○舞鶴市保健センター条例

平成12年10月10日

条例第34号

(設置)

第1条 市民の健康の保持及び増進を図るため、地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条第1項の規定に基づき、舞鶴市保健センター(以下「センター」という。)を舞鶴市字余部下1167番地に設置する。

(事業)

第2条 センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 健康相談に関する事業

(2) 保健指導に関する事業

(3) 健康診査に関する事業

(4) 健康教育に関する事業

(5) 感染症予防に関する事業

(6) その他市長が必要と認める事業

(平28条例27・一部改正)

(施設)

第3条 センターに次の施設を置く。

(1) 栄養指導室

(2) 歯科健診室

(3) 乳幼児健診室

(4) 幼児ルーム

(5) 集団健診室

(平28条例27・平29条例17・一部改正)

(利用の制限)

第4条 市長は、センターの施設又は附属設備を利用する者(以下「利用者」という。)が次のいずれかに該当するときは、センターへの入館を拒み、又はセンターからの退館を命じることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) この条例に基づく規則に違反するおそれがあるとき又は違反したとき。

(3) センターの管理運営上支障があるとき。

(4) その他市長が利用を不適当と認めるとき。

(損害賠償)

第5条 センターの利用者は、その責めに帰すべき理由によりセンターの施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めたときは、その賠償額を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成12年規則第37号で平成13年3月12日から施行)

(平成28年3月29日条例第27号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第17号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

舞鶴市保健センター条例

平成12年10月10日 条例第34号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成12年10月10日 条例第34号
平成28年3月29日 条例第27号
平成29年3月30日 条例第17号