○舞鶴市介護保険条例施行規則

平成12年4月1日

規則第17号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 被保険者等(第3条―第12条)

第3章 保険給付(第13条―第22条)

第4章 給付制限(第23条―第27条)

第5章 保険料(第28条―第36条)

第6章 雑則(第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)及び舞鶴市介護保険条例(平成12年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、施行法及び条例において使用する用語の例による。

第2章 被保険者等

(被保険者の届出)

第3条 第1号被保険者の資格を取得した者又はその属する世帯の世帯主は、14日以内に、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、法第12条第1項ただし書若しくは第5項の規定に該当したとき、又は65歳に達した日本国籍を有しない者であることを市長が確認できたときは、この限りでない。

2 第1号被保険者又はその属する世帯の世帯主及び被保険者証の交付を受けている第2号被保険者は、次の各号のいずれかに該当したときは、14日以内に、前項の届書を市長に提出しなければならない。ただし、法第12条第5項に該当したときは、この限りでない。

(1) 氏名に変更があったとき。

(2) 舞鶴市の区域内において住所を変更したとき。

(3) その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があったとき。

(4) 被保険者の資格を喪失したとき。

3 施行法第11条第1項に該当しなくなったことにより第1号被保険者の資格を取得した者は、14日以内に、第1項の届書を市長に提出しなければならない。

(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者に係る届出)

第4条 法第13条第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けるに至り、又は同項の規定の適用を受けるに至った際現に入所又は入居をしている住所地特例介護施設から継続して他の住所地特例介護施設に入所又は入居をすることによりそれぞれの住所地特例介護施設の所在する場所に順次住所を変更した住所地特例対象被保険者は、14日以内に、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 法第13条第1項本文又は第2項の規定の適用を受けなくなった被保険者は、14日以内に、前項の届書を市長に提出しなければならない。ただし、法第11条の規定により被保険者の資格を喪失した者にあっては、この限りでない。

(平18規則20・一部改正)

(被保険者証の交付)

第5条 市長は、第1号被保険者及び要介護認定申請又は要支援認定申請を行った第2号被保険者に対し、介護保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)を交付しなければならない。

2 市長は、前項の申請を行っていない第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)が提出されたときは、当該被保険者に対し、被保険者証を交付しなければならない。

(被保険者証の更新)

第6条 市長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第28条第1項の規定により、被保険者証の更新をしようとするときは、あらかじめ、その期日その他必要な事項を公告するものとする。

(平18規則20・全改)

(要介護認定等の申請)

第7条 要介護認定又は要支援認定を受けようとする被保険者は、介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(様式第4号)に被保険者証を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、当該被保険者が、第5条各項の規定により被保険者証の交付を受けた第2号被保険者以外の第2号被保険者であるときは、当該申請書に被保険者証を添付することを要しない。

2 要介護更新認定又は要支援更新認定を受けようとする被保険者は、前項の申請書に被保険者証を添付して、市長に提出しなければならない。

3 要介護状態区分又は要支援状態区分の変更の認定を受けようとする被保険者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第5号)に被保険者証を添付して、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前3項の申請書を提出した被保険者が、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、第32条第2項及び第33条の2第2項の規定により準用する場合を含む。)に該当することにより、その指定する医師又は舞鶴市の職員で医師であるものの診断を受けるべきことを命ずるときは、介護保険診断命令書(様式第6号)によりその旨を当該被保険者に通知するものとする。

5 市長は、第1項から第3項までの申請書の提出があったときは、当該申請書の提出のあった日から30日以内に、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第7号)又は介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第8号)によりその結果を当該申請者に通知するものとする。

6 市長は、被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由により前項に規定する期間を延長するときは、当該期間内に、当該申請に対する決定をするためになお要する期間及びその理由を書面により当該被保険者に通知しなければならない。

(平18規則20・一部改正)

(負担割合証の交付)

