○舞鶴市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則

平成6年6月29日

規則第33号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び条例の例による。

(舞鶴市廃棄物減量等推進審議会の所掌事務)

第3条 条例第8条に規定する舞鶴市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について、審議し、答申するものとする。

(1) 一般廃棄物の減量化に関する事項

(2) 一般廃棄物の適正処理に関する事項

(3) その他市長が特に必要と認める事項

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

4 審議会は、必要に応じ委員以外の者に会議への出席を求めて、その意見を聴くことができる。

(一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業、浄化槽清掃業等の許可申請)

第6条 条例第26条第1項に規定する申請は、次の各号の区分に従い、当該各号に定める書類により行わなければならない。

(1) 法第7条第1項又は第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可又は許可の更新の申請 一般廃棄物収集運搬業許可・許可更新申請書(様式第1号)

(2) 法第7条第6項又は第7項の規定による一般廃棄物処分業の許可又は許可の更新の申請 一般廃棄物処分業許可・許可更新申請書(様式第2号)

(3) 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可の申請 浄化槽清掃業許可申請書(様式第3号)

(4) 法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の申請 一般廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請書(様式第4号)

(5) 法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請 一般廃棄物処分業事業範囲変更許可申請書(様式第5号)

(平15規則30・一部改正)

(許可証)

第7条 条例第26条第2項に規定する許可証は、一般廃棄物収集運搬業にあっては一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第6号)、一般廃棄物処分業にあっては一般廃棄物処分業許可証(様式第7号)、浄化槽清掃業にあっては浄化槽清掃業許可証(様式第8号)とする。

(許可証の紛失又は毀損の届出等)

第8条 条例第26条第3項の規定による許可証の紛失又は毀損の届出及び再交付の申請は、許可証再交付申請書(様式第9号)により行わなければならない。

(平25規則14・一部改正)

(廃止等の届出)

第9条 法第7条の2第3項の規定による届出をしようとする者は、一般廃棄物収集運搬業等廃止・変更届出書(様式第10号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 浄化槽法第37条の規定による変更の届出をしようとする者は、浄化槽清掃業変更届出書(様式第11号)に、浄化槽法第38条の規定による廃業等の届出をしようとする者は、浄化槽清掃業廃業等届出書(様式第12号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第9条の2 市長は、法第7条の3又は浄化槽法第41条第2項の規定により期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命じるときは事業停止命令書(様式第13号)により、法第7条の4又は浄化槽法第41条第2項の規定によりその許可を取り消すときは許可取消書(様式第14号)により行うものとする。

(平15規則30・追加)

(許可証の返還)

第10条 条例第26条第2項に規定する許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 許可を取り消されたとき。

(2) その業を廃止したとき、又は業務の全部を休止したとき。

(3) その他新たに許可証の交付を受けたとき。

(平15規則30・一部改正)

(業務実績の報告)

第11条 許可業者は、その取り扱う一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分又は浄化槽の清掃の業務に関する当月分の実績を翌月10日までに次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める報告書により市長に報告しなければならない。

(1) 一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)収集運搬業者 一般廃棄物収集運搬業務実績報告書(様式第15号)

(2) 一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥に限る。)収集運搬業者 し尿及び浄化槽汚泥収集運搬業務実績報告書(様式第16号)

(3) 一般廃棄物処分業者 一般廃棄物処分業務実績報告書(様式第17号)

(4) 浄化槽清掃業者 浄化槽清掃業務実績報告書(様式第18号)

(平15規則30・令2規則63・一部改正)

(一般廃棄物再生利用業の指定申請等)

第12条 条例第27条第1項前段に規定する一般廃棄物再生利用業の指定に係る申請は、一般廃棄物再生利用業指定申請書(様式第19号)により行わなければならない。

2 条例第27条第1項後段に規定する一般廃棄物再生利用業の事業の範囲の変更(第15条の届出に該当することとなる変更等は除く。)の指定に係る申請は、一般廃棄物再生利用業事業範囲変更指定申請書(様式第20号)により行わなければならない。

(平15規則30・平25規則14・一部改正)

(指定証)

第13条 条例第27条第2項に規定する指定証は、一般廃棄物再生利用業指定証(様式第21号)とする。

(平15規則30・平25規則14・一部改正)

(指定証の紛失又は毀損の届出等)

