○舞鶴市市民交流センター条例

昭和49年10月19日

条例第23号

(設置)

第1条 地域住民の社会的、経済的及び文化的生活の改善及び向上を図るため、舞鶴市市民交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(平14条例11・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

舞鶴市北浜市民交流センター

舞鶴市北浜町20番地の7

舞鶴市市場市民交流センター

舞鶴市字市場211番地の7

舞鶴市福来市民交流センター

舞鶴市字福来383番地

舞鶴市荒田市民交流センター

舞鶴市字余部下43番地の15

舞鶴市長浜市民交流センター

舞鶴市字長浜882番地の2

(昭52条例13・昭53条例12・平14条例11・一部改正)

(事業)

第3条 センターにおいては、次の事業を行う。

(1) 生活相談及び生活改善に関すること。

(2) 地域住民の交流に関すること。

(3) 人権に係る啓発及び広報に関すること。

(4) その他市長が必要と認めること。

(平14条例11・平30条例41・一部改正)

(利用承認)

第4条 センター及びその附属設備(以下「施設等」)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合又は特別の設備等を設けようとする場合も同様とする。

2 市長は、前項の承認をする場合において、管理上必要な条件をつけることができる。

(平14条例11・平30条例41・一部改正)

(利用承認の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、施設等の利用を承認しない。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が営利を目的とすると認められるとき。

(3) その利用が施設等を損傷するおそれがあるとき。

(4) その他施設等の管理運営上支障があるとき。

(平14条例11・平30条例41・一部改正)

(利用承認の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、施設等の利用の承認(以下「利用承認」という。)を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 偽りその他不正な行為により利用承認を受けているとき。

(2) その利用が利用承認の条件に違反しているとき。

(3) その利用がこの条例この条例に基づく規則等に違反しているとき。

(4) 災害その他の不可抗力によって利用できないとき。

(5) 施設等の管理運営上支障があるとき。

2 前項第1号から第4号までのいずれかに該当する場合において、同項の規定による措置によって損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(平14条例11・平30条例41・一部改正)

(使用料等)

第7条 センターの利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を当該利用承認の際に納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、当該使用料を減免することができる。

(平30条例41・全改)

(使用料の還付)

第7条の2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平30条例41・追加)

(目的外利用等の禁止)

第8条 利用者は、利用承認を受けた施設等をその目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平14条例11・平30条例41・一部改正)

(入館の制限等)

第9条 市長は、この条例この条例に基づく規則等に違反するおそれがあると認められる者又は違反した者に対して、センターへの入館を拒み、又はセンターからの退館を命ずることができる。

(平30条例41・全改)

(原状回復義務)

第10条 利用者は、施設等の利用が終了したとき、又は利用承認を取り消されたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。

(平30条例41・全改)

(損害賠償)

第11条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その賠償額を減免することができる。

(平30条例41・追加)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平30条例41・旧第11条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の舞鶴市隣保館条例によってした使用許可その他の行為は、改正後の舞鶴市市民交流センター条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成30年6月29日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市体育施設条例別表第1から別表第3までの規定、第2条の規定による改正後の舞鶴市市民交流センター条例第7条、第7条の2及び別表の規定、第4条の規定による改正後の舞鶴市勤労者福祉センター条例別表の規定、第5条の規定による改正後の舞鶴市林業センター条例別表の規定、第7条の規定による改正後の舞鶴市斎場条例別表の規定、第10条の規定による改正後の舞鶴市商工観光センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の西駅交流センター条例別表の規定、第12条の規定による改正後の舞鶴市男女共同参画センター条例第7条、第7条の2及び別表の規定、第13条の規定による改正後の舞鶴市大丹生コミュニティセンター条例別表の規定、第14条の規定による改正後の舞鶴市西市民プラザ条例別表の規定並びに第15条の規定による改正後の舞鶴市東地区中心市街地複合施設条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料又は利用料金から適用し、同日前の利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(平30条例41・追加)

施設区分

使用料(1時間当たり)

集会室、調理室及び多目的利用室

200円

会議室

100円

備考

1 利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げる。

2 利用者が市外居住者である場合の使用料は、上表に定める額に15割を乗じて得た額とする。

舞鶴市市民交流センター条例

昭和49年10月19日 条例第23号

(平成31年4月1日施行)