○舞鶴市国民健康保険運営協議会規則
平成6年4月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市国民健康保険条例(昭和34年条例第4号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、舞鶴市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、国民健康保険事業の運営に関する事項について、市長の諮問に応じてこれを審議し、答申するものとする。
2 協議会は、前項に規定する事項について、必要があるときは市長に建議することができる。
(令元規則25・一部改正)
(委員)
第3条 委員は、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員に欠員を生じたときは直ちに補充するものとし、当該補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(令元規則25・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、条例第2条第3号に掲げる委員のうちから委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代行する。
(令元規則25・一部改正)
(会議)
第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、協議会の全委員又は条例第2条第3号に掲げる委員全ての改選があった場合の最初の協議会の会議は、市長が招集するものとする。
(令元規則25・一部改正)
(会議録)
第6条 会長は、会議録を作成し、あらかじめ指名した2人の委員の署名を受けなければならない。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、福祉部保険医療課において行う。
(平11規則10・平21規則5・平23規則20・平27規則15・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第25号)
この規則は、令和2年1月5日から施行する。