第14条 条例第27条第3項の規定による指定証の紛失又は毀損の届出及び再交付の申請は、指定証再交付申請書(様式第22号)により行わなければならない。

(平15規則30・平25規則14・一部改正)

(一般廃棄物再生利用業の廃止等の届出)

第15条 一般廃棄物再生利用業の指定を受けた者(以下「一般廃棄物再生利用業者」という。)は、その指定に係る事業の全部又は一部を廃止したときは、速やかに一般廃棄物再生利用業指定廃止届出書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

2 一般廃棄物再生利用業者は、その指定を受けた事業に係る次に掲げる事項を変更したときは、速やかに一般廃棄物再生利用業指定変更届出書(様式第24号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)

(2) 氏名(法人にあっては、その名称並びに代表者及び役員の氏名)

(3) 事務所又は事業場の所在地

(4) 再生利用の目的又は方法

(5) 取引関係

(平15規則30・一部改正)

(指定の取消し)

第16条 市長は、一般廃棄物再生利用業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該指定を取り消すことができる。

(1) 第12条の申請又は前条の届出において、虚偽の申請又は届出をした者

(2) 前号のほか、市長が取り消す必要があると認める者

(指定証の返還)

第17条 一般廃棄物再生利用業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに指定証を市長に返還しなければならない。

(1) 指定を取り消されたとき。

(2) その業を廃止したとき、又は業務の全部を休止したとき。

(3) その他新たに指定証の交付を受けたとき。

(令2規則63・一部改正)

(粗大ごみの収集及び運搬に係る手数料の額)

第17条の2 条例別表第1に規定する家庭系一般廃棄物の粗大ごみ(以下「粗大ごみ」という。)の収集及び運搬に係る手数料の額は、別表のとおりとする。

(平16規則26・全改、平23規則12・令2規則63・一部改正)

(指定ごみ袋及び粗大ごみ収集手数料券の交付)

第17条の3 市長は、条例別表第1に掲げる一般廃棄物(次条及び第17条の5において単に「一般廃棄物」という。)(粗大ごみを除く。)の処理に係る手数料をあらかじめ納付した者に対し、市長が指定するごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)を交付する。

2 市長は、前条に規定する粗大ごみの収集及び運搬に係る手数料をあらかじめ納付した者に対し、粗大ごみ収集手数料券(以下「手数料券」という。)を交付する。

(平16規則26・追加、平25規則14・令2規則63・一部改正)

(一般廃棄物の排出方法等)

第17条の4 前条第1項又は次条第3項の規定により指定ごみ袋又は専用ごみ袋の交付を受けた者は、当該指定ごみ袋又は専用ごみ袋に一般廃棄物(粗大ごみを除く。)を収納して市長が指示する方法に従って排出しなければならない。

2 前条第2項又は次条第3項の規定により手数料券の交付を受けた者は、同券を粗大ごみに貼付して市長が指示する方法に従って排出しなければならない。

3 次条第4項の規定により指定ごみ袋、専用ごみ袋又は手数料券の交付を受けなかった者は、市長が指示する方法に従って排出しなければならない。

4 市長は、前3項に規定する方法以外の方法で一般廃棄物が排出された場合は、その排出した者に対し、当該一般廃棄物の回収を命ずることができる。この場合において、当該排出した者が明らかでなく、かつ、当該一般廃棄物を処理しないことが生活環境の保全上支障があると認めるときは、自ら当該一般廃棄物を処理することができる。

5 市長は、前項後段の規定により当該一般廃棄物の処理を行った後に、当該一般廃棄物を排出した者が判明したときは、その者に対し、当該一般廃棄物の処理に要した費用を請求することができる。

(平16規則26・追加、令2規則63・一部改正)

(一般廃棄物処理手数料の免除)

第17条の5 条例第29条第3項の規定により一般廃棄物の処理(粗大ごみにあっては、収集及び運搬)に係る手数料(次項において「一般廃棄物処理手数料」という。)を免除する場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 天災、火災その他これに類する災害を受けた占有者等が当該災害により生じた一般廃棄物を排出するとき。ただし、事業者が排出するときを除く。

(2) 市民又は法人その他の団体が公園、広場、道路等の公共の場所の清掃奉仕活動により収集した一般廃棄物を排出するとき。

(3) 育児、介護等で使用した紙おむつ、尿取りパッド等を保護者、介護者等が排出するとき。ただし、事業者が排出するときを除く。

(4) 在宅医療により生じた一般廃棄物のうち市長が別に定めるものを本人、介護者等が排出するとき。ただし、事業者が排出するときを除く。

(5) 占有者等が舞鶴市の処理施設への搬入により一般廃棄物を排出するとき。ただし、事業者又は次条第1項第4号に該当し同項に規定する一般廃棄物搬入受付手数料を免除された者が排出するときを除く。

