○舞鶴市斎場条例
平成元年3月29日
条例第9号
(趣旨)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づき、火葬の施設として、次に定める舞鶴市斎場(以下「斎場」という。)を設置する。
名称 | 所在地 |
舞鶴市斎場 | 舞鶴市字余部上729番地 |
(利用承認)
第2条 斎場を利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請して、その承認を受けなければならない。
2 市長は、市民の利用に支障がないと認める場合に限り、市民以外の者に対し、斎場の利用を承認することができる。
(平17条例24・一部改正)
(利用承認の制限)
第3条 次のいずれかに該当するときは、市長は、斎場の利用を承認しないことができる。
(1) 公の秩序、善良な風俗又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 斎場の管理上支障があると認められるとき。
(平17条例24・一部改正)
(使用料)
第4条 斎場の使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の使用料は、承認の際納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第5条 市長は、特に必要があると認める場合は、前条第1項の使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第6条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(遺骨の引取り)
第7条 遺骨については、市長が指定する日時までに、斎場を利用した者(以下「利用者」という。)が引き取らなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、利用者が遺骨を引き取らないときは、市長は、これを処分することができる。
(平17条例24・一部改正)
(平17条例24・旧第9条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第16号で平成元年4月20日から施行)
(舞鶴市火葬場条例の廃止)
2 舞鶴市火葬場条例(昭和44年条例第8号)は、廃止する。
附則(平成17年10月7日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 施行日前に、第2条から第6条まで、第9条から第11条まで、第13条から第17条まで及び第19条から第24条までの規定による改正前の各条例の規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為については、これらの規定による改正後の各条例の相当規定に基づきなされた利用の承認、利用の承認の申請その他の行為とみなす。
附則(平成24年6月28日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。ただし、別表の改正規定(同表備考1第1号に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
(施行日前に死亡した外国人住民に係る使用料)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に死亡した者で、当該死亡した日において出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づき舞鶴市の外国人登録原票に登録されていたものについては、施行日以後においても別表市内の欄に規定する使用料を適用する。
附則(平成30年6月29日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の舞鶴市体育施設条例別表第1から別表第3までの規定、第2条の規定による改正後の舞鶴市市民交流センター条例第7条、第7条の2及び別表の規定、第4条の規定による改正後の舞鶴市勤労者福祉センター条例別表の規定、第5条の規定による改正後の舞鶴市林業センター条例別表の規定、第7条の規定による改正後の舞鶴市斎場条例別表の規定、第10条の規定による改正後の舞鶴市商工観光センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の西駅交流センター条例別表の規定、第12条の規定による改正後の舞鶴市男女共同参画センター条例第7条、第7条の2及び別表の規定、第13条の規定による改正後の舞鶴市大丹生コミュニティセンター条例別表の規定、第14条の規定による改正後の舞鶴市西市民プラザ条例別表の規定並びに第15条の規定による改正後の舞鶴市東地区中心市街地複合施設条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料又は利用料金から適用し、同日前の利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(平17条例24・平24条例22・平30条例41・一部改正)
区分 | 単位 | 使用料 | ||
市内 | 市外 | |||
火葬 | 大人(12歳以上の者。年齢不詳の者を含む。) | 1体につき | 円 10,000 | 円 36,000 |
小人(12歳未満の者) | 1体につき | 5,000 | 18,000 | |
4か月以上の胎児 | 1体につき | 3,500 | 10,000 | |
改葬時の遺骨 | 1件につき | 3,500 | 10,000 | |
焼却 | 身体の一部等 | 1件(10キログラム以下)につき | 3,500 | 10,000 |
霊安室 | 24時間以内 | 3,500 | 7,000 |
備考
1 「市内」とは、次の各号に掲げる死亡者等の区分に従い、当該各号に定める要件に該当する場合をいう。
(1) 死亡者(4か月以上の胎児の場合にあってはその父又は母) その者が舞鶴市の住民基本台帳に記録されている場合
(2) 身体の一部等 そのものが発生した病院の所在地が舞鶴市の区域内にある場合
2 「市外」とは、「市内」に該当する場合以外の場合(死亡者の住所が不明な場合を含む。)をいう。
3 「身体の一部等」とは、生体分離肢体、4か月未満の胎児及び胎盤等産汚物をいう。
4 10キログラムを超える身体の一部等に係る使用料は、10キログラムの使用料に、その超える重量が10キログラム(10キログラム未満の端数がある場合は、10キログラムとする。)を増すごとに10キログラムの使用料を加算して得た額とする。
5 霊安室の利用については、48時間を超えることはできない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
6 24時間を超える霊安室の利用に係る使用料は、24時間の使用料に、その超える時間が24時間(24時間未満の端数がある場合は、24時間とする。)を増すごとに24時間の使用料を加算して得た額とする。