○舞鶴市国民健康保険条例

昭和34年4月1日

条例第4号

舞鶴市国民健康保険条例(昭和23年条例第67号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 舞鶴市国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第2章の2 被保険者(第3条の2・第3条の3)

第3章 保険給付(第4条―第6条の2)

第4章 保健事業(第7条・第8条)

第5章 保険料(第9条―第24条)

第6章 削除

第7章 罰則(第27条―第30条)

附則

第1章 総則

(平12条例21・全改)

(目的)

第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)の規定に基づき、法令に定めがあるもののほか、舞鶴市が行う国民健康保険事業の事務について必要な事項を定めることを目的とする。

(平12条例21・全改、平30条例16・一部改正)

第2章 舞鶴市国民健康保険運営協議会

(平30条例16・改称)

(舞鶴市国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 法第11条第2項の規定に基づき設置する舞鶴市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 5人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人

(3) 公益を代表する委員 5人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人

(昭61条例6・平6条例22・平30条例16・一部改正)

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第2章の2 被保険者

第3条の2 削除

(昭61条例17)

(被保険者としない者)

第3条の3 次に掲げる者は、被保険者としない。

老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに収容されているものであって、次の各号のいずれにも該当すると市長が認定したもの

(1) 1箇月当たりの収入(福祉年金、仕送り等を含む。)の額が、2,000円以下であること。

(2) 活用することができる資産の額が6,000円以下であること。

(昭38条例41・追加、昭46条例10・旧第3条の2繰下)

第3章 保険給付

(一部負担金)

第4条 保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)について、療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(昭59条例27・全改、平6条例22・平9条例23・平12条例21・平14条例24・平18条例31・平20条例8・一部改正)

(一部負担金の特例)

第4条の2 前条の規定にかかわらず、小学校(小学校と同等の他の教育施設を含む。)の児童の歯科医療で、市長が別に定めるものに該当する医療を受ける被保険者については、その適用を受ける範囲内において、一部負担金を支払うことを要しない。ただし、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)(以下「健康保険法等」という。)の規定によって医療の給付を受けることができる場合を除く。

(平7条例25・全改、平20条例8・一部改正)

(療養の給付の期間)

第4条の3 療養の給付は、当該疾病又は負傷が転帰に至るまで行う。

(昭39条例25・旧第4条の2繰下、昭63条例9・一部改正)

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認めるときは、これに1万2千円を加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法等の規定によってこれに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(昭45条例1・昭49条例5・昭51条例6・昭53条例19・昭55条例10・昭57条例7・昭59条例23・昭61条例6・平4条例11・平6条例22・平9条例19・平18条例16・平20条例8・平20条例34・平23条例6・平26条例44・令3条例38・令5条例12・一部改正)

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。ただし、同一の死亡につき、健康保険法等又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によってこれに相当する給付を受けることができる場合には、支給しない。

(昭49条例5・昭51条例6・昭53条例19・昭55条例10・昭57条例7・平2条例8・平20条例8・一部改正)

(精神・結核医療付加金)

第6条の2 被保険者が次の各号に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その医療に要した費用について、精神・結核医療付加金を支給する。ただし、健康保険法等又は高齢者医療確保法の規定によって医療の給付を受けることができる場合には、支給しない。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第58条に規定する指定自立支援医療のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号で定める精神障害の医療

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症予防法」という。)第37条の2第1項に規定する医療

2 精神・結核医療付加金の額は、前項各号に掲げる医療に要する費用の額から、当該医療について、法の規定により受けることができる給付により負担される額、障害者総合支援法及び感染症予防法の規定により負担される額並びにその他の法令等により受けることができる給付により負担される額を控除した額とする。

3 被保険者が第1項各号に掲げる医療を受けたときは、その世帯主が障害者総合支援法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関又は感染症予防法第37条の2第1項に規定する結核指定医療機関に支払うべき当該医療に要した費用について、精神・結核医療付加金として世帯主に対し支給すべき額の限度において、世帯主に代わり、当該指定自立支援医療機関又は結核指定医療機関に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、世帯主に対し精神・結核医療付加金の支給があったものとみなす。

(平7条例25・追加、平9条例23・平18条例16・平19条例2・平20条例8・平25条例35・一部改正)

第4章 保健事業

(平6条例22・改称)

第7条 市長は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康診査

(2) 健康教育、健康相談及び栄養改善

(3) 健康づくり事業

(4) その他健康の保持増進のために必要な事業

(昭62条例4・平6条例22・平8条例7・平20条例8・平22条例20・平27条例19・一部改正)

第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、市長が定める。

(平6条例22・一部改正)

第5章 保険料

(保険料の賦課)

第9条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。

(平12条例21・追加)

(保険料の賦課額)

第9条の2 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(同項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(同項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(同号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。ただし、基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額又は介護納付金賦課額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(平12条例21・全改、平14条例24・平15条例8・平20条例8・平28条例29・平30条例16・一部改正)

(一般被保険者に係る基礎賦課総額)

第9条の3 保険料の賦課額のうち一般被保険者(法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る基礎賦課額(第18条の2第18条の4及び第18条の5の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「基礎賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 療養の給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額

 国民健康保険事業費納付金(法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(府が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、府の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額

 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額

 保健事業に要する費用の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに府が行う国民健康保険の一般被保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法第74条の規定による補助金の額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額

 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金(において「国民健康保険保険給付費等交付金」という。)(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用(法附則第22条の規定により読み替えられた法第70条第1項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金並びに国民健康保険保険給付費等交付金(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。)を除く。)の額

(昭57条例29・全改、昭60条例14・平8条例7・平11条例12・一部改正、平12条例21・旧第9条繰下・一部改正、平14条例24・平15条例8・平17条例21・平18条例31・平20条例8・平22条例20・平27条例19・平30条例16・令4条例14・令5条例32・一部改正)

(一般被保険者に係る基礎賦課額)

第10条 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合計額とする。

(平12条例21・全改、平20条例8・平28条例29・一部改正)

(一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第11条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第18条の2第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第18条の2において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、第13条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を計算する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。

(昭53条例19・全改、昭54条例19・昭60条例14・昭63条例9・平12条例21・平15条例8・平20条例8・平22条例13・平29条例18・令3条例8・令5条例32・一部改正)

第12条 削除

(平28条例29)

(一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率)

第13条 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 基礎賦課総額の100分の50に相当する額を一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の9に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数等を勘案して算定した数

(2) 被保険者均等割 基礎賦課総額の100分の30に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定めるところにより算定した額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 基礎賦課総額の100分の20に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における一般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数等を勘案して算定した数から特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。)の数に2分の1を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。)の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