(6) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

2 一般廃棄物処理手数料の免除を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料免除申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、一般廃棄物(粗大ごみを除く。)にあっては指定ごみ袋又は市長が別に定める専用ごみ袋を、粗大ごみにあっては手数料券を交付するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、第1項第1号に該当する場合で市長が特別の理由があると認めるとき又は同項第5号に該当する場合は、指定ごみ袋、専用ごみ袋又は手数料券を交付しないものとする。

(平16規則26・追加、平25規則14・令2規則63・一部改正)

(一般廃棄物搬入受付手数料の免除)

第17条の6 条例第29条の2第2項において読み替えて準用する条例第29条第3項の規定により舞鶴市の処理施設への一般廃棄物の搬入の受付に係る手数料(次項において「一般廃棄物搬入受付手数料」という。)を免除する場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 天災、火災その他これに類する災害を受けた占有者等が当該災害により生じた一般廃棄物を搬入するとき。ただし、事業者が搬入するときを除く。

(2) 育児、介護等で使用した紙おむつ、尿取りパッド等を保護者、介護者等が搬入するとき。ただし、事業者が搬入するときを除く。

(3) 在宅医療により生じた一般廃棄物のうち市長が別に定めるものを本人、介護者等が搬入するとき。ただし、事業者が搬入するときを除く。

(4) やむを得ない事由により舞鶴市の処理施設への搬入によらなければ一般廃棄物を排出できないと市長が認める者が一般廃棄物を搬入するとき。ただし、事業者が搬入するとき又は当該処理施設へ搬入すべき一般廃棄物として市長が別に定めるものを搬入するときを除く。

(5) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

2 一般廃棄物搬入受付手数料の免除を受けようとする者は、一般廃棄物搬入受付手数料免除申請書(様式第25号の2)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(令2規則63・追加)

(事前協議を要する開発事業等)

第18条 条例第30条に規定する事前協議を要する開発事業等は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する許可を要する開発行為及び舞鶴市開発行為に関する要綱(平成19年告示第164号)第2条第1号に規定する開発行為

(2) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業

(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が、本市の一般廃棄物処理計画に著しい影響を及ぼすおそれがあると認める事業

(平15規則30・令2規則63・一部改正)

(立入調査員証)

第19条 条例第32条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第26号)とする。

(平11規則7・平15規則30・一部改正)

(公表)

第20条 条例第34条第1項の規定による公表は、占有者等又は事業者の住所及び氏名又は所在地及び名称、公表の理由その他必要な事項を告示等により行うものとする。

(受入拒否)

第21条 条例第35条の規定に基づき、一般廃棄物の受入れを拒否するときは、占有者等に対し、書面により通知するものとする。

(令2規則63・一部改正)

(委任)

第22条 この規則の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、次項の規定による廃止前の舞鶴市清掃条例施行規則(昭和30年規則第2号)等の規定に基づきなされた許可又は許可の更新で当該許可又は許可の更新の期間が施行日以後も継続したものとなっているものについては、この規則に基づきなされた許可又は許可の更新とみなす。

(舞鶴市清掃条例施行規則の廃止)

3 舞鶴市清掃条例施行規則は、廃止する。

(平成11年3月29日規則第7号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年12月28日規則第43号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の舞鶴市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則別表第1の規定により収集及び運搬に係る手数料が納付されたパーソナルコンピュータについては、なお従前の例による。

(平成15年12月24日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の舞鶴市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則別表第1の規定により納付された電気冷凍庫の収集及び運搬に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成16年10月15日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平16規則29・一部改正)

(施行の日前における手続)

2 指定ごみ袋の交付その他必要な手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成16年12月28日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月7日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日規則第63号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第11条、第17条、第18条第1号、第21条、様式第1号、様式第2号、様式第4号及び様式第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第17条の2関係)

(平11規則7・追加、平12規則43・旧別表・一部改正、平15規則13・平15規則25・一部改正、平23規則12・旧別表第1・一部改正、令2規則63・一部改正)

種目

品目

手数料(円)

