○舞鶴市助産の実施に関する規則
昭和44年5月19日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項の規定に基づいて行う助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平13規則8・一部改正)
(助産の実施基準)
第2条 助産の実施は、妊産婦の属する世帯が別表に掲げる階層区分のA階層からD2階層までのいずれかに該当する場合に行うものとする。ただし、妊産婦の属する世帯が同表に掲げる階層区分のA階層又はB階層に該当する場合を除いて、その妊産婦が医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下同じ。)による被保険者、組合員又は被扶養者で、当該医療保険各法において出産育児一時金等の出産に関する給付(医学的管理の下における出産について、特定出産事故(健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条第1号に規定する特定出産事故をいう。以下同じ。)に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であって、出生者等に対し総額3,000万円以上の補償金を支払うものが締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われるものを除く。以下「出産一時金」という。)を受けることができる額が488,000円以上であるときを除く。
(令2規則2・全改、令2規則51・令3規則50・令5規則9・一部改正)
(入所手続)
第3条 助産の実施を希望する妊産婦は、助産施設入所申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて、舞鶴市福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
2 法第22条第2項後段の規定により助産施設への入所申込書の提出を代行する助産施設は、助産の実施を希望する妊産婦から代行の依頼を受けたときは、速やかに、当該妊産婦の居住地の市町村(福祉事務所を設置しない町村の区域内に居住地を有する妊産婦にあってはその居住地の都道府県)に当該入所申込書を提出しなければならない。
(平13規則8・全改、令2規則2・旧第4条繰上)
2 所長は、助産の実施を行う旨の決定をした場合は、助産施設入所承諾書(様式第2号)により当該妊産婦に通知するとともに、入所助産施設に対してその写しを送付するものとする。
3 所長は、助産の実施を行わない旨の決定をした場合は、その理由を付して、助産施設入所不承諾通知書(様式第3号)により、当該妊産婦に通知するものとする。
(平13規則8・全改、令2規則2・旧第5条繰上・一部改正)
(助産の実施の解除)
第5条 所長は、助産の実施に係る妊産婦が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助産の実施を解除するものとする。
(1) 第2条に規定する助産の実施基準に該当しなくなったとき。
(2) 妊産婦から助産の実施の解除の届出がなされたとき。
(3) その他市長が助産の実施の解除を適当と認めたとき。
2 所長は、助産の実施を解除する旨の決定をしたときは、その理由を付して、助産実施解除通知書(様式第4号)により、当該妊産婦に通知するとともに、入所助産施設に対してその写しを送付するものとする。
(平13規則8・全改、令2規則2・旧第6条繰上・一部改正)
(令2規則2・追加、令2規則51・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、助産の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平13規則8・追加、令2規則2・旧第8条繰上)
附則 抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和52年6月29日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(舞鶴市児童福祉施設措置費徴収規則の一部改正)
2 舞鶴市児童福祉施設措置費徴収規則(昭和34年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和54年10月25日規則第23号)
この規則は、昭和54年11月1日から施行する。
附則(平成4年4月14日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年4月24日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月30日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、同日以後の助産に係る徴収金額から適用する。
附則(平成21年10月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。
附則(平成24年3月29日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第32号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第44号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第61号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月6日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、この規則による改正後の舞鶴市助産の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に基づき算出した徴収金の額が、舞鶴市助産及び母子保護の実施に係る徴収金徴収規則の一部を改正する規則(令和2年規則第1号)による改正前の舞鶴市助産及び母子保護の実施に係る徴収金徴収規則(昭和34年規則第1号。以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき算出した徴収金の額を超えるときは、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定に基づき算出した徴収金の額を徴収するものとする。
附則(令和2年10月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の第2条ただし書の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る助産の実施について適用し、同日前の出産に係る助産の実施については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の第2条ただし書の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る助産の実施について適用し、同日前の出産に係る助産の実施については、なお従前の例による。
別表(第2条、第6条関係)
(令2規則2・追加、令3規則26・一部改正)
階層区分 | 定義 | 徴収金基準額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給の世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている世帯 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税が均等割の額のみの世帯 | 4,500 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600 |
D2 | 9,001円以上19,000円以下 | 9,000 |
備考
1 階層区分の認定は、妊産婦及びその妊産婦の属する世帯の扶養義務者の当該年度分(助産の実施の月が4月から6月までの場合にあっては、前年度分)の市町村民税の額の合計額に基づいて行うものとする。
2 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割の額(この所得割の額を算定する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 所得割の額を算定する場合には、妊産婦及びその妊産婦の属する世帯の扶養義務者が当該市町村民税の賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
4 B階層の世帯のうち、単身世帯、母子世帯等、在宅障害児者のいる世帯その他市長が認めた世帯は、A階層の世帯とみなす。
5 徴収金基準額は、助産施設に入所した日から退所した日までの期間に係る基準額とする。
(平13規則8・全改、平20規則7・平20規則36・平24規則10・平26規則32・平27規則61・令2規則2・令2規則51・一部改正)
(平13規則8・全改、令2規則2・一部改正)
(平13規則8・全改、平17規則22・平28規則28・令2規則2・一部改正)
(平13規則8・追加、平17規則22・平28規則28・令2規則2・一部改正)