○舞鶴市貯木場の設置及び管理に関する条例
昭和42年8月30日
条例第26号
(設置)
第1条 木材貯木の用に供するため、貯木場を次のとおり設置する。
名称 舞鶴市貯木場
位置 舞鶴市字平地先水面
2 舞鶴市貯木場(以下「貯木場」という。)には、必要な附属施設を設ける。
(昭44条例25・平12条例3・一部改正)
(使用許可)
第2条 貯木場及びその附属施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(昭44条例25・一部改正)
(使用の制限)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合には、市長は、貯木場及びその附属施設の使用を許可しないことがある。
(1) 貯木場、附属施設をき損するおそれがあると認めるとき。
(2) 管理上支障があると認めるとき。
(3) その他市長が使用を不適当と認めるとき。
(昭44条例25・平12条例3・一部改正)
(使用料)
第4条 貯木場及びその附属施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を市に納付しなければならない。
(昭44条例25・一部改正)
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特に認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 市長が特に必要があると認めたときは、第4条に定める使用料を減免することができる。
(施設の維持)
第7条 使用者は、市長の承認を得ないで貯木場及びその附属施設の変更をしてはならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、貯木場及びその附属施設の使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 第3条各号に掲げる事由が発生したとき。
(2) 災害その他不可抗力の理由により、貯木場及びその附属施設を使用できなくなったとき。
(3) 使用者が係員の指示に従わないとき。
(昭44条例25・平12条例3・一部改正)
(転貸等の禁止)
第9条 使用者は、貯木場及びその附属施設を転貸し、又は他人に利用させることができない。
(昭44条例25・一部改正)
(許可の承継等)
第10条 貯木場及びその附属施設の使用の許可を受けた者について相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可を承継した法人は、許可を受けた者の地位を承継する。
2 前項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、承継の日から14日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(昭44条例25・平13条例22・一部改正)
(損害賠償)
第11条 貯木場又はその附属施設をき損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその行為によって生じた損害を、市長の認定に基づき賠償しなければならない。
2 第8条の規定に基づく使用許可の取消し又は使用の中止によって、使用者が受けた損害について市は賠償の責めを負わない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。
(平12条例3・全改)
(罰則)
第13条 第2条の規定による許可を受けないで貯木場及びその附属施設を使用した者は、5万円以下の過料に処する。
(平12条例3・全改)
第14条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(平12条例3・追加)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年10月23日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年12月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(昭44条例25・平12条例3・一部改正)
(貯木場水面)
単位 | 使用料 |
1平方メートル当たり 1期につき | 10円以内 |
備考
1 使用料は、1日からその月の末日までを1期として計算する。ただし、16日からその月の末日までに搬入する木材並びに1日からその月の15日までに搬出する木材であって当該期以外の期にまたがって貯木する木材については、当該期に限り、半期分として計算する。
2 1件の使用料の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(附属施設)
区分 | 単位 | 使用料 |
起重機 | 1時間 | 1,500円以内 |
くん蒸施設 | 1日(24時間) | 10,000円以内 |