電化製品、ガス・石油機器類

ウインドファン

500

カラオケ演奏装置

1辺の長さが1メートル未満

1,000

1辺の長さが1メートル以上

2,000

加湿器

500

ガスこんろ

500

ガスレンジ

500

食器乾燥機

500

食器洗い乾燥機

1,000

照明器具(電気スタンドを含む。)

500

除湿機

500

ステレオセット

1辺の長さが1メートル未満

1,000

1辺の長さが1メートル以上

2,000

ストーブ

500

スピーカー(1本)

500

ズボンプレッサー

500

扇風機

500

掃除機

500

テレビアンテナ

500

電気こたつ(天板と一体となったものを含む。)

1,000

電子レンジ

1,000

ファンヒーター

500

布団乾燥機

500

プロジェクションテレビ(スクリーンに映像を投影する方式のテレビジョン受信機で、当該スクリーンと投影機とが一体型になっているものに限る。)

3,000

ホットカーペット(カバーを除く。)

500

ホットプレート

500

ミシン

卓上型

500

卓上型を除く。

1,000

餅つき機

500

ラジオカセット

500

ワードプロセッサ

500

家具・寝具類

アコーディオンカーテン

1,000

衣装箱

500

いす

応接用で1人用のもの

1,000

応接用で2人以上用のもの

2,000

応接用を除く。

500

衣類乾燥機台

500

オーディオラック

1,000

カーテンレール(5本まで)

500

カーペット(じゅうたん、ホットカーペットカバーを含む。)

500

傘立て

500

カラーボックス

500

鏡台

1,000

下駄箱

1辺の長さが1メートル未満

1,000

1辺の長さが1メートル以上

2,000

こたつ天板

500

サイドボード

1辺の長さが1メートル未満

1,000

1辺の長さが1メートル以上

2,000

スタンドミラー

1,000

すだれ

500

すのこ

500

1辺の長さが1メートル未満

1,000

1辺の長さが1メートル以上

2,000

たんす

1辺の長さが1メートル未満

1,000

1辺の長さが1メートル以上

2,000

ついたて

1,000

両そで机を除く。

1,500

両そで机

2,000

テーブル類

1辺の長さが1メートル未満

500

1辺の長さが1メートル以上

1,500

テレビ台、電話台等

1辺の長さが1メートル未満

500

1辺の長さが1メートル以上

1,500

布団

500

ブラインド

500

ベッド

ベビーベッド

500

シングルベッド

1,000

2段ベッド

1,000

ダブルベッド

1,000

特殊ベッド(リクライニング機能付等)

3,000

マットレス

スプリングのないもの

500

スプリングのあるもの

3,000

よしず

500

ロッカー

1辺の長さが1メートル未満

1,000

1辺の長さが1メートル以上

2,000

ワゴン

1辺の長さが1メートル未満

500

1辺の長さが1メートル以上

1,500

趣味・スポーツ・レジャー用品

楽器

オルガン(電子オルガンを除く。)

2,000

電子オルガン

1段

2,000

2段以上

3,000

キーボード(卓上用)

500

ギター

500

上記以外の楽器(ピアノを除く。)

1辺の長さが1メートル未満

500

1辺の長さが1メートル以上

1,000

クーラーボックス

500

健康器具

電動式ランニングマシン

2,000

電動式ランニングマシンを除く。

1,000

ゴムボート

1,000

ゴルフ用具(一式)

500

サーフボード

500

自動車用品

キャリア

500

チャイルドシート

500

ルーフボックス

1,000

スキー用具(一式)

500

スノーボード

500

卓球台

3,000

釣りざお(5本まで)

500

テント(一式)

500

ビーチパラソル

500

マッサージ機

いす型

2,000

いす型を除く。

500

その他

アイロン台

500

編み機

500

網戸

500

乳母車

500

煙突(長さが2メートル以下。5本まで)

500

額縁

500

花瓶

500

簡易式洋式便座(ポータブルトイレを含む。)

500

車いす(電動式を除く。)

500

子供用遊具等

一輪車、三輪車、四輪車、ゆりかご、ベビーバス、歩行器、すべり台、ぶらんこ等

500

作業用具

一輪車、脚立、ほうき、スコップ等

500

自転車

1,000

スーツケース

500

ストーブガード

500

水槽

1,000

とい(長さが2メートル以下。5本まで)

500

トタン板、波板(長さが2メートル以下。5枚まで)