(昭60条例14・全改、平8条例7・平12条例21・平15条例8・平20条例8・平25条例35・平28条例29・平29条例18・平30条例16・一部改正)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額)

第13条の2 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額)とする。

(平12条例21・全改、平20条例8・平28条例29・一部改正)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第13条の3 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に第13条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(昭60条例14・追加、平12条例21・一部改正)

第13条の4 削除

(平28条例29)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の被保険者均等割額の算定)

第13条の5 第13条の2の被保険者均等割額は、第13条の規定により算定した額と同額とする。

(昭60条例14・追加、平12条例21・平20条例8・一部改正)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の世帯別平等割額の算定)

第13条の5の2 第13条の2の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 第13条第1項第3号アに定めるところにより算定した額

(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者(法附則第6条第1項に規定する退職被保険者をいう。以下同じ。)の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)第13条第1項第3号イに定めるところにより算定した額

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第13条第1項第3号ウに定めるところにより算定した額

(平20条例8・追加、平25条例35・平28条例29・一部改正)

(基礎賦課限度額)

第13条の6 第10条又は第13条の2の基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第10条の基礎賦課額と第13条の2の基礎賦課額との合算額をいう。第17条及び第18条の2において同じ。)は、65万円を超えることができない。

(昭60条例14・追加、昭61条例6・昭62条例4・昭63条例6・平元条例10・平3条例9・平4条例11・平5条例10・平8条例7・平9条例8・平11条例12・平12条例21・平13条例4・平19条例2・平20条例8・平22条例13・平23条例7・平27条例19・平28条例29・平30条例16・平31条例15・令2条例9・令4条例14・一部改正)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額)

第13条の6の2 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額(第18条の2第18条の4及び第18条の5の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分であって、府が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限る。次号において同じ。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(平20条例8・追加、平30条例16・令4条例14・令5条例32・一部改正)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第13条の6の3 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合計額とする。

(平20条例8・追加、平28条例29・一部改正)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第13条の6の4 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第13条の6の6の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(平20条例8・追加)

第13条の6の5 削除

(平28条例29)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)

第13条の6の6 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の50に相当する額を一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第3項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則第32条の9の2に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数等を勘案して算定した数

(2) 被保険者均等割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の30に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定めるところにより算定した額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の20に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における一般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数等を勘案して算定した数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

(平20条例8・追加、平22条例13・平25条例35・平28条例29・平30条例16・一部改正)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第13条の6の7 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額)とする。

(平20条例8・追加、平28条例29・一部改正)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第13条の6の8 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第13条の6の6の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(平20条例8・追加)

第13条の6の9 削除

(平28条例29)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額の算定)

第13条の6の10 第13条の6の7の被保険者均等割額は、第13条の6の6の規定により算定した額と同額とする。

(平20条例8・追加)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の世帯別平等割額の算定)

第13条の6の11 第13条の6の7の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 第13条の6の6第1項第3号アに定めるところにより算定した額

(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)第13条の6の6第1項第3号イに定めるところにより算定した額

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第13条の6の6第1項第3号ウに定めるところにより算定した額

(平20条例8・追加、平25条例35・平28条例29・一部改正)

(後期高齢者支援金等賦課限度額)

第13条の6の12 第13条の6の3又は第13条の6の7の後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第13条の6の3の後期高齢者支援金等賦課額と第13条の6の7の後期高齢者支援金等賦課額との合算額をいう。第17条及び第18条の2において同じ。)は、22万円を超えることができない。

(平20条例8・追加、平22条例13・平23条例7・平26条例8・平27条例19・平28条例29・令4条例14・令5条例12・一部改正)

(介護納付金賦課総額)

第13条の7 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第18条の2及び第18条の5の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「介護納付金賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(府の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(平12条例21・追加、平17条例21・平20条例8・平30条例16・令5条例32・一部改正)

(介護納付金賦課額)

第13条の8 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。

(平12条例21・追加、平28条例29・一部改正)

(介護納付金賦課額の所得割額の算定)

第13条の9 前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第13条の11の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(平12条例21・追加)

第13条の10 削除

(平28条例29)

(介護納付金賦課額の保険料率)

第13条の11 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 介護納付金賦課総額の100分の50に相当する額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第4項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則第32条の10に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 介護納付金賦課総額の100分の30に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 介護納付金賦課総額の100分の20に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の属する世帯の数等を勘案して算定した数で除して得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

(平12条例21・追加、平15条例8・平28条例29・平30条例16・一部改正)

(介護納付金賦課限度額)

第13条の12 第13条の8の賦課額は、17万円を超えることができない。

(平12条例21・追加、平15条例8・平18条例16・平21条例6・平23条例7・平26条例8・平27条例19・令2条例9・一部改正)

(保険料率の公示)

第14条 市長は、第13条第13条の6の6及び第13条の11に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(昭61条例6・昭63条例9・平12条例21・平20条例8・一部改正)

(賦課期日)

第15条 保険料の賦課期日は、当該年度の4月1日とする。

(普通徴収に係る保険料の納期)

第16条 普通徴収(法第76条の3に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。ただし、納期の末日が土曜日又は日曜日に当たる場合は、その日以後の最初の指定金融機関及び収納代理金融機関の営業日とする。

第1期 6月16日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 8月1日から同月31日まで

第4期 9月1日から同月30日まで

第5期 10月1日から同月31日まで

第6期 11月1日から同月30日まで

第7期 12月1日から翌年1月4日まで

第8期 1月1日から同月31日まで

第9期 2月1日から同月末日まで

第10期 3月1日から同月31日まで

2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

3 次条の規定により保険料額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。

(昭43条例20・全改、昭45条例16・昭53条例19・昭63条例9・平元条例19・平6条例10・平12条例21・平20条例8・一部改正)

(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があった場合)

第17条 保険料の賦課期日後において納付義務が発生し、1世帯に属する被保険者数が増加し、若しくは減少し、又は1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった、若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった、若しくは国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となった、若しくは特例対象被保険者等でなくなった場合における当該納付義務者に係る第10条第13条の2第13条の6の3若しくは第13条の6の7の額(被保険者数が増加し、又は減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)第13条の8の額又は第18条の2第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第18条の4第1項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める第13条若しくは第13条の5の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第18条の4第4項第1号(同条第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第18条の5第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額若しくは同条第5項各号(同条第7項又は第8項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生した日、被保険者数が増加し、若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)又は1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった、若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった、若しくは特例対象被保険者等となった、若しくは特例対象被保険者等でなくなった日の属する月から、月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後において、納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第10条第13条の2第13条の6の3若しくは第13条の6の7の額、第13条の8の額又は第18条の2第1項各号に定める額、第18条の4第1項に定める第13条若しくは第13条の5の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第18条の4第4項第1号に定める額、第18条の5第1項各号に定める額若しくは同条第5項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、当該納付義務が消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割をもって行う。

