○舞鶴市森林等の火入れに関する条例施行規則

平成2年3月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市森林等の火入れに関する条例(平成2年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第2条に規定する申請は、火入許可申請書(様式第1号)により、火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

(2) 火入地が、森林法(昭和26年法律第249号)第21条第1項の規定に基づき火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

(3) 申請者が、請負契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負契約書の写し

2 申請者は、条例第6条に規定する火入地において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を申請書に明示しなければならない。

(令3規則40・一部改正)

(許可証の交付等)

第3条 市長は、火入れの許可をするときは、森林法第21条第1項の規定に基づき、条例及びこの規則の規定を遵守してこれらを行うべき旨その他火入れの適正な実施を確保するために必要な事項を指示するものとし、当該指示事項を記載した火入許可証(様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、火入れを不許可とするときは、その旨及びその理由を記載した書面を申請者に交付するものとする。

(許可の対象期間等)

第4条 火入れの許可の対象期間は、1件につき7日以内とする。

2 1団地における1回の火入れの許可の対象面積は、0.5ヘクタールを超えないものとする。ただし、火入地を0.5ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合にあっては、市長はこれを超えて許可をすることができる。

(火入許可証の返納)

第5条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れが終了したとき、又は火入れの許可の対象期間を経過したときは、速やかに市長に火入許可証を返納しなければならない。

(火入責任者)

第6条 火入責任者は、火入れの現場において、直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。

2 火入責任者は、火入れに際し、火入許可証を携帯しなければならない。

3 火入責任者は、条例第7条に定める防火の設備及び次条に定める火入れの作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)の配置が適正になされ、かつ、現地の気象状況に異常が認められないことを確認した後でなければ火入れをしてはならない。

(火入従事者)

第7条 火入者は、火入れに当たっては、1回の火入れの面積に応じ、次のとおり火入従事者を配置しなければならない。

(1) 0.5ヘクタールまでは10人以上

(2) 0.5ヘクタールを超える場合にあっては、その超える面積0.1ヘクタールにつき2人を前号の人数に加えて得た人数以上

2 火入者は、消化器等の消火に必要な器具を火入従事者に携帯させなければならない。

3 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。

(消防長又は消防署長への通知等)

第8条 市長は、火入れの許可を行った場合には、消防長又は消防署長にその旨通知するものとする。

2 市長は、火入れの許可をしようとする場合において必要と認めるときは、職員を火入地に立ち入らせ、実地調査をさせることができる。

3 市長は、必要と認めるときは、火入れの際に職員を火入れに立ち会わせることができる。

4 前項の場合において、火入者、火入責任者及び火入従事者は、当該職員の指示に従わなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則40・一部改正)

画像

画像

舞鶴市森林等の火入れに関する条例施行規則

平成2年3月27日 規則第4号

(令和3年10月1日施行)