○舞鶴市地域福祉センター条例

平成8年3月29日

条例第6号

(設置)

第1条 地域住民の福祉の向上及び福祉意識の高揚を図るため、舞鶴市地域福祉センター(以下「地域福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

加佐地域福祉センター

舞鶴市字八田962番地

(事業)

第3条 地域福祉センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 地域住民の健康の増進、教養の向上、レクリエーション等に関する事業

(2) 地域住民のボランティア活動に対する支援事業

(3) その他市長が特に必要と認める事業

(平9条例5・一部改正)

(施設)

第4条 地域福祉センターに次に掲げる施設を設ける。

(1) 大広間

(2) 教養娯楽室

(3) 健康ルーム

(4) 会議室

(5) 多目的室

(6) ボランティアルーム

(7) 屋外運動場

(平9条例5・平26条例7・一部改正)

(利用の制限)

第5条 利用者が次のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第6条 地域福祉センターの施設又は設備を破損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その賠償額を減免することができる。

(平17条例24・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例24・旧第8条繰上)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第7号で平成8年4月26日から施行)

(平成9年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第15号で平成9年4月21日から施行)

(平成17年10月7日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

舞鶴市地域福祉センター条例

平成8年3月29日 条例第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
平成8年3月29日 条例第6号
平成9年3月31日 条例第5号
平成17年10月7日 条例第24号
平成26年3月28日 条例第7号