3 前2項の規定により保険料の月割額を算定する場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(昭52条例9・全改、昭55条例18・昭59条例23・昭60条例14・平12条例21・平20条例8・平22条例13・令5条例32・一部改正)

第18条 削除

(昭52条例9)

(低所得者の保険料の減額)

第18条の2 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第10条又は第13条の2の基礎賦課額から、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)とする。

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この項において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者は、に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に、29万円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合はその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外の者は、に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に、53万5千円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合はその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前2号に該当する者以外の者は、に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

2 第13条第2項及び第14条の規定は、前項各号のア及びイに規定する額の決定について準用する。この場合において、第13条第2項及び第14条の規定中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第10条又は第13条の2」とあるのは「第13条の6の3又は第13条の6の7」と、「65万円」とあるのは「22万円」と、前項中「第13条第2項」とあるのは「第13条の6の6第2項」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第10条又は第13条の2」とあるのは「第13条の8」と、「65万円」とあるのは「17万円」と、第2項中「第13条第2項」とあるのは「第13条の11第2項」と読み替えるものとする。

(昭38条例40・追加、昭40条例27・昭41条例17・昭42条例22・昭43条例12・昭43条例20・昭44条例18・昭45条例16・昭46条例18・昭47条例15・昭48条例14・昭49条例14・昭50条例14・昭51条例16・昭52条例9・昭53条例19・昭55条例18・昭56条例25・昭57条例18・昭58条例16・昭59条例23・昭60条例14・昭61条例17・昭62条例14・昭63条例9・平元条例19・平3条例9・平4条例21・平5条例10・平6条例16・平7条例21・平8条例7・平10条例21・平12条例21・平13条例4・平15条例8・平18条例16・平19条例2・平20条例8・平21条例6・平22条例13・平23条例7・平26条例8・平27条例19・平28条例29・平29条例18・平30条例16・平31条例15・令2条例9・令3条例8・令4条例14・令5条例12・令5条例32・一部改正)

(特例対象被保険者等の特例)

第18条の3 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第11条第1項及び前条第1項の規定の適用については、第11条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。第2項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。

(平22条例13・追加、平28条例29・旧第18条の4繰上)

(未就学児の被保険者均等割額の減額)

第18条の4 当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第13条又は第13条の5の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第13条第2項の規定により端数の切上げを行った後の額とする。)を控除して得た額とする(第4項に掲げる場合を除く。)

2 第14条の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、同条の規定中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第13条又は第13条の5」とあるのは「第13条の6の6又は第13条の6の10」と、「第13条第2項」とあるのは「第13条の6の6第2項」と読み替えるものとする。

4 当該年度において、第18条の2に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 第13条又は第13条の5の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第18条の2第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額(第13条第2項の規定により端数の切上げを行った後の額とする。)を控除して得た額

(2) 前号に掲げる額に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第13条第2項の規定により端数の切上げを行った後の額とする。)

5 第14条の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、同条の規定中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。

6 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額において準用する。この場合において、第4項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第13条又は第13条の5」とあるのは「第13条の6の6又は第13条の6の10」と、「第13条第2項」とあるのは「第13条の6の6第2項」と読み替えるものとする。

(令4条例14・追加、令5条例32・一部改正)

(出産被保険者の保険料の減額)

第18条の5 当該年度において、世帯に出産被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第5項第8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第10条又は第13条の2の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)とする(第5項に掲げる場合を除く。)

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日(国民健康保険法施行規則第32条の10の2で定める場合には、出産の日。第23条の2第1項及び第2項において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

2 第13条第2項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、同条第2項の規定中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第10条又は第13条の2」とあるのは「第13条の6の3又は第13条の6の7」と、「65万円」とあるのは「22万円」と、前項中「第13条第2項」とあるのは「第13条の6の6第2項」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「規定する出産被保険者をいう。以下同じ。」とあるのは「規定する出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)をいう。以下この項において同じ。」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第10条又は第13条の2」とあるのは「第13条の8」と、「65万円」とあるのは「17万円」と、第2項中「第13条第2項」とあるのは「第13条の11第2項」と読み替えるものとする。

5 当該年度において、第18条の2に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第10条又は第13条の2の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)とする。

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第18条の2第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

6 第13条第2項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、同条第2項の規定中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。

7 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第10条又は第13条の2」とあるのは「第13条の6の3又は第13条の6の7」と、「65万円」とあるのは「22万円」と、前項中「第13条第2項」とあるのは「第13条の6の6第2項」と読み替えるものとする。

8 第5項及び第6項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「出産被保険者がある場合」とあるのは「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。)がある場合」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第10条又は第13条の2」とあるのは「第13条の8」と、「65万円」とあるのは「17万円」と、第6項中「第13条第2項」とあるのは「第13条の11第2項」と読み替えるものとする。

(令5条例32・追加)

(保険料の納入通知書)

第19条 保険料の納入通知書は、別に市長が定める。

2 前項の納入通知書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度分の保険料額をその納期の数で除して得た額とする。

3 前項の規定によって算出した各納期の納付額に100円未満の端数があるときは、その端数金額はすべて最初の納付額に合算するものとする。

(昭40条例27・平12条例21・一部改正)

(保険料の納期限の延長)

第20条 市長は、保険料の納付義務者のうち災害その他特別の事情がある者について特に必要があると認めた場合においては、当該納付義務者の申請によって2月を超えない限度においてその納期限を延長することができる。

(昭51条例16・一部改正)

(保険料の減免)

第21条 市長は、保険料の納付義務者で次の各号のいずれかに該当する者で特に必要があると認めるものについて保険料を減免することができる。

(1) 所得割を納付すべき納付義務者について、その年の所得が著しく減少し、かつ、生活が困難となった者

(2) 天災、火災その他これに類する災害を受けた者

(3) 次のいずれにも該当する者(被保険者の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者

 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

(イ) 船員保険法の規定による被保険者

(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

(エ) 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

(4) 前3号に掲げるほか、特別の事情がある者

2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、原則として、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払いに係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払いに係る月

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(昭63条例9・平20条例8・平27条例44・一部改正)

(保険料の督促)

第21条の2 保険料を第16条第1項又は第2項に規定する納期限(納期限の延長のあったときは、その延長された納期限とする。以下同じ。)までに納付しない納付義務者があるときは、市長は、当該納期限後30日以内に、15日以内の期限を指定して、督促状を発しなければならない。

