○舞鶴市知的障害者入所措置費徴収規則

昭和61年6月30日

規則第18号

精神薄弱者援護施設措置費徴収規則(昭和47年規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6の規定による措置(以下「措置」という。)をした場合において、当該措置に要する費用を、知的障害者福祉法第27条又は児童福祉法第56条第2項の規定に基づき徴収することについて必要な事項を定めるものとする。

(平6規則20・平11規則6・平20規則38・令元規則10・一部改正)

(措置費)

第2条 市長は、措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(被措置者の入所時に被措置者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(被措置者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税の税額が最も高い者をいう。以下同じ。)から当該措置に要する費用(以下「措置費」という。)の全部又は一部を徴収する。

2 前項の規定により徴収する措置費の額は、被措置者については別表第1、扶養義務者については別表第2のとおりとする。

3 月の中途において措置を受け、又は受けないこととなった場合における当該月の措置費は、日割計算による。

(昭63規則11・平6規則20・平11規則6・平18規則36・令元規則10・一部改正)

(階層区分及び措置費の決定)

第3条 市長は、被措置者又はその扶養義務者に係る階層区分及び措置費の額の決定に当たっては、被措置者については収入申告書及びその内容を証する書類を、扶養義務者については課税状況等を確認するため、必要に応じその内容を証する書類を提出させるものとする。

2 市長は、前項の書類の審査及びその他必要な調査を行い、当該被措置者又はその扶養義務者に係る階層区分及び措置費の額を決定し、知的障害者入所措置費決定通知書により通知するものとする。

(平11規則6・平18規則36・一部改正)

(階層区分及び措置費の変更)

第4条 被措置者又はその扶養義務者は、災害、病気その他やむを得ない理由により、既に決定された階層区分及び措置費の額の変更を希望するときは、階層区分等決定変更申請書にその理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、必要な調査を行い、適当と認めたときは階層区分等を変更し、その旨を知的障害者入所措置費変更決定通知書により、不適当と認めたときは知的障害者階層区分等変更不承認通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(平11規則6・平18規則36・一部改正)

(納入期限)

第5条 措置費は、毎月末日までにその月分を納入しなければならない。

(納入期限の延長)

第6条 被措置者又はその扶養義務者は、災害、病気その他やむを得ない理由により、納入期限までに措置費を納入することが困難なため納入期限の延長を希望するときは、知的障害者入所措置費納入期限延長申請書に延長の理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、必要な調査を行い、その可否を決定し、その旨を当該申請書に通知するものとする。

(平11規則6・平18規則36・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、措置費の徴収について必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和63年6月29日規則第11号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成5年6月29日規則第26号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年3月29日規則第20号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年6月30日規則第30号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年9月30日規則第36号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、同日以後の措置に係る徴収金額から適用する。

(平成26年9月30日規則第32号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和元年8月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年6月1日以後に行われた措置に係る徴収金額から適用する。

(令和3年7月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令元規則10・全改)

被措置者の対象収入額等による階層区分

施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合

療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合

階層区分

定義

徴収金額

(月額)

徴収金額

(月額)