第7条の2 市長は、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に対し、介護保険負担割合証(以下「負担割合証」という。)を交付しなければならない。

(平27規則29・追加)

(介護給付等対象サービスの種類の指定に係る変更申請)

第8条 法第37条第1項前段の規定による指定を受けた被保険者は、当該指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとするときは、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第9号)に被保険者証を添付して、市長に提出しなければならない。

2 省令第59条第3項の規定により前項の申請書を提出した被保険者が法第27条第3項ただし書の規定に該当するときは、市長は、第7条第4項の命令書によりその旨を当該被保険者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合には、その結果を介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

(平18規則20・平27規則29・一部改正)

(介護保険資格者証の交付)

第9条 市長は、第4条第1項第7条第1項から第3項まで及び前条第1項の申請書が提出された場合は、当該申請書を提出した被保険者に対し、介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)(様式第11号。以下「資格者証」という。)を交付することができる。

(平18規則20・一部改正)

(被保険者証等の無効)

第10条 被保険者証及び資格者証は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。

(1) 被保険者が法令の規定によりその資格を喪失したとき。

(2) 亡失したとき。

(3) 更新又は検認を受けなかったとき。

(4) 有効期限を経過したとき(資格者証に限る。)

(平18規則20・一部改正)

(受給資格証明書の交付)

第11条 市長は、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が転出するとき(法第13条第1項本文又は第2項の適用を受けるときを除く。)は、介護保険受給資格証明書(様式第12号。以下「受給資格証明書」という。)を当該被保険者に交付するものとする。

(被保険者証等の再交付)

第12条 被保険者証、負担割合証、資格者証又は受給資格証明書(以下「被保険者証等」という。)を破り、汚し、又は失った被保険者は、直ちに介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第13号)を市長に提出し、その再交付を申請しなければならない。

2 被保険者証等を破り、又は汚した場合の前項の規定による申請には、その被保険者証等を添付しなければならない。

3 被保険者は、被保険者証等の再交付を受けた後、失った被保険者証等を発見したときは、直ちに発見した被保険者証等を市長に返還しなければならない。

(平27規則29・一部改正)

第3章 保険給付

(指定居宅介護支援の届出)

第13条 居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)は、指定居宅介護支援事業者等から指定居宅介護支援を受けようとするとき、又は当該指定居宅介護支援事業者等を変更しようとするときは、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第14号)又は介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第14号の2)を市長に提出しなければならない。

2 居宅要介護被保険者等が自ら居宅サービス計画の作成をする場合には、あらかじめ、サービス利用票(兼居宅サービス計画)(様式第15号)に被保険者証を添付して市長に提示し、その内容について確認を得るものとする。

(平18規則20・平29規則15・令6規則20・一部改正)

(居宅介護サービス費等の支給申請)

第14条 要介護被保険者等は、居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、特定入所者介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、介護予防サービス計画費及び特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護・介護予防サービス費等支給申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。ただし、前条第1項の届出書又は同条第2項のサービス利用票を提出している要介護被保険者等は、この限りでない。

(平17規則33・平18規則20・平27規則29・一部改正)

(特例居宅介護サービス費等の支給申請)

第15条 要介護被保険者等は、特例居宅介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、特例居宅介護サービス計画費、特例施設介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特例介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費、特例介護予防サービス計画費及び特例特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとするときは、前条本文の申請書を市長に提出しなければならない。

2 特例居宅介護サービス費等の支給額は、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第61条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)

(2) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第65条の3に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)

(3) 特例居宅介護サービス計画費 法第47条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額)

(4) 特例施設介護サービス費 法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第79条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービス等に要した費用の額)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)

(5) 特例特定入所者介護サービス費 当該食事の提供に要した費用について法第51条の3第2項第1号の食費の基準費用額から同号の食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について同項第2号の居住費の基準費用額から同号の居住費の負担限度額を控除した額の合計額

(6) 特例介護予防サービス費 法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第84条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)