2 市長は、前項の保険料について同項の規定による督促状を発した場合においては、督促状1通について100円の手数料を徴収する。

(昭42条例22・追加、昭51条例6・昭56条例13・平6条例10・一部改正)

(延滞金)

第21条の3 保険料の納付義務者は、第16条第1項又は第2項に規定する納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該保険料の額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項の延滞金額を計算する場合において、その計算の基礎となる保険料の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその保険料の額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 第1項の延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 第1項に定める延滞金の額の計算につき同項に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

5 市長は、納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、第1項の延滞金額を減免することができる。

(昭42条例22・追加、昭43条例19・昭45条例14・平21条例27・平25条例57・一部改正)

(徴収猶予)

第22条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。

(2) 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき。

(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる理由に類する理由があったとき。

2 前項の申請をする者は、原則として、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払いに係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所及び個人番号

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払いに係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

3 前2項に定めるもののほか、保険料の徴収猶予については、市税の例による。

(昭63条例9・平20条例8・平27条例44・一部改正)

(特例対象被保険者等に係る届出)

第23条 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所及び個人番号

(2) 特例対象被保険者等の氏名及び個人番号

(3) 離職年月日

(4) 離職理由

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の規定による届書の提出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証又は同令第19条第3項に規定する雇用保険受給資格通知の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。

(平22条例13・全改、平27条例44・平30条例16・令5条例12・一部改正)

(出産被保険者に関する届出)

第23条の2 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあっては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が、出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができるときは、第1項の規定による届出を省略させることができる。

(令5条例32・追加)

(保険料に関する申告)

第23条の3 保険料の納付義務者は、市長が指定する日まで(保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者は、当該納付義務が発生した日から15日以内)に、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(昭53条例19・全改、昭63条例9・平14条例24・平17条例7・一部改正、令5条例32・旧第23条の2繰下)

第24条 この章に定めるもののほか、保険料に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭63条例9・一部改正)

第6章 削除

(昭51条例6)

第25条 削除

(昭51条例6)

第26条 削除

(昭41条例17)

第7章 罰則

第27条 世帯主が、法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき、又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じないときは、10万円以下の過料に処する。

(昭62条例4・全改、昭63条例9・平12条例21・一部改正)

第28条 世帯主又は世帯主であった者が、正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命じられてこれに従わないとき、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

(昭57条例29・昭60条例14・昭62条例4・昭63条例9・平12条例21・一部改正)

第29条 偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(昭62条例4・平12条例21・一部改正)

第30条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(昭40条例27・平20条例8・一部改正)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(平成18年度における一般被保険者に係る基礎賦課総額の特例)

2 平成18年度における第9条の3の規定の適用については、同条第1号中「、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費」とあるのは「、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第11条の規定による改正前の法(以下「平成18年改正前国保法」という。)第52条の規定による入院時食事療養費、平成18年改正前国保法第53条の規定による特定療養費」と、「保健事業に要する費用の額」とあるのは「保健事業に要する費用の額、平成18年改正前国保法附則第17項の規定による拠出金の2分の1に相当する額」と、「に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費」とあるのは「に係る平成18年改正前国保法第52条の規定による入院時食事療養費、平成18年改正前国保法第53条の規定による特定療養費」と、同条第2号中「その他」とあるのは「、平成18年改正前国保法附則第16項の規定による交付金その他」とする。

(平17条例21・全改、平18条例31・一部改正)

(平成22年度から平成25年度までの各年度における一般被保険者に係る基礎賦課総額の特例)

3 平成22年度から平成25年度までの各年度における第9条の3の規定の適用については、同条第1号中「保健事業に要する費用の額」とあるのは「保健事業に要する費用の額、法附則第26条第1項第1号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第2項の規定による拠出金に相当する額及び同条第1項第2号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第2項の規定による拠出金の2分の1に相当する額」と、同条第2号中「その他」とあるのは「、法附則第26条第1項の規定による交付金その他」とする。

(平18条例31・全改、平20条例8・平22条例20・一部改正)

4 国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年条例第1号)は、廃止する。

(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)

5 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。以下「特定公的年金等控除額」という。)の控除を受けた場合における第18条の2の規定の適用については、同条第1項第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。

(平元条例19・追加、平15条例8・平18条例16・平20条例8・平22条例13・令3条例8・一部改正)

(平成18年度における公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)

6 平成18年度分の保険料の賦課に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、平成17年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であって、平成16年中に公的年金等所得について所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第1条の規定による改正前の所得税法第35条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。以下「旧所得税法による特定公的年金等控除額」という。)の控除を受けたときにおける第18条の2の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条第1項第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から28万円を控除した金額によるものとし、」と、「第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」とする。

(平18条例16・追加)

(平成19年度における公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)

7 平成19年度分の保険料の賦課に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、平成18年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であって、平成16年中に公的年金等所得について旧所得税法による特定公的年金等控除額の控除を受けたときにおける第18条の2の規定の適用については、附則第5項の規定にかかわらず、同条第1項第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から22万円を控除した金額によるものとし、」と、「第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」とする。

(平18条例16・追加)

(平成18年度における保険料に係る所得割額の算定の特例)

8 平成18年度分の保険料の賦課に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、平成17年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であって、平成16年中に公的年金等所得について旧所得税法による特定公的年金等控除額の控除を受けたときにおける第11条の規定の適用については、同条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から13万円を控除した額)」と、「同条第2項」とあるのは「地方税法第314条の2第2項」とする。

(平18条例16・追加)

(平成19年度における保険料に係る所得割額の算定の特例)

9 平成19年度分の保険料の賦課に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、平成18年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であって、平成16年中に公的年金等所得について旧所得税法による特定公的年金等控除額の控除を受けたときにおける第11条の規定の適用については、同条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から7万円を控除した額)」と、「同条第2項」とあるのは「地方税法第314条の2第2項」とする。

(平18条例16・追加)

(65歳以上の公的年金等受給者である被保険者がある場合の平成15年度分及び平成16年度分の保険料の基礎賦課額の減額)

10 被保険者が前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における当該被保険者の属する世帯の納付義務者に係る平成15年度及び平成16年度の年度分の保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第10条又は第13条の2の規定により算定した基礎賦課額から、当該基礎賦課額から第11条第1項の規定中「第314条の2第1項に規定する総所得金額」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から17万円を控除した金額によるものとする。)」と、「同条第2項」とあるのは「地方税法第314条の2第2項」と、「第13条、第13条の3、第13条の9、第13条の11及び第18条の3」とあるのは「第13条の3」と読み替えて算定した場合の基礎賦課額を減額して得た額に次の各号の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を減額して得た額(当該減額して得た額が53万円を超える場合には、53万円)とする。

