○舞鶴市母子保護の実施に係る徴収金徴収規則
昭和34年2月11日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定に基づき、法第23条第1項に規定する母子保護の実施を行った場合における法第51条第3号に規定する費用(以下「徴収金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭63規則10・全改、平3規則9・平10規則10・平13規則7・平20規則35・平22規則14・平24規則9・平27規則18・令2規則1・一部改正)
(昭63規則10・全改、平7規則31・平8規則6・平10規則10・平10規則11・平13規則7・平19規則12・令2規則1・一部改正)
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、徴収金の徴収について必要な事項は、別に定める。
(平10規則10・旧第5条繰下・一部改正、平13規則7・一部改正、平27規則18・旧第6条繰上・一部改正、令2規則1・旧第4条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
附則(昭和34年7月16日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和36年5月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年2月5日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。
附則(昭和37年6月15日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年6月8日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年2月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。
附則(昭和39年6月24日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年8月11日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年8月19日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年6月14日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年8月5日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年5月19日規則第21号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年7月10日規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の舞鶴市児童福祉施設措置費徴収規則別表第2の規定は、昭和44年4月分の措置費から適用する。
附則(昭和45年6月24日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の舞鶴市児童福祉施設措置費徴収規則別表第2の規定は、昭和45年4月分の措置費から適用する。
附則(昭和46年6月17日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の舞鶴市児童福祉施設措置費徴収規則別表第2の規定は、昭和46年4月分の措置費から適用する。
附則(昭和47年7月8日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の舞鶴市児童福祉施設措置費徴収規則別表第1及び別表第2の規定は、昭和47年4月分の措置費から適用する。
附則(昭和48年7月12日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の舞鶴市児童福祉施設措置費徴収規則別表第1及び別表第2の規定は、昭和48年4月分の措置費から適用する。
附則(昭和50年6月20日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の舞鶴市児童福祉施設措置費徴収規則別表第1及び別表第2の規定は、昭和50年4月分の措置費から適用する。
附則(昭和51年8月10日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年7月分の措置費から適用する。
附則(昭和52年6月29日規則第18号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年6月29日規則第19号)
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和53年6月29日規則第16号)
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和54年7月9日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月分の措置費から適用する。
附則(昭和54年10月25日規則第24号)
この規則は、昭和54年11月1日から施行する。
附則(昭和55年7月9日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年7月分の措置費から適用する。
附則(昭和56年6月29日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年6月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年7月5日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年6月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年6月28日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年5月9日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年度分の保育所措置費から適用する。
附則(昭和61年7月21日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年7月分の助産施設に係る措置費から適用する。
附則(昭和62年4月23日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年度分の保育所措置費から適用する。
附則(昭和63年4月16日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年度分の措置費から適用する。
附則(平成元年4月14日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年度分の保育所措置費から適用する。
附則(平成2年4月21日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年度分の保育所措置費から適用する。
附則(平成3年4月18日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年度分の保育所措置費から適用する。
附則(平成4年4月14日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年度分の保育所措置費から適用する。
附則(平成5年4月20日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年度分の保育所措置費から適用する。
附則(平成6年4月21日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年度分の保育所措置費から適用する。
附則(平成7年4月24日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年度分の保育所措置費から適用する。
附則(平成7年6月30日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
(助産施設に関する規則の一部改正)
2 助産施設に関する規則(昭和44年規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成8年4月19日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年度分の措置費から適用する。
附則(平成9年6月27日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年6月分の保育所措置費から適用する。
附則(平成10年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月22日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の舞鶴市児童福祉施設に係る措置費及び保育料徴収規則第3条、第4条及び別表第3の規定は、平成10年4月分の保育料から適用する。
附則(平成12年4月25日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年度分の保育料から適用する。
附則(平成13年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年度分の保育料から適用する。
附則(平成14年4月22日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年度分の保育料から適用する。
附則(平成19年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年度分の徴収金及び保育料から適用する。
附則(平成20年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年度分の徴収金及び保育料から適用する。
附則(平成20年7月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月分の徴収金及び保育料から適用する。
附則(平成22年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年度分の保育料から適用する。
附則(平成24年3月29日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度分の徴収金及び保育料から適用する。
附則(平成26年9月30日規則第33号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月6日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、この規則による改正後の舞鶴市母子保護の実施に係る徴収金徴収規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に基づき算出した徴収金の額が、この規則による改正前の舞鶴市助産及び母子保護の実施に係る徴収金徴収規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき算出した徴収金の額を超えるときは、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定に基づき算出した徴収金の額を徴収するものとする。
附則(令和3年7月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(令2規則1・全改、令3規則25・一部改正)
階層区分 | 定義 | 徴収金基準額 (月額) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給の世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている世帯 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税が均等割の額のみの世帯 | 2,200 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 3,300 |
D2 | 9,001円以上27,000円以下 | 4,500 | |
D3 | 27,001円以上57,000円以下 | 6,700 | |
D4 | 57,001円以上93,000円以下 | 9,300 | |
D5 | 93,001円以上177,300円以下 | 14,500 | |
D6 | 177,301円以上258,100円以下 | 20,600 | |
D7 | 258,101円以上348,100円以下 | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | |
D8 | 348,101円以上456,100円以下 | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | |
D9 | 456,101円以上583,200円以下 | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | |
D10 | 583,201円以上704,000円以下 | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | |
D11 | 704,001円以上852,000円以下 | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | |
D12 | 852,001円以上1,044,000円以下 | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | |
D13 | 1,044,001円以上1,225,500円以下 | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | |
D14 | 1,225,501円以上1,426,500円以下 | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |
D15 | 1,426,501円以上 | 全額徴収 |
備考
1 階層区分の認定は、入所者及びその入所者の属する世帯の扶養義務者の当該年度分(母子保護の実施の月が4月から6月までの場合にあっては、前年度分)の市町村民税の額の合計額に基づいて行うものとする。
2 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割の額(この所得割の額を算定する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 所得割の額を算定する場合には、入所者及びその入所者の属する世帯の扶養義務者が当該市町村民税の賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
4 B階層の世帯のうち、単身世帯、母子世帯等、在宅障害児者のいる世帯その他市長が認めた世帯は、A階層の世帯とみなす。