(7) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第85条の3に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)

(8) 特例介護予防サービス計画費 法第59条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額)

(9) 特例特定入所者介護予防サービス費 当該食事の提供に要した費用について法第61条の3第2項第1号の食費の基準費用額から同号の食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について同項第2号の滞在費の基準費用額から同号の滞在費の負担限度額を控除した額の合計額

(平12規則30・平12規則41・平17規則33・平18規則20・平24規則13・平30規則28・令3規則33・一部改正)

(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請)

第16条 居宅要介護被保険者等は、居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護・介護予防福祉用具購入費支給申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(平18規則20・一部改正)

(居宅介護住宅改修費等の支給申請)

第17条 居宅要介護被保険者等は、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費支給申請書(様式第18号)を、市長に提出しなければならない。

(平18規則20・一部改正)

(高額介護サービス費等の支給申請)

第18条 要介護被保険者等は、高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護・介護予防サービス費支給申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(平18規則20・平27規則29・平29規則30・令3規則33・一部改正)

(高額医療合算介護サービス費等の支給申請等)

第18条の2 高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第19号の3)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、介護保険自己負担額証明書(様式第19号の4)を当該申請者に交付するものとする。ただし、当該申請者が京都府後期高齢者医療広域連合又は舞鶴市国民健康保険の被保険者であるときは、この限りでない。

(平27規則51・追加)

(支給決定等の通知)

第19条 市長は、第14条本文第15条第1項第16条から第18条まで又は前条第1項の申請書の提出があった場合は、これを審査し、支給の可否を決定の上、その結果を書面により当該申請者に通知するものとする。

(平27規則51・一部改正)

(居宅介護サービス費等に係る利用者負担額の変更)

第20条 省令第83条第1項各号又は第97条第1項各号のいずれかに該当することにより、法第50条に規定する居宅介護サービス費等の額又は法第60条に規定する介護予防サービス費等の額を変更しようとする要介護被保険者等は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第20号)を、その理由を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、これを審査し、その結果を介護保険利用者負担額減免決定(却下)通知書(様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。

(平17規則33・平18規則20・一部改正)

(要介護旧措置入所者に係る利用者負担額の変更)

第21条 施行法第13条第3項の規定により施設介護サービス費に係る利用者負担額を変更しようとする要介護旧措置入所者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、これを審査し、その結果を介護保険利用者負担額減額・免除等決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する経過措置)(様式第25号)により当該申請者に通知するものとする。

(平17規則33・平18規則20・一部改正)

(特定入所者等に係る認定等)

第21条の2 省令第83条の5各号又は第97条の3各号のいずれかに該当することにつき市長の認定を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第25号の2)に同意書(様式第25号の2の2)を添付して、市長に提出しなければならない。

2 省令第172条の2の規定によって読み替えられた省令第83条の5各号のいずれかに該当することにつき市長の認定を受けようとする要介護旧措置入所者は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第25号の3)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定による申請書の提出があったときは、審査の上、その結果を介護保険負担限度額認定(却下)決定通知書(様式第25号の4)又は介護保険特定負担限度額認定(却下)決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定)(様式第25号の4の2)により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、第1項又は第2項の認定を行ったときは、要介護被保険者等又は要介護旧措置入所者に対し、介護保険負担限度額認定証を交付しなければならない。

5 前項の介護保険負担限度額認定証を破り、汚し、又は失った要介護被保険者等又は要介護旧措置入所者は、直ちに介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第13号)を市長に提出し、その再交付を申請しなければならない。

(平17規則33・追加、平18規則20・平27規則29・平27規則51・一部改正)

(特定入所者等に係る認定の取消し)

第21条の3 市長は、省令第83条の5又は第97条の3の規定による認定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すものとする。

(1) その者又はその者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入の増加その他の事情の変化により、当該認定を継続することが適当でないと認めるとき。