(1) 平成15年度分 100分の70

(2) 平成16年度分 100分の35

(平15条例8・追加、平15条例27・旧第14項繰下、平18条例16・旧第15項繰下、平19条例2・旧第18項繰下、平22条例13・旧第20項繰上)

(延滞金の割合の特例)

11 当分の間、第21条の3第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平11条例34・追加、平15条例8・旧第13項繰下、平15条例27・旧第15項繰下、平18条例16・旧第16項繰下、平19条例2・旧第19項繰下、平22条例13・旧第21項繰上、平25条例57・令2条例45・一部改正)

(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金の特例)

12 被保険者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第5条の規定の適用については、同条第1項中「35万円」とあるのは「39万円」とする。

(平21条例20・追加、平22条例13・旧第22項繰上)

(保険料の減免の特例)

13 当分の間、第21条第1項第3号の規定による保険料の減免については、同号中「該当する者(被保険者の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。

(平22条例13・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

14 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

(令2条例18・追加、令3条例8・一部改正)

15 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。

(令2条例18・追加)

16 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例18・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

17 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第15項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例18・追加)

18 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

(令2条例18・追加)

19 前項の規定により舞鶴市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令2条例18・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金に関する経過措置)

20 附則第14項から前項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令2条例18・追加)

(昭和35年7月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(納期の特例)

2 昭和35年4月から6月までの保険料の納期については、第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(所得割額の特例)

3 昭和35年4月から6月までの保険料の所得割については、第11条の規定並びに改正前の第11条第1項ただし書及び同条第2項の規定の例による。

(昭和36年4月1日条例第13号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和38年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(一部負担金の割合の特例)

2 昭和38年4月1日から昭和38年9月30日までの間における一部負担金の割合は、第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(保険料の賦課額の特例)

3 昭和38年4月から昭和38年6月まで(第1期分)の保険料については、第10条及び第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和38年12月13日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の2の規定は、昭和38年度分以降の国民健康保険料より適用し、昭和37年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和38年12月26日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の2の改正規定については、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和39年3月25日条例第25号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の舞鶴市国民健康保険条例(以下「改正条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和40年度分以後の保険料について適用し、昭和39年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

(保険料の賦課に関する経過措置)

3 昭和40年度第1期分に係る保険料の算定については、改正条例第11条、第12条並びに第13条第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和40年9月4日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。ただし、第19条第1項及び第2項、第23条第1項及び第30条第2項の改正規定は、昭和39年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の舞鶴市国民健康保険条例第19条第1項の規定は、昭和40年度分以降の保険料について適用し、昭和39年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

(昭和41年6月24日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の2の改正規定は、昭和41年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の舞鶴市国民健康保険条例第11条第2項、第17条及び第18条の2第1項の規定は、昭和41年度分以降の保険料について適用し、昭和40年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

(昭和42年3月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の舞鶴市国民健康保険条例の規定は、昭和42年度分以後の保険料について適用し、昭和41年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

(昭和42年7月15日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第18条の2第1項の規定は、昭和42年度分の保険料から適用し、昭和41年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第21条の2及び第21条の3の規定は、昭和42年6月1日以後に納付すべき期限が到来する保険料に係る督促及び延滞金について適用し、同日前に納付すべき期限が到来した保険料に係る督促及び延滞金については、なお従前の例による。

(昭和42年12月25日条例第35号)

(施行期日)

この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和43年3月28日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の舞鶴市国民健康保険条例の規定は、昭和43年度分の保険料から適用し、昭和42年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和43年4月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市国民健康保険条例第21条の3第1項の規定は、昭和43年4月1日以後に納付される延滞金について適用する。

(昭和43年6月17日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市国民健康保険条例第9条及び第18条の2第1項の規定は、昭和43年度分の保険料から適用し、昭和42年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和44年7月14日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市国民健康保険条例第18条の2第1項の規定は、昭和44年度分の保険料から適用し、昭和43年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和45年1月9日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の舞鶴市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は、昭和44年9月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(助産費の内払)

3 この条例による改正前の舞鶴市国民健康保険条例第5条の規定に基づいて昭和44年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた助産費は、改正後の条例第5条の規定による助産費の内払いとみなす。

(昭和45年6月23日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月23日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和45年度分の保険料から適用し、昭和44年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得等に係る保険料の算定の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第5項及び第6項の規定は、世帯主及びその世帯に属する被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される地方税法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の保険料についても適用する。この場合において、新条例附則第5項中「昭和46年度から」とあるのは、「昭和45年度から」とする。

(昭和46年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年6月17日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市国民健康保険条例第18条の2第1項の規定は、昭和46年度分の保険料から適用し、昭和45年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和47年3月30日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の舞鶴市国民健康保険条例第10条の規定は、昭和47年度分の保険料から適用し、昭和46年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和47年6月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市国民健康保険条例第18条の2第1項の規定は、昭和47年度分の保険料から適用し、昭和46年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和48年7月16日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市国民健康保険条例第18条の2第1項の規定は、昭和48年度分の保険料から適用し、昭和47年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和49年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の舞鶴市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は、昭和49年4月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第6条の規定は、昭和49年4月1日以後の死亡について適用し、同日前の死亡については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第10条及び第18条の3の規定は、昭和49年度分の保険料から適用し、昭和48年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和49年6月20日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市国民健康保険条例第18条の2第1項の規定は、昭和49年度分の保険料から適用し、昭和48年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和49年9月30日条例第18号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年6月20日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市国民健康保険条例第18条の2第1項の規定は、昭和50年度分の保険料から適用し、昭和49年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和50年10月11日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和50年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第6条の規定は、施行日以後の死亡について適用し、同日前の死亡については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第10条の規定は、昭和51年度分の保険料から適用し、昭和50年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和51年7月20日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第3条の2の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

3 新条例第18条の2第1項の規定は、昭和51年度分の保険料から適用し、昭和50年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和52年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市国民健康保険条例の規定は、昭和52年度分の保険料から適用し、昭和51年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和52年6月29日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市国民健康保険条例の規定は、昭和52年度分の保険料から適用し、昭和51年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和53年7月3日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(第5条第2項の改正規定は、昭和53年10月1日から)施行し、この条例中に別段の定めがあるものを除き、昭和53年度分の保険料から適用する。

(助産費に関する規定の適用)

2 改正後の舞鶴市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定は、昭和53年4月1日(新条例第5条第2項の規定は、昭和53年10月1日)以後の出産について適用し、これらの日前の出産については、なお従前の例による。

(葬祭費に関する規定の適用)

3 新条例第6条の規定は、昭和53年4月1日以後の死亡について適用し、同日前の死亡については、なお従前の例による。

(昭和53年度分及び昭和54年度分の保険料の所得割額の算定方法の特例)

