○舞鶴市身体障害者福祉センター条例施行規則
昭和57年5月10日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市身体障害者福祉センター条例(昭和57年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 条例第3条に定める事業の細目は、おおむね次のとおりとする。
(1) 障害者の生活、身上等に関する相談及び指導
(2) 障害者の医療及び訓練に関する相談及び指導
(3) 障害者の生業、就労等に関する相談及び指導
(4) 障害者の教養及び研修に関する事業
(5) 障害者のスポーツ及びレクリエーションに関する事業
(6) ボランテイア養成に関する事業
(7) 心身障害児の療育に関する事業
(8) その他障害者の福祉の増進に必要な事業
(平3規則16・一部改正)
(室の名称及び収容定員)
第3条 舞鶴市身体障害者福祉センター(以下「身障者福祉センター」という。)の室の名称及び収容定員は、別表のとおりとする。
(遵守事項)
第4条 身障者福祉センターを使用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 他の利用者に迷惑をかける行為をしないこと。
(2) 管理上支障となる行為をしないこと。
(3) その他管理者が指示したこと。
(開館時間及び休館日)
第5条 身障者福祉センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは変更することができる。
2 身障者福祉センターの休館日は、1月1日から同月3日までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。
(平3規則16・平14規則14・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。
附則
附則(平成3年9月30日規則第16号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平3規則16・全改)
室の名称及び収容定員
室の名称 | 収容定員 |
相談室 | 人 4 |
日常生活訓練室 | ― |
集会室 | 80 |
会議室(兼団体事務室) | 6 |
図書室 | 8 |
録音室 | 3 |
暗室 | 2 |
和室 | 20 |
第1作業室 | ― |
機能回復訓練室 | ― |
第2作業室 | ― |
診察室 | ― |