(2) 偽りその他不正の行為により省令第83条の5又は第97条の3の規定による認定を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により、省令第83条の5又は第97条の3の規定による認定を取り消したときは、介護保険負担限度額認定取消通知書(様式第25号の5)によりその旨を当該被保険者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、省令第172条の2において準用する省令第83条の5の認定を受けた者について準用する。この場合において、前2項中「省令第83条の5又は第97条の3」とあるのは「省令第172条の2において準用する省令第83条の5」と、前項中「介護保険負担限度額認定取消通知書(様式第25号の5)」とあるのは「介護保険特定負担限度額認定取消通知書(様式第25号の6)」と読み替えるものとする。

(平17規則33・追加)

(負担限度額差額支給申請)

第22条 省令第83条の8第1項(省令第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する特定入所者介護サービス費又は省令第97条の4の規定によって読み替えられた省令第83条の8第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとする要介護被保険者若しくは要介護旧措置入所者又は居宅要支援被保険者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第26号)を市長に提出しなければならない。

2 第19条の規定は、前項の規定による申請書の提出があった場合について準用する。この場合において、同条中「第14条本文、第15条第1項、第16条から第18条まで又は前条第1項」とあるのは、「第22条第1項」と読み替えるものとする。

(平17規則33・平18規則20・令3規則33・一部改正)

第4章 給付制限

(第三者行為による被害の届出)

第23条 給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、当該保険給付を受けた被保険者は、介護保険第三者行為による被害届(様式第27号)、事故発生状況報告書(様式第28号)及び念書(様式第29号)を市長に提出しなければならない。

(支払方法変更の記載)

第24条 市長は、法第66条第1項又は第2項の規定により第1号被保険者である要介護被保険者等に係る支払方法変更の記載を行うときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第30号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知を行ってもなお保険料が納付されないと認めるときは、介護保険給付の支払方法の変更を決定の上、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第31号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 省令第102条の規定により支払方法変更の記載の消除を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第32号)を市長に提出しなければならない。

(第1号被保険者に係る保険給付の支払の一時差止)

第25条 市長は、法第67条第1項又は第2項の規定により第1号被保険者である要介護被保険者等に係る保険給付の全部又は一部の支払の一時差止を行うときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第33号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、法第67条第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から当該要介護被保険者等が滞納している保険料額を控除するときは、あらかじめ、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第34号)により当該要介護被保険者等に通知しなければならない。

(第2号被保険者に係る保険給付差止の記載)

第26条 市長は、法第68条第1項の規定により第2号被保険者である要介護被保険者等に係る保険給付差止の記載を行うときは、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(2号被保険者用)(様式第35号)により当該要介護被保険者等にその旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知を行ってもなお当該要介護被保険者等に係る未納医療保険料等の納付がないと認められるときは、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第36号)により当該要介護被保険者等に保険給付差止の記載をする旨を通知するものとする。

3 省令第108条の規定による保険給付の一時差止の記載の消除を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険給付の支払一時差止等終了申請書(様式第37号)を市長に提出しなければならない。

(平18規則20・一部改正)

(給付額減額等の記載)

第27条 市長は、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を行うときは、介護保険給付額減額通知書(様式第38号)により、当該被保険者に通知するものとする。

第5章 保険料

(保険料の額の通知)

第28条 条例第7条の規定による保険料の額の通知は、介護保険料納入通知書(様式第39号)によるものとする。

(平12規則30・一部改正)

(過誤納)

第29条 納付された保険料又は延滞金に過納又は誤納があったときは、その過誤納額を当該納付義務者に還付し、若しくは当該納付義務者の未納に係る保険料に充てるものとし、又は当該納付義務者の承諾を得て、その過誤納額を納期の到来していない保険料に充てることができる。

2 市長は、前項の規定により過誤納額を還付し、又は充当するときは、書面により納付義務者に通知するものとする。

(減免の申請等)

