○舞鶴市墓園条例
昭和54年12月27日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、舞鶴市墓園(以下「墓園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称、位置等)
第2条 墓園の名称、位置及び区画数は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 区画数 |
舞鶴市北吸墓園 | 舞鶴市字北吸1051番地 | 680 |
(昭58条例5・全改)
(使用の目的)
第3条 墓園に墳墓の用に供するため墓地を設ける。
2 墓地は、市長が指定する区域とし、納骨に使用するものとする。
(使用資格)
第4条 墓地を使用できる者は、本市に住所を有する者であって、祭祀を主宰するものでなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(平30条例15・一部改正)
(使用の許可)
第5条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(墓地の区画及び墳墓の規格)
第6条 墓地の使用は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)1人につき1区画とし、1区画は4平方メートルとする。
2 墳墓の設置は、1区画につき1とし、その規格及び設置基準は、規則で定める。
(使用料)
第7条 使用者は、使用許可の際、使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、1区画につき250,000円とする。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用許可の日から3年以内に墓地の全部を未使用のまま返還した場合は、既納の使用料の一部を還付するものとする。
(平30条例15・追加)
(管理料)
第8条 使用者は、墓地の管理に要する経費として、毎年度管理料を納付しなければならない。
2 管理料は、1区画につき年額4,200円とする。
3 年度の途中において使用許可を受ける場合の当該年度における管理料は、使用許可の日の属する月から月割により算定した額とする。
4 既納の管理料は、還付しない。
(平30条例15・追加)
(使用権の承継)
第9条 使用者の死亡その他の理由により、当該使用者に代わって祭祀を主宰する者は、市長の承認を得て墓地を使用する権利(以下「使用権」という。)を承継することができる。
(平30条例15・旧第7条繰下・一部改正)
(返還時の原状回復義務)
第10条 墓地を返還しようとするときは、使用者は直ちに自己の費用をもって原状に復さなければならない。
(平30条例15・旧第8条繰下)
(使用許可の取消し)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、墓地の使用許可を取り消すことができる。
(1) 管理料を5年間納付しないとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消された者は、直ちに墓地を自己の費用をもって原状に復し、市長に返還しなければならない。
3 使用許可を取り消された者が前項の措置を行わないときは、市長が原状に復しその費用をその者から徴収することができる。
(平30条例15・旧第9条繰下・一部改正)
(使用権の消滅)
第12条 使用権は、次の各号のいずれかに該当する場合は、消滅する。
(1) 使用者が死亡した後3年を経過し、かつ、祭祀を主宰する者がいないとき。
(2) 使用者が所在不明となった後7年を経過したとき。
(平30条例15・追加)
(無縁墳墓の改葬)
第13条 市長は、使用権が消滅し無縁となった墳墓を一定の場所に改葬することができる。
(平30条例15・旧第10条繰下・一部改正)
(1) 許可を受けた日から3年以内に墳墓を設けること。
(2) 墓地は常に清潔にするとともに、その保全に努めること。
(平30条例15・旧第12条繰下)
(禁止行為)
第15条 使用者は、次の行為をしてはならない。
(1) 目的以外に使用すること。
(2) 墓地を譲渡すること。
(3) 墳墓を設けずに焼骨を埋蔵すること。
(4) 墳墓の設置基準に定めるもの以外のものを設けること。
(平30条例15・旧第13条繰下)
第16条 何人も墓園内においては、次の行為をしてはならない。
(1) 許可なく車両を乗り入れること。
(2) 墓地を損傷し、又は汚損すること。
(3) 許可なく物品の販売その他の営業、宣伝等の行為をすること。
(4) 前各号に掲げるもののほか市長が禁止する行為
(平30条例15・旧第14条繰下)
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(平30条例15・旧第15条繰下)
附則
この条例は、昭和55年2月1日から施行する。
附則(昭和58年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(昭和58年規則第13号で昭和58年6月1日から施行)
(舞鶴市墓園基金条例の一部改正)
2 舞鶴市墓園基金条例(昭和55年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年3月29日条例第15号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。