○舞鶴市災害見舞金支給規程

昭和48年4月2日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き市内において災害により人命又は住家に被害を受けた者等に対し災害見舞金を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(昭49規程2・平2規程1・令3規程2・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 天災(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象をいう。)及び人災(火災、不慮の事故等で市長が救済の必要があると認めた災害をいう。)をいう。

(2) 死亡者 災害により死亡した者をいう。

(3) 住家 居住のため使用している建物をいう。

(4) 世帯 生計を一つにしている生活の単位をいう。

(5) 全焼 住家の焼失した部分の床面積が当該住家の延べ床面積の70パーセント以上であるものをいう。

(6) 半焼 住家の焼失した部分の床面積が当該住家の延べ床面積の20パーセント以上70パーセント未満であるものをいう。

(7) 部分焼 住家の焼失した部分の床面積が当該住家の延べ床面積の10パーセント以上20パーセント未満であるものをいう。

(8) 全壊 次のいずれかに該当する住家の被害の程度をいう。

 住家全部の倒壊又は流失

 補修により居住することができる住家の状態に復旧をすることができない、又は当該復旧をすることが著しく困難であると認められる、次のいずれかに該当する住家の被害の程度

(ア) 損壊し、又は流失した部分の床面積が当該住家の延べ床面積の70パーセント以上であるもの

(イ) 災害の被害認定基準について(平成13年6月28日付け府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に係る運用指針を適用して算出した、住家全体の経済的価値を示す値に対する住家の主要な構成要素に係る経済的被害を示す値の割合(以下「住家損害割合」という。)が50パーセント以上であるもの

(9) 半壊 補修により居住することができる住家の状態に復旧をすることができると認められる、次のいずれかに該当する住家の被害の程度であって、全壊に該当しないものをいう。

 損壊し、又は流失した部分の床面積が当該住家の延べ床面積の20パーセント以上70パーセント未満であるもの

 住家損害割合が20パーセント以上50パーセント未満であるもの

(10) 準半壊 半壊に準ずる、次のいずれかに該当する住家の被害の程度であって、全壊又は半壊のいずれにも該当しないものをいう。

 損壊し、又は流出した部分の床面積が当該住家の延べ床面積の10パーセント以上20パーセント未満であるもの

 住家損害割合が10パーセント以上20パーセント未満であるもの

(11) 床上浸水 住家の床上以上に達した程度の浸水によって土砂、竹木等が堆積したこと等により、当該住家に一時的に居住することができなくなったと認められる住家の被害の程度であって、全壊、半壊又は準半壊のいずれにも該当しないものをいう。

(平2規程1・平4規程2・令3規程2・一部改正)

(災害見舞金の支給)

第3条 市長は、災害により被害を受けた市民(災害の発生時に市内に居住し、住民基本台帳に記録されている者をいう。)又はその遺族に対し、次の各号に掲げる被害の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の災害見舞金を支給する。

(1) 死亡 1人当たり200,000円

(2) 住家の全焼又は全壊 1世帯当たり100,000円

(3) 住家の半焼又は半壊 1世帯当たり50,000円

(4) 住家の部分焼、準半壊又は床上浸水 1世帯当たり30,000円

2 前項の遺族の範囲は、死亡者の死亡当時その者と同一の世帯に属していた者であって、死亡者の死亡当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。

(令3規程2・全改)

(支給の制限)

第4条 災害見舞金は、当該災害が被災者の故意又は重大な過失により生じた場合その他災害見舞金を支給することが不適当と認められる場合には、支給しない。

(平4規程3・追加、令3規程2・旧第5条繰上・一部改正)

第5条 災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第13号)の規定により災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給を受けた者には、第3条第1項第1号に規定する災害見舞金は支給しない。

(昭49規程2・追加、昭57規程2・一部改正、平4規程3・旧第5条繰下・一部改正、令3規程2・旧第6条繰上・一部改正)

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。

(昭49規程2・旧第5条繰下、平4規程3・旧第6条繰下、令3規程2・旧第7条繰上)

(施行期日)

1 この規程は、昭和48年4月1日から適用する。

(平30規程4・一部改正)

(災害見舞金規程の廃止)

2 災害見舞金規程(昭和39年規程第4号)は、廃止する。

(平30規程4・一部改正)

(災害見舞金の支給の特例)

3 平成30年7月豪雨により、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60条第1項の規定による市長の避難の指示によって、平成30年7月25日において避難している者については、第3条及び第4条の規定にかかわらず、1世帯当たり100,000円を支給するものとする。

(平30規程4・追加)

(昭和49年6月20日規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の舞鶴市災害見舞金支給規程の規定(第4条の次に1条を加える改正規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和53年3月31日規程第3号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年7月24日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月28日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年2月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年12月2日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成3年12月1日以後に生じた災害に係る災害見舞金から適用する。

(平成4年3月27日規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月1日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年10月1日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年9月22日以後に生じた災害に係る災害見舞金から適用する。

(平成24年6月28日規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の舞鶴市災害見舞金支給規程の規定は、この規程の施行の日以後に生じた災害に係る災害見舞金について適用し、同日前に生じた災害に係る災害見舞金については、なお従前の例による。

(平成30年7月25日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の舞鶴市災害見舞金支給規程の規定は、この規程の施行の日以後に生じた災害に係る災害見舞金について適用し、同日前に生じた災害に係る災害見舞金については、なお従前の例による。

舞鶴市災害見舞金支給規程

昭和48年4月2日 規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 災害援護
沿革情報
昭和48年4月2日 規程第1号
昭和49年6月20日 規程第2号
昭和53年3月31日 規程第3号
昭和54年7月24日 規程第3号
昭和57年12月28日 規程第2号
平成2年2月1日 規程第1号
平成3年12月2日 規程第4号
平成4年3月27日 規程第2号
平成4年6月1日 規程第3号
平成10年10月1日 規程第2号
平成24年6月28日 規程第5号
平成30年7月25日 規程第4号
令和3年4月1日 規程第2号