○行事等における参加者の災害補償に関する規程

昭和62年5月25日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市が主催する行事等に参加中の者が事故により死亡し、又は身体に障害を被った場合に、全国市長会市民総合賠償補償保険(以下「補償保険」という。)に基づき補償を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(昭63規程1・一部改正)

(補償の対象)

第2条 前条に規定する補償(以下「補償」という。)は、本市が主催する次に掲げる行事等に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)により死亡し、後遺障害(身体の一部を失い、又は機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。)を生じ、又は入院した場合に、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその者の相続人に対し行うものとする。

(1) 市民体育大会、スポーツ教室等社会体育に関する行事

(2) 講演会、講習会等社会教育に関する行事

(3) 社会福祉に関する活動又は行事

(4) 清掃活動等社会奉仕に関する活動

(5) その他市が主催し、市民が参加する行事

(昭63規程1・一部改正)

(補償の額等)

第3条 補償は、死亡補償、後遺障害補償及び入院補償とし、その額は、別表のとおりとする。

(昭63規程1・一部改正)

(適用除外)

第4条 第2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事由により、被災者が死亡し、後遺障害を生じ、又は入院した場合は、補償を行わない。

(1) 被災者の故意

(2) 被災者が死亡した場合に補償を受けることができる者の故意

(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為

(4) 被災者の脳疾患、心臓疾患等の疾病又は心身喪失

(5) 被災者の妊娠、出産又は流産

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染(不測かつ突発的事故による場合は除く。)

(7) 地震、噴火、津波又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 放射線照射、放射能汚染等放射性物質に係る事故

(9) スポーツを職業又は職務とする者がその職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(昭63規程1・一部改正)

第5条 前条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、補償の対象としない。

(1) 第2条各号の行事等に公務として従事中の者(公務遂行のため委嘱した者で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含む。)

(2) 高等学校、高等専門学校若しくは大学(短期大学を含む。)の学生若しくは生徒又は官公署、会社等の社会人により構成され、かつ、運動競技を行うことを目的として組織された体育部、競技部、運動クラブ等の団体の管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(昭63規程1・一部改正)

(準用)

第6条 補償に関して、この規程に定めのない事項については、全国市長会と保険会社が締結した全国市長会市民総合賠償補償保険契約特約書、災害補償保険普通保険約款及びスポーツ災害補償特約条項の規定を準用する。

(昭63規程1・一部改正)

(その他)

第7条 補償に関する総括的な事務は、総務部資産マネジメント推進課において行う。

(平8規程2・平27規程2・平30規程1・令2規程2・一部改正)

この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年5月31日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年3月27日規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平2規程2・全改)

区分

給付額

死亡補償

100万円

後遺障害補償

災害補償保険普通保険約款の定めるところにより3万円から100万円までの額

入院補償

入院日数5日まで 1万円

〃   6日以上15日まで 3万円

〃   16日以上30日まで 6万円

〃   31日以上60日まで 9万円

〃   61日以上90日まで 12万円

〃   91日以上 15万円

行事等における参加者の災害補償に関する規程

昭和62年5月25日 規程第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 災害援護
沿革情報
昭和62年5月25日 規程第4号
昭和63年5月31日 規程第1号
平成2年3月27日 規程第2号
平成8年4月1日 規程第2号
平成27年3月31日 規程第2号
平成30年3月30日 規程第1号
令和2年4月1日 規程第2号