○舞鶴市農業委員会条例
昭和35年7月1日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の規定に基づき、舞鶴市農業委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平17条例4・平28条例48・一部改正)
(委員の定数)
第2条 委員会の委員の定数は、19人とする。
(平17条例4・平23条例9・平28条例48・一部改正)
(農地利用最適化推進委員の定数)
第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、17人とする。
(平28条例48・全改)
附則
2 次の条例は廃止する。
(1) 舞鶴市の農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年条例第9号)
(2) 舞鶴市の農業委員会の選挙による委員の選挙区等に関する条例(昭和32年条例第10号)
附則(昭和41年6月24日条例第13号)
この条例は、昭和41年7月20日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、次の舞鶴市農業委員会委員の一般選挙から適用する。
附則(平成18年3月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第36号)
この条例は、公布の日又は舞鶴都市計画事業東舞鶴駅周辺地区土地区画整理事業の換地処分完了届に係る京都府知事公告の日の翌日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条を削る改正規定及び附則第3項の規定は、この条例の公布の日以後初めてその期日を告示される舞鶴市農業委員会委員の一般選挙(以下「次の一般選挙」という。)により選出される舞鶴市農業委員会の委員の任期が始まる日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の舞鶴市農業委員会条例第2条及び別表の規定は、次の一般選挙から適用する。
(舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年12月27日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。