4 昭和53年度分の保険料に限り、新条例第11条第1項の規定にかかわらず、所得割については、改正前の舞鶴市国民健康保険条例(以下「旧条例」という。)第11条第1項の規定を適用して算定した額(この場合において同項中「第13条の所得割の保険料率」とあるのは「第13条第1項第1号の所得割の保険料率(この場合において同項同号中「100分の48」とあるのは、「100分の43」とする。)」とする。)の3分の2の額に、新条例第11条第1項の規定により算定した額の3分の1の額を加算した額とする。

5 昭和54年度分の保険料に限り、新条例第11条第1項の規定にかかわらず、所得割額の算定については、前項の規定を適用する。この場合において、その算定の基礎となる所得金額又は住民税額の端数金額の取扱いについては、次の各号に定めるところにより行うものとし、同項中「3分の2」とあるのは「3分の1」と、「3分の1」とあるのは「3分の2」と読み替えるものとする。

(1) 総所得金額及び山林所得金額の合計額に1万円未満の端数があるとき又はその全額が1万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(2) 住民税額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(昭和53年度分の保険料の納期の特例)

6 昭和53年度分の保険料に限り、新条例第16条第1項の規定にかかわらず、納期については、次のとおりとする。

第1期 5月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 10月1日から同月31日まで

第4期 11月1日から同月30日まで

第5期 12月1日から同月31日まで

第6期 翌年1月1日から同月31日まで

第7期 翌年2月1日から同月末日まで

(この条例の施行日前に賦課し、徴収し、又は減免した保険料の取扱)

7 昭和53年4月1日からこの条例の施行の日(昭和53年10月1日である施行の日を除く。)の前日までの間に、旧条例の規定により既に賦課し、徴収し、又は減免した昭和53年度第1期分(第17条の規定による場合を含む。)の保険料については、新条例の規定により賦課し、徴収し、又は減免したものとみなす。

(昭和53年度分の保険料の徴収の特例)

8 昭和53年度分の保険料に限り、新条例第18条の3第3項の規定にかかわらず、第2期までに賦課した保険料の合計額が、新条例の規定により算定した昭和53年度分の保険料の額に満たないこととなるとき又は超えることとなるときは、第3期以降の納期において、その不足額を徴収し、又はこの過納額を還付し、若しくは当該納付義務者の未納に係る徴収金に充当する。

(昭和53年度分の保険料の納入通知書の特例)

9 昭和53年度分の保険料に限り、新条例第19条第2項の規定にかかわらず、第2期以降の納入通知書に記載すべき各納期の納付額は、次のとおりとする。

(1) 第2期 旧条例の規定により賦課した第1期分(第17条の規定による場合を含む。)の保険料額の2分の1の額

(2) 第3期から第7期まで、各納期ごとに、新条例の規定により算定した昭和53年度分の保険料額から附則第7項の規定による昭和53年度第1期分の保険料及び前号に規定する額を差し引いた額を5で除して得た額

(助産費及び葬祭費の内払)

10 旧条例第5条又は第6条の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの条例の施行の日(昭和53年10月1日である施行の日を除く。)の前日までの間に支払われた助産費又は葬祭費は、新条例第5条第1項又は第6条の規定による助産費又は葬祭費の内払とみなす。

(昭和54年7月2日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市国民健康保険条例の規定は、昭和54年度分の保険料から適用し、昭和53年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(舞鶴市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 舞鶴市国民健康保険条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和55年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条及び第6条の規定は、昭和55年4月1日以後の出産又は死亡について適用し、同日前の出産又は死亡については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第10条の規定は、昭和55年度分の保険料から適用し、昭和54年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和55年6月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、舞鶴市国民健康保険条例附則第5項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第17条第3項及び第18条の2第1項の規定は、昭和55年度分の保険料から適用し、昭和54年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例附則第5項の規定は、昭和56年度分の保険料から適用し、昭和55年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和56年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第10条の規定は、昭和56年度分の保険料から適用し、昭和55年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭57条例7・昭59条例23・昭60条例4・昭60条例14・昭61条例6・昭62条例4・昭63条例6・平元条例10・平3条例9・平4条例11・平5条例10・平8条例7・平9条例8・平11条例12・平12条例21・一部改正)

(昭和56年6月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市国民健康保険条例第18条の2第1項及び附則第9項の規定は、昭和56年度分の保険料から適用し、昭和55年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和57年3月30日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の舞鶴市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第1項及び第6条の規定は、昭和57年3月1日から適用する。

(適用区分)

2 新条例第5条第1項及び第6条の規定は、昭和57年3月1日以後の出産及び死亡について適用し、同日前の出産及び死亡については、なお従前の例による。

3 新条例第10条及び第2条の規定による改正後の舞鶴市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則第3項の規定は、昭和57年度分の保険料から適用し、昭和56年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(助産費及び葬祭費の内払)

4 改正前の舞鶴市国民健康保険条例第5条第1項又は第6条の規定に基づいて、昭和57年3月1日以後の出産又は死亡に係る分として同日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた助産費又は葬祭費は、新条例第5条第1項又は第6条の規定による助産費又は葬祭費の内払とみなす。

(昭和57年6月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市国民健康保険条例第18条の2第1項及び附則第9項の規定は、昭和57年度分の保険料から適用し、昭和56年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和57年12月28日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の舞鶴市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第9条の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第27条及び第28条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年7月5日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市国民健康保険条例第13条第1項、第18条の2第1項及び附則第9項の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和59年6月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第1項の規定による改正後の舞鶴市国民健康保険条例第10条、第17条第2項、第18条の2第1項、附則第9項及び附則第10項の規定並びに第2条の規定による改正後の舞鶴市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則第3項の規定は、昭和59年度分の保険料から適用し、昭和58年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和59年10月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市国民健康保険条例第10条及び第2条の規定による改正後の舞鶴市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則第3項の規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和60年6月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市国民健康保険条例第9条から第13条の6まで、第17条及び第18条の2の規定並びに第2条の規定による改正後の舞鶴市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則第3項の規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和61年3月27日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の舞鶴市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定は、昭和61年3月1日から適用する。

(適用区分)

2 新条例第5条第1項の規定は、昭和61年3月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

3 新条例第13条の6及び第2条の規定による改正後の舞鶴市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則第3項の規定は、昭和61年度分の保険料から適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(助産費の内払)

4 改正前の舞鶴市国民健康保険条例第5条第1項の規定に基づいて、昭和61年3月1日以後の出産に係る分として同日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた助産費は、新条例第5条第1項の規定による助産費の内払とみなす。