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者

0円

0円

2

1階層以外の者

対象収入額が270,000円以下の者

0

0

3

対象収入額が270,001円以上280,000円以下の者

1,000

500

4

対象収入額が280,001円以上300,000円以下の者

1,800

900

5

対象収入額が300,001円以上320,000円以下の者

3,400

1,700

6

対象収入額が320,001円以上340,000円以下の者

4,700

2,300

7

対象収入額が340,001円以上360,000円以下の者

5,800

2,900

8

対象収入額が360,001円以上380,000円以下の者

7,500

3,700

9

対象収入額が380,001円以上400,000円以下の者

9,100

4,500

10

対象収入額が400,001円以上420,000円以下の者

10,800

5,400

11

対象収入額が420,001円以上440,000円以下の者

12,500

6,200

12

対象収入額が440,001円以上460,000円以下の者

14,100

7,000

13

対象収入額が460,001円以上480,000円以下の者

15,800

7,900

14

対象収入額が480,001円以上500,000円以下の者

17,500

8,700

15

対象収入額が500,001円以上520,000円以下の者

19,100

9,500

16

対象収入額が520,001円以上540,000円以下の者

20,800

10,400

17

対象収入額が540,001円以上560,000円以下の者

22,500

11,200

18

対象収入額が560,001円以上580,000円以下の者

24,100

12,000

19

対象収入額が580,001円以上600,000円以下の者

25,800

12,900

20

対象収入額が600,001円以上640,000円以下の者

27,500

13,700

21

対象収入額が640,001円以上680,000円以下の者

30,800

15,400

22

対象収入額が680,001円以上720,000円以下の者

34,100

17,000

23

対象収入額が720,001円以上760,000円以下の者

37,500

18,700

24

対象収入額が760,001円以上800,000円以下の者

39,800

19,900

25

対象収入額が800,001円以上840,000円以下の者

41,800

20,900

26

対象収入額が840,001円以上880,000円以下の者

43,800

21,900

27

対象収入額が880,001円以上920,000円以下の者

45,800

22,900

28

対象収入額が920,001円以上960,000円以下の者

47,800

23,900

29

対象収入額が960,001円以上1,000,000円以下の者

49,800

24,900

30

対象収入額が1,000,001円以上1,040,000円以下の者

51,800

25,900

31

対象収入額が1,040,001円以上1,080,000円以下の者

54,400

27,200

32

対象収入額が1,080,001円以上1,120,000円以下の者

57,100

28,500

33

対象収入額が1,120,001円以上1,160,000円以下の者

59,800

29,900

34

対象収入額が1,160,001円以上1,200,000円以下の者

62,400

31,200

35

対象収入額が1,200,001円以上1,260,000円以下の者

65,100

32,500

36

対象収入額が1,260,001円以上1,320,000円以下の者

69,100

34,500

37

対象収入額が1,320,001円以上1,380,000円以下の者

73,100

36,500

38

対象収入額が1,380,001円以上1,440,000円以下の者

77,100

38,500

39

対象収入額が1,440,001円以上1,500,000円以下の者

81,100

40,500

40

対象収入額が1,500,001円以上の者

81,100円+(対象収入額-1,500,000円)×0.9÷12(100円未満切捨て)

40,500円+(対象収入額-1,500,000円)×0.9÷12÷2(100円未満切捨て)

備考

1 被措置者が負担すべき額は、被措置者の対象収入額等による階層区分に応じ、徴収金額(月額)の欄に掲げる額とする。

2 この表において「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

別表第2(第2条関係)

(令元規則10・全改、令3規則28・一部改正)

扶養義務者の属する世帯の税額等による階層区分

施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合

療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合

階層区分

定義

徴収金額

(月額)

徴収金額

(月額)

A

生活保護法による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(平成19年改正法附則第4条第1項に規定する支援給付及び平成25年改正法附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている世帯

0円

0円

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税が非課税の世帯

0

0

C

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の額が均等割の額のみの世帯

2,200

1,100

D1

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

1円以上12,000円以下

3,300

1,600

D2

12,001円以上30,000円以下

4,500

2,200

D3

30,001円以上60,000円以下

6,700

3,300

D4

60,001円以上96,000円以下

9,300

4,600

D5

96,001円以上189,000円以下

14,500

7,200

D6

189,001円以上277,000円以下

20,600

10,300

D7

277,001円以上348,000円以下

27,100

13,500

D8

348,001円以上465,000円以下

34,300

17,100

D9

465,001円以上594,000円以下

42,500

21,200

D10

594,001円以上716,000円以下

51,400

25,700

D11

716,001円以上864,000円以下

61,200

30,600

D12

864,001円以上1,056,000円以下

71,900

35,900

D13

1,056,001円以上1,238,000円以下

83,300

41,600

D14

1,238,001円以上1,439,000円以下

95,600

47,800

D15

1,439,001円以上

市が支弁した額の全額

市が支弁した額の全額

備考

1 被措置者の扶養義務者が負担すべき額は、扶養義務者の属する世帯の税額等による階層区分に応じ、徴収金額(月額)の欄に掲げる額とする。

2 備考1の規定にかかわらず、被措置者の扶養義務者が負担すべき額が、市が支弁した額から被措置者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいう。

4 この表において「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割の額をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

5 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。

(1) 地方税法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

(2) 被措置者の扶養義務者の属する世帯に地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率(以下「所得割の税率」という。)を乗じて得た額を控除するものとする。

(3) 被措置者の扶養義務者又は被措置者の扶養義務者と同一の世帯に属する者が当該市町村民税の賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

舞鶴市知的障害者入所措置費徴収規則

昭和61年6月30日 規則第18号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
昭和61年6月30日 規則第18号
昭和63年6月29日 規則第11号
平成5年6月29日 規則第26号
平成6年3月29日 規則第20号
平成7年6月30日 規則第30号
平成8年7月1日 規則第14号
平成11年3月29日 規則第6号
平成18年9月30日 規則第36号
平成20年4月1日 規則第7号
平成20年7月1日 規則第38号
平成26年9月30日 規則第32号
令和元年8月1日 規則第10号
令和3年7月1日 規則第28号