500

生ごみ堆肥化容器

500

火鉢

500

フラワースタンド

500

プランター(5個まで)

500

ペット小屋

1辺の長さが1メートル未満

500

1辺の長さが1メートル以上

1,000

ホースリール(ホースを含む。)

500

物置(組立式のものであって、広さが1畳以下で解体してあるもの)

高さが1メートル未満

1,000

高さが1メートル以上

1,500

物干し竿(長さが4メートル以下。5本まで)

500

物干し台

土台付き

2,000

土台なし

500

その他

1辺の長さが1メートル未満のもの

500

1辺の長さが1メートル以上のもの

1,000

備考

1 この表に掲げる品目は、市長が別に定める大きさ以上のものとする。

2 個数について特に定めのない品目については、それぞれ当該品目1個当たりの金額とする。

3 ゴルフ用具、スキー用具及びテントについては、当該一式として市長が別に定める数量又は構成内容に満たない場合であっても、これを当該品目の一式とみなしてこの表を適用する。

(平12規則43・平15規則30・平17規則6・平20規則48・平23規則12・令2規則63・令3規則40・一部改正)

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(平12規則43・平15規則30・平17規則6・平20規則48・平23規則12・令2規則63・令3規則40・一部改正)

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(平12規則43・平17規則6・平20規則48・平23規則12・令3規則40・一部改正)

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(平12規則43・平15規則30・平17規則6・平20規則48・平23規則12・令2規則63・令3規則40・一部改正)

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(平12規則43・平15規則30・平17規則6・平20規則48・平23規則12・令2規則63・令3規則40・一部改正)

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(平12規則43・一部改正)

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(平12規則43・平15規則30・一部改正)

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(平12規則43・一部改正)

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(平12規則43・平20規則48・平23規則12・平25規則14・令3規則40・一部改正)

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(平12規則43・平20規則48・平23規則12・令3規則40・一部改正)

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(平12規則43・平20規則48・平23規則12・令3規則40・一部改正)

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(平12規則43・平20規則48・平23規則12・令3規則40・一部改正)

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(平15規則30・追加、平17規則22・平28規則28・一部改正)

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(平15規則30・追加、平17規則22・平28規則28・一部改正)

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(平12規則43・一部改正、平15規則30・旧様式第13号繰下、平20規則48・平23規則12・令2規則63・令3規則40・一部改正)

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(平12規則43・一部改正、平15規則30・旧様式第14号繰下、平20規則48・平23規則12・令3規則40・一部改正)

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(平12規則43・一部改正、平15規則30・旧様式第15号繰下、平20規則48・平23規則12・令2規則63・令3規則40・一部改正)

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(平12規則43・一部改正、平15規則30・旧様式第16号繰下、平20規則48・平23規則12・令3規則40・一部改正)

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(平12規則43・一部改正、平15規則30・旧様式第17号繰下、平17規則6・平20規則48・平23規則12・令3規則40・一部改正)

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(平12規則43・一部改正、平15規則30・旧様式第18号繰下、平17規則6・平20規則48・平23規則12・令3規則40・一部改正)

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(平12規則43・一部改正、平15規則30・旧様式第19号繰下)

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(平12規則43・一部改正、平15規則30・旧様式第20号繰下、平20規則48・平23規則12・平25規則14・令3規則40・一部改正)

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(平12規則43・一部改正、平15規則30・旧様式第21号繰下、平20規則48・平23規則12・令3規則40・一部改正)

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(平12規則43・一部改正、平15規則30・旧様式第22号繰下、平20規則48・平23規則12・令3規則40・一部改正)

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(令2規則63・全改、令3規則40・一部改正)

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(令2規則63・追加、令3規則40・一部改正)

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(平11規則7・旧様式第23号繰下、平15規則30・旧様式第24号繰下)

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舞鶴市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則

平成6年6月29日 規則第33号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成6年6月29日 規則第33号
平成11年3月29日 規則第7号
平成12年12月28日 規則第43号
平成15年4月1日 規則第13号
平成15年10月1日 規則第25号
平成15年12月24日 規則第30号
平成16年4月1日 規則第12号
平成16年10月15日 規則第26号
平成16年12月28日 規則第29号
平成17年3月7日 規則第6号
平成17年4月1日 規則第22号
平成20年12月1日 規則第48号
平成23年3月30日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第14号
平成28年4月1日 規則第28号
令和2年12月28日 規則第63号
令和3年10月1日 規則第40号