○舞鶴市環境美化条例

昭和59年3月30日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、市民、事業者及び市が一体となって、ごみの散乱等の防止に努めるとともに、地域の環境美化の促進を図り、もって良好な都市環境を保全することを目的とする。

(ごみの投棄の禁止)

第2条 何人も、ごみの投棄を禁止する法令の規定のほか、この条例の規定を遵守して、みだりにあきカン、あきびん、使い捨て容器等ごみを捨て、又はごみを散乱させてはならない。

(ごみの散乱防止に関する市民の責務)

第3条 市民は、その住居周辺の清掃に努めるほか、家庭外において自ら生じさせたごみを持ち帰る等ごみの散乱を防止しなければならない。

(ごみの散乱防止に関する事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生ずるごみの散乱を防止しなければならない。

2 容器入り飲料等を販売する事業者は、その販売する場所に、空き容器等を回収する設備を設け、これを適正に管理するように努めなければならない。

(散乱ごみの清掃に関する市民等の責務)

第5条 市民及び事業者は、協力して地域における散乱ごみの清掃に努めなければならない。

(水質汚濁の防止)

第6条 何人も、水質汚濁の原因となる物質を含む生活排出水又は営業排出水等を公共用水域に排出しないように努めなければならない。

(大気汚染等の防止)

第7条 何人も、物質の焼却等により、周辺地域に大気汚染、悪臭等の害を及ぼさないように努めなければならない。

(指導、助言及び勧告)

第8条 市長は、前6条に定める事項を遵守させるため、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

(市の責務)

第9条 市は、ごみの散乱等の防止に関する施策を実施し、住民の意識の啓発及び高揚に努めるものとする。

(環境美化区域の指定)

第10条 市長は、公園、道路、海水浴場その他の公共の場所におけるごみの散乱を防止するため、当該公共の場所及び周辺区域のうち、特に必要があると認める区域を環境美化区域として指定することができる。

2 市長は、環境美化区域を指定する場合には、その旨及びその区域を公示するものとする。

3 市長は、前項の規定により環境美化区域を指定した場合は、その区域内又はその付近の公衆の見やすい場所に、環境美化区域である旨を掲示するものとする。

(関係法令の適用)

第11条 市長は、環境美化区域内の公共の場所において、ごみの投棄等について罰則の定めのある法令の規定に違反した者があるときは、当該法令の規定の適用を積極的に図るものとする。

(補則)

第12条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

舞鶴市環境美化条例

昭和59年3月30日 条例第9号

(昭和59年3月30日施行)