○舞鶴市知的障害者入所措置費徴収規則
昭和61年6月30日
規則第18号
精神薄弱者援護施設措置費徴収規則(昭和47年規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6の規定による措置(以下「措置」という。)をした場合において、当該措置に要する費用を、知的障害者福祉法第27条又は児童福祉法第56条第2項の規定に基づき徴収することについて必要な事項を定めるものとする。
(平6規則20・平11規則6・平20規則38・令元規則10・一部改正)
(措置費)
第2条 市長は、措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(被措置者の入所時に被措置者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(被措置者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税の税額が最も高い者をいう。以下同じ。)から当該措置に要する費用(以下「措置費」という。)の全部又は一部を徴収する。
3 月の中途において措置を受け、又は受けないこととなった場合における当該月の措置費は、日割計算による。
(昭63規則11・平6規則20・平11規則6・平18規則36・令元規則10・一部改正)
(階層区分及び措置費の決定)
第3条 市長は、被措置者又はその扶養義務者に係る階層区分及び措置費の額の決定に当たっては、被措置者については収入申告書及びその内容を証する書類を、扶養義務者については課税状況等を確認するため、必要に応じその内容を証する書類を提出させるものとする。
2 市長は、前項の書類の審査及びその他必要な調査を行い、当該被措置者又はその扶養義務者に係る階層区分及び措置費の額を決定し、知的障害者入所措置費決定通知書により通知するものとする。
(平11規則6・平18規則36・一部改正)
(階層区分及び措置費の変更)
第4条 被措置者又はその扶養義務者は、災害、病気その他やむを得ない理由により、既に決定された階層区分及び措置費の額の変更を希望するときは、階層区分等決定変更申請書にその理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、必要な調査を行い、適当と認めたときは階層区分等を変更し、その旨を知的障害者入所措置費変更決定通知書により、不適当と認めたときは知的障害者階層区分等変更不承認通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(平11規則6・平18規則36・一部改正)
(納入期限)
第5条 措置費は、毎月末日までにその月分を納入しなければならない。
(納入期限の延長)
第6条 被措置者又はその扶養義務者は、災害、病気その他やむを得ない理由により、納入期限までに措置費を納入することが困難なため納入期限の延長を希望するときは、知的障害者入所措置費納入期限延長申請書に延長の理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、必要な調査を行い、その可否を決定し、その旨を当該申請書に通知するものとする。
(平11規則6・平18規則36・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、措置費の徴収について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和63年6月29日規則第11号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成5年6月29日規則第26号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年3月29日規則第20号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月30日規則第30号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月30日規則第36号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、同日以後の措置に係る徴収金額から適用する。
附則(平成26年9月30日規則第32号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和元年8月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年6月1日以後に行われた措置に係る徴収金額から適用する。
附則(令和3年7月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令元規則10・全改)
被措置者の対象収入額等による階層区分 | 施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合 | 療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合 | ||
階層区分 | 定義 | 徴収金額 (月額) | 徴収金額 (月額) | |
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者 | 0円 | 0円 | |
2 | 1階層以外の者 | 対象収入額が270,000円以下の者 | 0 | 0 |
3 | 対象収入額が270,001円以上280,000円以下の者 | 1,000 | 500 | |
4 | 対象収入額が280,001円以上300,000円以下の者 | 1,800 | 900 | |
5 | 対象収入額が300,001円以上320,000円以下の者 | 3,400 | 1,700 | |
6 | 対象収入額が320,001円以上340,000円以下の者 | 4,700 | 2,300 | |
7 | 対象収入額が340,001円以上360,000円以下の者 | 5,800 | 2,900 | |
8 | 対象収入額が360,001円以上380,000円以下の者 | 7,500 | 3,700 | |
9 | 対象収入額が380,001円以上400,000円以下の者 | 9,100 | 4,500 | |
10 | 対象収入額が400,001円以上420,000円以下の者 | 10,800 | 5,400 | |
11 | 対象収入額が420,001円以上440,000円以下の者 | 12,500 | 6,200 | |
12 | 対象収入額が440,001円以上460,000円以下の者 | 14,100 | 7,000 | |
13 | 対象収入額が460,001円以上480,000円以下の者 | 15,800 | 7,900 | |
14 | 対象収入額が480,001円以上500,000円以下の者 | 17,500 | 8,700 | |
15 | 対象収入額が500,001円以上520,000円以下の者 | 19,100 | 9,500 | |
16 | 対象収入額が520,001円以上540,000円以下の者 | 20,800 | 10,400 | |
17 | 対象収入額が540,001円以上560,000円以下の者 | 22,500 | 11,200 | |
18 | 対象収入額が560,001円以上580,000円以下の者 | 24,100 | 12,000 | |
19 | 対象収入額が580,001円以上600,000円以下の者 | 25,800 | 12,900 | |