(昭和61年6月20日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の2の改正規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市国民健康保険条例第18条の2の規定及び附則第10項の規定は、昭和61年度分の保険料から適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和62年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市国民健康保険条例(次項において「新条例」という。)第13条の6及び第2条の規定による改正後の舞鶴市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則第3項の規定は、昭和62年度分の保険料から適用し、昭和61年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第27条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和62年6月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の舞鶴市国民健康保険条例第18条の2第1項及び附則第10項の規定は、昭和62年度分の保険料から適用し、昭和61年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和63年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市国民健康保険条例第13条の6及び第2条の規定による改正後の舞鶴市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則第3項の規定は、昭和63年度分の保険料から適用し、昭和62年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和63年6月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第18条の2及び附則第9項の規定は、昭和63年度以降の年度分の保険料について適用し、昭和62年度までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第23条の2の規定は、昭和64年度以降の年度分の保険料について適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 改正前の国民健康保険条例附則第9項の規定により読み替えて適用される同条例第11条第1項の規定による昭和59年度分の保険料の所得割額の算定方法の特例については、なお従前の例による。

5 改正前の国民健康保険条例附則第10項の規定により読み替えて適用される同条例第18条の2第1項の規定による昭和62年度分の保険料の減額については、なお従前の例による。

(平成元年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市国民健康保険条例第13条の6及び第2条の規定による改正後の舞鶴市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則第3項の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成元年7月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第18条の2及び附則第5項の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例附則第8項の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成2年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市国民健康保険条例の規定は、平成2年4月1日以後の死亡について適用し、同日前の死亡については、なお従前の例による。

(平成3年6月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の舞鶴市国民健康保険条例及び舞鶴市国民健康保険条例の一部を改正する条例の規定は、平成3年度以降の保険料について適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成4年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定は、平成4年4月1日以降の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

3 新条例第13条の6及び第2条の規定による改正後の舞鶴市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則第3項の規定は、平成4年度以降の保険料について適用し、平成3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成4年6月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市国民健康保険条例の規定は、平成4年度分の保険料の額の算定から適用し、平成3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成5年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市国民健康保険条例第13条の6及び第2条の規定による改正後の舞鶴市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則第3項の規定は、平成5年度以降の保険料について適用し、平成4年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成6年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市国民健康保険条例第21条の2第2項の規定は、この条例の施行の日以後に発する督促状に係る手数料から適用する。

3 改正前の舞鶴市国民健康保険条例附則第9項を削る規定は、平成6年度以降の保険料について適用し、平成5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成6年6月7日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市国民健康保険条例の規定は、平成6年度分の保険料から適用し、平成5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成6年9月26日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第4章の章名の改正規定、第7条の改正規定及び第8条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市国民健康保険条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成7年6月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市国民健康保険条例の規定は、平成7年度分の保険料から適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成7年6月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の舞鶴市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に受けた医療から適用するものとし、施行日前に受けた医療については、なお従前の例による。

(平成8年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市国民健康保険条例の規定は、平成8年度分の保険料から適用し、平成7年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市国民健康保険条例の規定は、平成9年度分の保険料から適用し、平成8年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成9年6月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年8月1日条例第23号)

この条例は、平成9年9月1日から施行する。

(平成10年6月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第18条の2及び附則第9項の規定は、平成10年度分の保険料から適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成10年度分の納入通知書の特例)

3 平成10年度分の保険料に限り、新条例第19条第2項の規定にかかわらず、第2期以降の納入通知書に記載すべき各納期の納付額は、新条例の規定により算定した平成10年度分の保険料額から改正前の舞鶴市国民健康保険条例の規定により算定した平成10年度第1期分の納付額を差し引いた額を9で除して得た額とする。

(平成11年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市国民健康保険条例の規定は、平成11年度分の保険料から適用し、平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成11年12月27日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の舞鶴市国民健康保険条例及び分担金等に係る規制等に関する条例の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成12年3月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第9条から第13条の12、第14条、第16条、第17条及び第18条の2の規定並びに第2条の規定による改正前の舞鶴市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則第3項を削る規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第27条及び第28条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市国民健康保険条例の規定は、平成13年度分の保険料から適用し、平成12年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成13年10月11日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市国民健康保険条例の規定は、平成14年度分の保険料から適用し、平成13年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成14年9月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第4条、第9条の2及び第9条の3の改正規定 平成14年10月1日

(2) 第1条中第23条の2の改正規定 平成15年1月1日

(3) 第2条の規定 平成15年4月1日

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市国民健康保険条例第4条の規定は、平成14年10月1日以後の療養の給付に係る一部負担金から適用し、同日前の療養の給付に係る一部負担金については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の舞鶴市国民健康保険条例第4条の規定は、平成15年4月1日以後の療養の給付に係る一部負担金から適用し、同日前の療養の給付に係る一部負担金については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市国民健康保険条例(附則第9項を除く。)の規定は、平成15年度分の保険料から適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の附則第9項の規定は、平成16年度分の保険料から適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成15年12月24日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の附則第13項及び第14項の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第6項及び第7項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年6月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第9条の3、第13条の7及び附則第2項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は平成18年10月1日から、附則第10項の改正規定(「第35条の3第12項」を「第35条の3第11項」に改める部分に限る。)は公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第13条の12、第18条の2第5項及び附則第5項から第9項までの規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第31号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第13条の6、第18条の2並びに附則第18項及び第19項の規定は、平成19年度以後の年度分の保険料について適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の療養の給付に係る一部負担金から適用し、施行日前の療養の給付に係る一部負担金については、なお従前の例による。

3 新条例第6条の規定は、施行日以後に行った葬祭に係る葬祭費の支給について適用し、施行日前に行った葬祭に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。

4 新条例第9条の2から第13条の7まで、第17条及び第18条の2の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年12月25日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成21年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第13条の12及び第18条の2第4項の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成21年10月14日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(出産育児一時金の内払)

2 改正前の舞鶴市国民健康保険条例第5条の規定に基づいて、平成21年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された出産育児一時金(平成21年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間の出産に係る分に限る。)は、改正後の舞鶴市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の内払とみなす。

(平成21年12月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の舞鶴市国民健康保険条例第21条の3第1項、舞鶴市介護保険条例第9条第1項及び舞鶴市後期高齢者医療に関する条例第6条第1項の規定は、それぞれ、この条例の施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市国民健康保険条例第11条、第13条の6、第13条の6の12、第17条、第18条の2、第18条の4及び附則第13項の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年6月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条の3及び附則第3項の規定は、平成22年度分の一般被保険者に係る基礎賦課額の総額の算定から適用する。

