○母子福祉生業資金等の貸付に関する規則

昭和34年10月10日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、舞鶴市に在住する母子家庭の生活意慾の助長と自立更生に資するため生業資金等の貸付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭56規則8・一部改正)

(資金の貸付)

第2条 前条の規定による貸付は、舞鶴市に所在する母子家庭で組織する団体(以下「母子福祉会」という。)の行う生業資金等の貸付事業に必要な運用資金(以下「資金」という。)として母子福祉会の代表者(以下「借受人」という。)に対して行うものとする。

(昭56規則8・一部改正)

(貸付金額)

第3条 貸付金額は、予算の範囲内において別に定める。

(資金の運用)

第4条 借受人は、母子福祉会の行う生業資金等の貸付事業についてその貸出及び回収の一切の責を負わなければならない。

(昭56規則8・一部改正)

(貸付期間)

第5条 資金の貸付期間は、その資金を貸付けた月の属する年度内とする。ただし、市長が必要と認めた場合は貸付期間を短縮することができる。

(利子)

第6条 貸付金には、利子をつけない。

(借入の申込)

第7条 借受人は、借入申込書(様式第1号)に生業資金等貸付事業計画その他参考となる書類を添えて市長に申込まなければならない。

(貸付の決定及び交付)

第8条 市長は前条の規定により借入申込書の提出があった場合は、その事業計画等を調査の上貸付を決定する。ただし、貸付金の返還が完了しないうちは再度の貸付は行わないものとする。

2 前項の貸付が決定した場合は、借受人は借用証書(様式第2号)を市長に提出し、貸付金の交付を受けるものとする。

(目的外運用の禁止)

第9条 借受人は、前条第2項の規定により交付を受けた貸付金を次の各号に掲げる資金の貸付事業以外に運用してはならない。

(1) 生業資金

(2) 災害復旧資金

(3) 医療資金

(4) 住宅補修資金

(5) 修学旅行資金

(6) その他市長において必要と認めた資金

2 借受人が前項の規定に違反したときは、市長は借受人に対し貸付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(保証人)

第10条 第8条第2項の借用証書には次の各号に掲げる要件を具備する保証人2人が連署しなければならない。

(1) 舞鶴市の区域内に引続き2年以上住所を有していること。

(2) 独立の生計を営む成年者であって月額50,000円以上の収入があること。

(3) 市民税を完納していること。

2 保証人は、借受人が第5条又は第9条の規定による義務を履行しないときは直ちに連帯してその責を負わなければならない。

(昭56規則8・一部改正)

(調査及び報告)

第11条 市長が必要と認めた場合は、貸付金の運用等必要な事項について調査をし、又は報告を求めることができる。

(異動事項等の届出)

第12条 借受人は、自己又は保証人が次の各号の一に該当するに至ったときは直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 借受人が母子福祉会の代表者でなくなったとき。

(2) 住所を変更したとき。

(3) 非常災害を被ったとき。

(4) 仮差押、仮処分若しくは強制執行を受けたとき。

(5) その他一身上に重大な事故が発生したとき。

(昭56規則8・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和56年3月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(昭56規則8・令3規則40・一部改正)

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(昭56規則8・令3規則40・一部改正)

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母子福祉生業資金等の貸付に関する規則

昭和34年10月10日 規則第22号

(令和3年10月1日施行)