第30条 条例第9条第5項又は第10条第1項若しくは第11条第1項の規定により、保険料に係る延滞金額の減免又は保険料の徴収猶予若しくは減免を受けようとする第1号被保険者又はその配偶者若しくは世帯主は、介護保険料等減免・徴収猶予申請書(様式第41号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、これを審査し、その結果を当該申請者に書面により通知するものとする。

(平25規則45・一部改正)

(特別徴収から普通徴収への切替)

第31条 特別徴収の方法によって徴収している保険料の徴収を猶予するとき、又は当該保険料を減免するときは、普通徴収の方法に切り替えてから行うものとする。

(減免の始期)

第32条 保険料の減免の始期は、条例第10条第1項各号に規定する減免すべき理由の生じた日の属する月とする。

(保険料の減免基準)

第33条 保険料の減免基準は、市長が別に定める。

(減免の取消し)

第34条 市長は、条例第11条第3項の規定による申告があった場合は、減免すべき理由の消滅した日の属する月の翌月から当該保険料の減免を取り消すものとする。

2 市長は、前項に定めるもののほか、減免すべき理由が消滅したと認めるときは、当該減免すべき理由の消滅した日の属する月の翌月から当該保険料の減免を取り消すことができる。

3 市長は、前2項の規定により減免の取消しを行ったときは、速やかにその旨を、書面により当該第1号被保険者に通知するものとする。

(保険料に関する申告)

第35条 条例第12条の申告書は、介護保険料簡易申告書(様式第42号)によるものとする。

(保険料納付証明)

第36条 保険料の納付証明を受けようとする第1号被保険者又はその配偶者若しくは世帯主は、介護保険料納付証明交付申請書(様式第43号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、当該被保険者の納付状況を確認の上、介護保険料納付証明書(様式第44号)を当該申請者に交付するものとする。

第6章 雑則

(委任)

第37条 この規則に定めるもののほか、法、施行法及び条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年10月10日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月28日規則第41号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成17年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成18年4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の舞鶴市介護保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書は、この規則による改正後の舞鶴市介護保険条例施行規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成19年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第45号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年6月9日規則第18号)

この規則は、平成26年6月11日から施行する。

(平成27年4月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の次に1条を加える改正規定、第8条第2項、第12条第1項及び第14条の改正規定、第18条に1項を加える改正規定、様式第12号及び様式第13号の改正規定、様式第19号の次に1様式を加える改正規定並びに様式第30号の改正規定は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の舞鶴市介護保険条例施行規則第21条の2及び様式第25号の2の規定は、平成27年8月1日以後の特定入所者の認定に係る申請から適用し、同日前の特定入所者の認定に係る申請は、なお従前の例による。

(平成27年12月24日規則第51号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年7月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第28号)

この規則中第1条の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は同年8月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第25号の2は、この規則の施行の日以後に要介護被保険者等が受ける特定介護サービス及び特定介護予防サービス(以下「特定介護サービス等」という。)に係る特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費(以下「特定入所者介護サービス費等」という。)の支給について適用し、同日前に要介護被保険者等が受けた特定介護サービス等に係る特定入所者介護サービス費等の支給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式第25号の2による申請書は、この規則による改正後の様式第25号の2による申請書とみなす。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式第25号の2及び様式第25号の2の2による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年4月1日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平24規則13・平27規則51・令2規則65・令4規則32・一部改正)

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(平18規則20・全改、平24規則13・平27規則51・令2規則65・令4規則32・令6規則20・一部改正)

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(平24規則13・平27規則51・令4規則32・一部改正)

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(令4規則32・全改、令6規則20・一部改正)

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(令4規則32・全改、令6規則20・一部改正)

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(平18規則20・一部改正)

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(平18規則20・全改、平28規則28・一部改正)

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(平18規則20・全改、平28規則28・一部改正)

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(令4規則32・全改)

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(平18規則20・全改、平28規則28・一部改正)

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(平18規則20・全改、平27規則29・一部改正)

