○舞鶴市災害見舞金支給規程
昭和48年4月2日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除き市内において災害により人命、住家等に被害を受けた者等に対し災害見舞金を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(昭49規程2・平2規程1・一部改正)
(1) 災害 天災(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象をいう。)及び人災(火災、不慮の事故等で市長が救済の必要があると認めた災害をいう。)をいう。
(2) 死亡者 災害により死亡した者をいう。
(3) 住家 居住のため使用している建物をいう。
(4) 世帯 生計を一つにしている生活の単位をいう。
(5) 全焼(壊)・流失 住家が滅失したもので、住家の焼失し、損壊し、又は流出した部分の床面積がその延面積の70パーセント以上に達したものをいう。
(6) 半焼(壊) 住家の焼失し、又は損壊した部分の床面積がその延面積の20パーセント以上70パーセント未満のものをいう。
(平2規程1・平4規程2・一部改正)
(適用の範囲)
第3条 災害見舞金を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するもので、市内に居住し住民基本台帳に記録されている者とする。
(1) 災害により死亡した場合
(2) 住家が全焼(壊)・流失した場合
(3) 住家が半焼(壊)した場合
(4) 前各号のほか、市長が特に認めた災害を被った場合
(昭54規程3・平2規程1・平4規程2・平24規程5・一部改正)
(災害見舞金)
第4条 災害見舞金は、死亡者の遺族若しくは葬祭を行う者又は被災者等に対し次により支給する。
(1) 死亡者 1人当たり200,000円以内でその都度市長が認めた額
(2) 全焼(壊)・流失 1世帯当たり200,000円
(3) 半焼(壊) 1世帯当たり100,000円
(4) その他 1人当たり10,000円以内又は1世帯当たり30,000円以内でその都度市長が認めた額
(昭49規程2・昭53規程3・平2規程1・平3規程4・平4規程2・平10規程2・一部改正)
(支給の制限)
第5条 災害見舞金は、当該災害が被災者の故意又は重大な過失により生じた場合その他災害見舞金を支給することが不適当と認められる場合には、支給しない。ただし、市長が情状等をしんしゃくし、特別の事由があると認めた場合は、これを減額して支給することができる。
(平4規程3・追加)
第6条 災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第13号)の規定により災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給を受けた者には、第4条第1号の見舞金は支給しない。
(昭49規程2・追加、昭57規程2・一部改正、平4規程3・旧第5条繰下・一部改正)
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。
(昭49規程2・旧第5条繰下、平4規程3・旧第6条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和48年4月1日から適用する。
(平30規程4・一部改正)
(災害見舞金規程の廃止)
2 災害見舞金規程(昭和39年規程第4号)は、廃止する。
(平30規程4・一部改正)
(平30規程4・追加)
附 則(昭和49年6月20日規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の舞鶴市災害見舞金支給規程の規定(第4条の次に1条を加える改正規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年3月31日規程第3号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年7月24日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年12月28日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年2月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年12月2日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成3年12月1日以後に生じた災害に係る災害見舞金から適用する。
附 則(平成4年3月27日規程第2号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年6月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年10月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成10年9月22日以後に生じた災害に係る災害見舞金から適用する。
附 則(平成24年6月28日規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年7月9日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の舞鶴市災害見舞金支給規程の規定は、この規程の施行の日以後に生じた災害に係る災害見舞金について適用し、同日前に生じた災害に係る災害見舞金については、なお従前の例による。
附 則(平成30年7月25日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。