20 | 対象収入額が600,001円以上640,000円以下の者 | 27,500 | 13,700 | |
21 | 対象収入額が640,001円以上680,000円以下の者 | 30,800 | 15,400 | |
22 | 対象収入額が680,001円以上720,000円以下の者 | 34,100 | 17,000 | |
23 | 対象収入額が720,001円以上760,000円以下の者 | 37,500 | 18,700 | |
24 | 対象収入額が760,001円以上800,000円以下の者 | 39,800 | 19,900 | |
25 | 対象収入額が800,001円以上840,000円以下の者 | 41,800 | 20,900 | |
26 | 対象収入額が840,001円以上880,000円以下の者 | 43,800 | 21,900 | |
27 | 対象収入額が880,001円以上920,000円以下の者 | 45,800 | 22,900 | |
28 | 対象収入額が920,001円以上960,000円以下の者 | 47,800 | 23,900 | |
29 | 対象収入額が960,001円以上1,000,000円以下の者 | 49,800 | 24,900 | |
30 | 対象収入額が1,000,001円以上1,040,000円以下の者 | 51,800 | 25,900 | |
31 | 対象収入額が1,040,001円以上1,080,000円以下の者 | 54,400 | 27,200 | |
32 | 対象収入額が1,080,001円以上1,120,000円以下の者 | 57,100 | 28,500 | |
33 | 対象収入額が1,120,001円以上1,160,000円以下の者 | 59,800 | 29,900 | |
34 | 対象収入額が1,160,001円以上1,200,000円以下の者 | 62,400 | 31,200 | |
35 | 対象収入額が1,200,001円以上1,260,000円以下の者 | 65,100 | 32,500 | |
36 | 対象収入額が1,260,001円以上1,320,000円以下の者 | 69,100 | 34,500 | |
37 | 対象収入額が1,320,001円以上1,380,000円以下の者 | 73,100 | 36,500 | |
38 | 対象収入額が1,380,001円以上1,440,000円以下の者 | 77,100 | 38,500 | |
39 | 対象収入額が1,440,001円以上1,500,000円以下の者 | 81,100 | 40,500 | |
40 | 対象収入額が1,500,001円以上の者 | 81,100円+(対象収入額-1,500,000円)×0.9÷12(100円未満切捨て) | 40,500円+(対象収入額-1,500,000円)×0.9÷12÷2(100円未満切捨て) |
備考
1 被措置者が負担すべき額は、被措置者の対象収入額等による階層区分に応じ、徴収金額(月額)の欄に掲げる額とする。
2 この表において「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。
別表第2(第2条関係)
(令元規則10・全改、令3規則28・一部改正)
扶養義務者の属する世帯の税額等による階層区分 | 施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合 | 療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合 | ||
階層区分 | 定義 | 徴収金額 (月額) | 徴収金額 (月額) | |
A | 生活保護法による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(平成19年改正法附則第4条第1項に規定する支援給付及び平成25年改正法附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税が非課税の世帯 | 0 | 0 | |
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の額が均等割の額のみの世帯 | 2,200 | 1,100 | |
D1 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 1円以上12,000円以下 | 3,300 | 1,600 |
D2 | 12,001円以上30,000円以下 | 4,500 | 2,200 | |
D3 | 30,001円以上60,000円以下 | 6,700 | 3,300 | |
D4 | 60,001円以上96,000円以下 | 9,300 | 4,600 | |
D5 | 96,001円以上189,000円以下 | 14,500 | 7,200 | |
D6 | 189,001円以上277,000円以下 | 20,600 | 10,300 | |
D7 | 277,001円以上348,000円以下 | 27,100 | 13,500 | |
D8 | 348,001円以上465,000円以下 | 34,300 | 17,100 | |
D9 | 465,001円以上594,000円以下 | 42,500 | 21,200 | |
D10 | 594,001円以上716,000円以下 | 51,400 | 25,700 | |
D11 | 716,001円以上864,000円以下 | 61,200 | 30,600 | |
D12 | 864,001円以上1,056,000円以下 | 71,900 | 35,900 | |
D13 | 1,056,001円以上1,238,000円以下 | 83,300 | 41,600 | |
D14 | 1,238,001円以上1,439,000円以下 | 95,600 | 47,800 | |
D15 | 1,439,001円以上 | 市が支弁した額の全額 | 市が支弁した額の全額 |
備考
1 被措置者の扶養義務者が負担すべき額は、扶養義務者の属する世帯の税額等による階層区分に応じ、徴収金額(月額)の欄に掲げる額とする。
2 備考1の規定にかかわらず、被措置者の扶養義務者が負担すべき額が、市が支弁した額から被措置者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。
3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいう。
4 この表において「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割の額をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
5 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。
(1) 地方税法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
(2) 被措置者の扶養義務者の属する世帯に地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率(以下「所得割の税率」という。)を乗じて得た額を控除するものとする。
(3) 被措置者の扶養義務者又は被措置者の扶養義務者と同一の世帯に属する者が当該市町村民税の賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。