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(平18規則20・全改、平27規則29・一部改正)

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(平18規則20・全改、平24規則13・平27規則29・平27規則51・令4規則32・一部改正)

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(令6規則20・全改)

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(令6規則20・全改)

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(平18規則20・全改、令4規則32・一部改正)

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(平18規則20・全改、平24規則13・平27規則29・令3規則40・令4規則32・一部改正)

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(平18規則20・全改、平24規則13・平26規則18・平27規則29・平27規則51・令2規則65・令3規則40・令4規則32・一部改正)

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(平18規則20・全改、平24規則13・平27規則29・平27規則51・令3規則40・令4規則32・一部改正)

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(平18規則20・全改、平24規則13・平27規則29・平27規則51・令2規則65・令4規則32・一部改正)

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様式第19号の2 削除

(令3規則33)

(平27規則51・追加、令2規則65・令3規則40・令4規則32・一部改正)

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(平27規則51・追加、平29規則15・令4規則32・一部改正)

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(平18規則20・全改、平24規則13・平27規則29・平27規則51・令4規則32・一部改正)

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様式第21号 削除

(平17規則33)

(平17規則24・平17規則33・平18規則20・平28規則28・一部改正)

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(平18規則20・全改、平24規則13・平27規則29・平27規則51・令4規則32・一部改正)

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様式第24号 削除

(平17規則33)

(平17規則24・平17規則33・平18規則20・平28規則28・一部改正)

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(令3規則33・全改、令4規則32・一部改正)

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(平27規則29・追加、令3規則33・一部改正)

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(平18規則20・全改、平24規則13・平27規則29・平27規則51・令4規則32・一部改正)

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(平17規則33・追加、平18規則20・平28規則28・一部改正)

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(平18規則20・追加、平28規則28・一部改正)

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(平17規則33・追加、平18規則20・平27規則29・平28規則28・一部改正)

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(平17規則33・追加、平18規則20・平27規則29・平28規則28・一部改正)

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(平18規則20・全改、平24規則13・平27規則29・平27規則51・令2規則65・令4規則32・一部改正)

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(平24規則13・令4規則32・一部改正)

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(平17規則24・平24規則13・一部改正)

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(平18規則20・平27規則29・一部改正)

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(平17規則24・平28規則28・一部改正)

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(平24規則13・平27規則51・令4規則32・一部改正)

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(平17規則24・平18規則20・平28規則28・一部改正)

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(平18規則20・平28規則28・一部改正)

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(平18規則20・全改)

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(平18規則20・全改、平28規則28・一部改正)

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(平24規則13・平27規則51・令4規則32・一部改正)

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(平17規則24・平17規則33・平18規則20・平27規則51・平28規則28・一部改正)

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(平26規則18・全改、令4規則32・一部改正)

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様式第40号 削除

(平18規則20・全改、平24規則13・平27規則51・令4規則32・一部改正)

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(平18規則20・令3規則40・一部改正)

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(平24規則13・令4規則32・一部改正)

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舞鶴市介護保険条例施行規則

平成12年4月1日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 社会保険/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年4月1日 規則第17号
平成12年10月10日 規則第30号
平成12年12月28日 規則第41号
平成13年12月28日 規則第26号
平成17年4月1日 規則第24号
平成17年9月30日 規則第33号
平成18年4月1日 規則第20号
平成19年4月1日 規則第7号
平成24年3月29日 規則第13号
平成25年12月27日 規則第45号
平成26年6月9日 規則第18号
平成27年4月1日 規則第29号
平成27年12月24日 規則第51号
平成28年4月1日 規則第28号
平成28年7月1日 規則第43号
平成29年3月31日 規則第15号
平成29年8月1日 規則第30号
平成30年3月30日 規則第28号
令和2年12月28日 規則第65号
令和3年8月1日 規則第33号
令和3年10月1日 規則第40号
令和4年4月1日 規則第32号
令和6年4月1日 規則第20号