(平成23年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成23年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第13条の6、第13条の6の12、第13条の12及び第18条の2の規定は、平成23年度以後の年度分の保険料について適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の舞鶴市国民健康保険条例第13条第1項第4号、第13条の5の2、第13条の6の6第1項第4号及び第13条の6の11の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市国民健康保険条例(以下「新国民健康保険条例」という。)第21条の3の規定、第2条の規定による改正後の分担金等に係る規制等に関する条例(以下「新分担金等に係る規制等に関する条例」という。)第3条の規定、第3条の規定による改正後の舞鶴市介護保険条例(以下「新介護保険条例」という。)第9条の規定及び第4条の規定による改正後の舞鶴市後期高齢者医療に関する条例(以下「新後期高齢者医療に関する条例」という。)第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に額が確定する延滞金について適用し、同日前に額が確定する延滞金については、なお従前の例による。

3 新国民健康保険条例附則第11項の規定、新分担金等に係る規制等に関する条例附則第4項の規定、新介護保険条例附則第9項の規定及び新後期高齢者医療に関する条例附則第4項の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の舞鶴市国民健康保険条例の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成26年12月26日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の舞鶴市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成27年3月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の舞鶴市国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年12月25日条例第44号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第21条第2項各号列記以外の部分の改正規定及び第22条第2項各号列記以外の部分の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成28年4月1日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市国民健康保険条例の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の舞鶴市国民健康保険条例の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成29年3月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項第2号及び第3号の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の舞鶴市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月29日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第5章の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の舞鶴市国民健康保険条例の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の舞鶴市国民健康保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年4月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の附則第14項から第20項までの規定は、令和2年1月1日から適用する。

(令和2年12月28日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市国民健康保険条例附則第11項の規定、第2条の規定による改正後の分担金等に係る規制等に関する条例附則第4項の規定、第3条の規定による改正後の舞鶴市介護保険条例附則第9項の規定及び第4条の規定による改正後の舞鶴市後期高齢者医療に関する条例附則第4項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第14項の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第11条、第18条の2及び附則第5項の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和3年12月24日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和4年3月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の舞鶴市国民健康保険条例の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和5年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の第13条の6の12及び第18条の2の規定は、令和5年度以後の年度分の保険料について適用し、令和4年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和5年12月27日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第18条の5の規定は、令和5年度分の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分の保険料のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの保険料については、なお従前の例による。

舞鶴市国民健康保険条例

昭和34年4月1日 条例第4号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 社会保険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年4月1日 条例第4号
昭和35年7月1日 条例第21号
昭和36年4月1日 条例第13号
昭和38年3月31日 条例第12号
昭和38年12月13日 条例第40号
昭和38年12月26日 条例第41号
昭和39年3月25日 条例第25号
昭和40年3月29日 条例第11号
昭和40年9月4日 条例第27号
昭和41年6月24日 条例第17号
昭和42年3月30日 条例第17号
昭和42年7月15日 条例第22号
昭和42年12月25日 条例第35号
昭和43年3月28日 条例第12号
昭和43年4月27日 条例第19号
昭和43年6月17日 条例第20号
昭和44年7月14日 条例第18号
昭和45年1月9日 条例第1号
昭和45年6月23日 条例第14号
昭和45年6月23日 条例第16号
昭和46年3月30日 条例第10号
昭和46年6月17日 条例第18号
昭和47年3月30日 条例第7号
昭和47年6月28日 条例第15号
昭和48年7月16日 条例第14号
昭和49年3月28日 条例第5号
昭和49年6月20日 条例第14号
昭和49年9月30日 条例第18号
昭和50年6月20日 条例第14号
昭和50年10月11日 条例第23号
昭和50年12月25日 条例第27号
昭和51年3月29日 条例第6号
昭和51年7月20日 条例第16号
昭和52年3月28日 条例第9号
昭和52年6月29日 条例第19号
昭和53年7月3日 条例第19号
昭和54年7月2日 条例第19号
昭和55年3月29日 条例第10号
昭和55年6月25日 条例第18号
昭和56年3月30日 条例第13号
昭和56年6月25日 条例第25号
昭和57年3月30日 条例第7号
昭和57年6月30日 条例第18号
昭和57年12月28日 条例第29号
昭和58年7月5日 条例第16号
昭和59年6月30日 条例第23号
昭和59年10月1日 条例第27号
昭和60年3月30日 条例第4号
昭和60年6月28日 条例第14号
昭和61年3月27日 条例第6号
昭和61年6月20日 条例第17号
昭和62年3月27日 条例第4号
昭和62年6月29日 条例第14号
昭和63年3月24日 条例第6号
昭和63年6月29日 条例第9号
平成元年3月29日 条例第10号
平成元年7月1日 条例第19号
平成2年3月27日 条例第8号
平成3年6月29日 条例第9号
平成4年3月27日 条例第11号
平成4年6月25日 条例第21号
平成5年3月26日 条例第10号
平成6年3月29日 条例第10号
平成6年6月7日 条例第16号
平成6年9月26日 条例第22号
平成7年6月30日 条例第21号
平成7年6月30日 条例第25号
平成8年3月29日 条例第7号
平成9年3月31日 条例第8号
平成9年6月27日 条例第19号
平成9年8月1日 条例第23号
平成10年6月30日 条例第21号
平成11年3月29日 条例第12号
平成11年12月27日 条例第34号
平成12年3月30日 条例第21号
平成12年3月31日 条例第24号
平成13年3月30日 条例第4号
平成13年10月11日 条例第15号
平成14年9月30日 条例第24号
平成15年3月31日 条例第8号
平成15年12月24日 条例第27号
平成17年3月30日 条例第7号
平成17年6月24日 条例第21号
平成18年3月30日 条例第16号
平成18年9月29日 条例第31号
平成19年3月30日 条例第2号
平成20年3月31日 条例第8号
平成20年12月25日 条例第34号
平成21年3月30日 条例第6号
平成21年10月14日 条例第20号
平成21年12月25日 条例第27号
平成22年3月31日 条例第13号
平成22年6月29日 条例第20号
平成23年3月30日 条例第6号
平成23年3月30日 条例第7号
平成25年3月29日 条例第35号
平成25年12月27日 条例第57号
平成26年3月28日 条例第8号
平成26年12月26日 条例第44号
平成27年3月30日 条例第19号
平成27年12月25日 条例第44号
平成28年3月29日 条例第29号
平成29年3月30日 条例第18号
平成30年3月29日 条例第16号
平成31年3月28日 条例第15号
令和2年3月30日 条例第9号
令和2年4月1日 条例第18号
令和2年12月28日 条例第45号
令和3年3月30日 条例第8号
令和3年12月24日 条例第38号
令和4年3月29日 条例第14号
令和5年3月30日 条例第12号
令和5年12月27日 条例第32号