入額が280,001円以上300,000円以下の者 | 1,800 | ||||
5 | 対象収入額が300,001円以上320,000円以下の者 | 3,400 | ||||
6 | 対象収入額が320,001円以上340,000円以下の者 | 4,700 | ||||
7 | 対象収入額が340,001円以上360,000円以下の者 | 5,800 | ||||
8 | 対象収入額が360,001円以上380,000円以下の者 | 7,500 | ||||
9 | 対象収入額が380,001円以上400,000円以下の者 | 9,100 | ||||
10 | 対象収入額が400,001円以上420,000円以下の者 | 10,800 | ||||
11 | 対象収入額が420,001円以上440,000円以下の者 | 12,500 | ||||
12 | 対象収入額が440,001円以上460,000円以下の者 | 14,100 | ||||
13 | 対象収入額が460,001円以上480,000円以下の者 | 15,800 | ||||
14 | 対象収入額が480,001円以上500,000円以下の者 | 17,500 | ||||
15 | 対象収入額が500,001円以上520,000円以下の者 | 19,100 | ||||
16 | 対象収入額が520,001円以上540,000円以下の者 | 20,800 | ||||
17 | 対象収入額が540,001円以上560,000円以下の者 | 22,500 | ||||
18 | 対象収入額が560,001円以上580,000円以下の者 | 24,100 | ||||
19 | 対象収入額が580,001円以上600,000円以下の者 | 25,800 | ||||
20 | 対象収入額が600,001円以上640,000円以下の者 | 27,500 | ||||
21 | 対象収入額が640,001円以上680,000円以下の者 | 30,800 | ||||
22 | 対象収入額が680,001円以上720,000円以下の者 | 34,100 | ||||
23 | 対象収入額が720,001円以上760,000円以下の者 | 37,500 | ||||
24 | 対象収入額が760,001円以上800,000円以下の者 | 39,800 | ||||
25 | 対象収入額が800,001円以上840,000円以下の者 | 41,800 | ||||
26 | 対象収入額が840,001円以上880,000円以下の者 | 43,800 | ||||
27 | 対象収入額が880,001円以上920,000円以下の者 | 45,800 | ||||
28 | 対象収入額が920,001円以上960,000円以下の者 | 47,800 | ||||
29 | 対象収入額が960,001円以上1,000,000円以下の者 | 49,800 | ||||
30 | 対象収入額が1,000,001円以上1,040,000円以下の者 | 51,800 | ||||
31 | 対象収入額が1,040,001円以上1,080,000円以下の者 | 54,400 | ||||
32 | 対象収入額が1,080,001円以上1,120,000円以下の者 | 57,100 | ||||
33 | 対象収入額が1,120,001円以上1,160,000円以下の者 | 59,800 | ||||
34 | 対象収入額が1,160,001円以上1,200,000円以下の者 | 62,400 | ||||
35 | 対象収入額が1,200,001円以上1,260,000円以下の者 | 65,100 | ||||
36 | 対象収入額が1,260,001円以上1,320,000円以下の者 | 69,100 | ||||
37 | 対象収入額が1,320,001円以上1,380,000円以下の者 | 73,100 | ||||
38 | 対象収入額が1,380,001円以上1,440,000円以下の者 | 77,100 | ||||
39 | 対象収入額が1,440,001円以上1,500,000円以下の者 | 81,100 | ||||
40 | 対象収入額が1,500,001円以上の者 | 81,100円+(対象収入額-1,500,000円)×0.9÷12(100円未満切捨て) |
備考
1 被措置者が負担すべき額は、被措置者の対象収入額等による階層区分に応じ、徴収金額(月額)の欄に掲げる額とする。
2 この表において「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。
別表第2(第8条関係)
(令元規則9・全改、令3規則29・一部改正)
扶養義務者の属する世帯の税額等による階層区分 | 徴収金額 (月額) | ||
A | 生活保護法による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(平成19年改正法附則第4条第1項に規定する支援給付及び平成25年改正法附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている世帯 | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税が非課税の世帯 | 0 | |
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の額が均等割の額のみの世帯 | 2,200 | |
D1 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 1円以上12,000円以下 | 3,300 |
D2 | 12,001円以上30,000円以下 | 4,500 | |
D3 | 30,001円以上60,000円以下 | 6,700 | |
D4 | 60,001円以上96,000円以下 | 9,300 | |
D5 | 96,001円以上189,000円以下 | 14,500 | |
D6 | 189,001円以上277,000円以下 | 20,600 | |
D7 | 277,001円以上348,000円以下 | 27,100 | |
D8 | 348,001円以上465,000円以下 | 34,300 | |
D9 | 465,001円以上594,000円以下 | 42,500 | |
D10 | 594,001円以上716,000円以下 | 51,400 | |
D11 | 716,001円以上864,000円以下 | 61,200 | |
D12 | 864,001円以上1,056,000円以下 | 71,900 | |
D13 | 1,056,001円以上1,238,000円以下 | 83,300 | |
D14 | 1,238,001円以上1,439,000円以下 | 95,600 | |
D15 | 1,439,001円以上 | 市が支弁した額の全額 |
備考
1 被措置者の扶養義務者が負担すべき額は、扶養義務者の属する世帯の税額等による階層区分に応じ、徴収金額(月額)の欄に掲げる額とする。
2 備考1の規定にかかわらず、被措置者の扶養義務者が負担すべき額が、市が支弁した額から被措置者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。
3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいう。
4 この表において「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割の額をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
5 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。
(1) 地方税法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
(2) 被措置者の扶養義務者の属する世帯に地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率(以下「所得割の税率」という。)を乗じて得た額を控除するものとする。
(3) 被措置者の扶養義務者又は被措置者の扶養義務者と同一の世帯に属する者が当該市町村民税の賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。