○舞鶴市身体障害者福祉センター条例施行規則

昭和57年5月10日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市身体障害者福祉センター条例(昭和57年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 条例第3条に定める事業の細目は、おおむね次のとおりとする。

(1) 障害者の生活、身上等に関する相談及び指導

(2) 障害者の医療及び訓練に関する相談及び指導

(3) 障害者の生業、就労等に関する相談及び指導

(4) 障害者の教養及び研修に関する事業

(5) 障害者のスポーツ及びレクリエーションに関する事業

(6) ボランテイア養成に関する事業

(7) 心身障害児の療育に関する事業

(8) その他障害者の福祉の増進に必要な事業

(平3規則16・一部改正)

(室の名称及び収容定員)

第3条 舞鶴市身体障害者福祉センター(以下「身障者福祉センター」という。)の室の名称及び収容定員は、別表のとおりとする。

(遵守事項)

第4条 身障者福祉センターを使用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 他の利用者に迷惑をかける行為をしないこと。

(2) 管理上支障となる行為をしないこと。

(3) その他管理者が指示したこと。

(開館時間及び休館日)

第5条 身障者福祉センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは変更することができる。

2 身障者福祉センターの休館日は、1月1日から同月3日までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。

(平3規則16・平14規則14・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、条例施行の日から施行する。

(平成3年9月30日規則第16号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平3規則16・全改)

室の名称及び収容定員

室の名称

収容定員

相談室

4

日常生活訓練室

集会室

80

会議室(兼団体事務室)

6

図書室

8

録音室

3

暗室

2

和室

20

第1作業室

機能回復訓練室

第2作業室

診察室

舞鶴市身体障害者福祉センター条例施行規則

昭和57年5月10日 規則第11号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
昭和57年5月10日 規則第11号
平成3年9月30日 規則第16号
平成14年3月29日 規則第14号