○舞鶴市農業委員会規程

昭和39年8月1日

農委規程第1号

舞鶴市農業委員会規程(昭和35年農業委員会規程第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 舞鶴市農業委員会(以下「委員会」という。)の運営、組織及び所掌事務については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(会長の任期)

第2条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、その日から10日以内に会長の選挙を行わなければならない。

(会長の職務代理)

第3条 会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員が総会であらかじめ互選して定めた者が、その職務を代理する。

2 会長の職務を代理する委員は、これを副会長という。

(平18農委規程1・追加)

(選挙)

第4条 委員会で行う選挙の方法及び手続等については、別に規程で定める。

(平18農委規程1・旧第3条繰下、平23農委規程1・一部改正)

(事務局)

第5条 委員会の権限に属する事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

(平18農委規程1・旧第6条繰下、平23農委規程1・旧第8条繰上)

(職員)

第6条 事務局に次の職員を置く。

事務職員

2 事務局に事務局長及び事務局次長並びに係に係長を置き、前項の職員の中から委員会が任免する。

3 第1項の職員の定数は、舞鶴市職員定数条例(昭和37年条例第2号)の定めるところによる。ただし、必要があるときは市長の承認を得て、市長の補助機関の職員を定数外に兼務の委嘱をすることができる。

(平12農委規程1・一部改正、平18農委規程1・旧第7条繰下、平23農委規程1・旧第9条繰上・一部改正)

(係の設置)

第7条 事務局に次の係を置く。

総務係

農地係

農政係

(平18農委規程1・旧第8条繰下、平23農委規程1・旧第10条繰上、平27農委規程1・一部改正)

(係の分掌事務)

第8条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

総務係

(1) 委員会の総会に関すること。

(2) 委員会委員の選挙に関すること。

(3) 委員会に係る証明に関すること。

(4) 委員会の庶務に関すること。

農地係

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)の施行に関すること。

(2) その他農地に関すること。

農政係

(1) 地域農政に関すること。

(2) 特別事業の施行に関すること。

(3) その他農政に関すること。

(平18農委規程1・旧第9条繰下、平23農委規程1・旧第11条繰上・一部改正、平27農委規程1・一部改正)

(職務)

第9条 事務局長は、会長の命を受け、委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

4 事務職員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。

(平12農委規程1・一部改正、平18農委規程1・旧第10条繰下、平23農委規程1・旧第12条繰上)

(代決)

第10条 事務局長は、委員会の事務処理について次に掲げる事項を代決することができる。

(1) 職員の出張、時間外勤務その他服務に関すること。

(2) 職員の事務引継に関すること。

(3) 非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の任免に関すること。

(4) 常例の上申、届、公示、報告に関すること。

(5) 諸証明に関すること。

(6) 物品の購入、修繕並びに印刷に関すること。

(7) その他軽易な事務処理に関すること。

2 事務局長において代決した事項で重要なもの又は参考となるものは、会長の後閲に付さなければならない。

(平18農委規程1・旧第11条繰下、平23農委規程1・旧第13条繰上、平27農委規程1・令2農委規程1・令5農委規程1・一部改正)

(公印)

第11条 委員会及び委員会の会長の公印は、次のとおりとする。

委員会

会長

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(平18農委規程1・旧第12条繰下、平23農委規程1・旧第14条繰上・一部改正)

(身分を示す証明書)

第12条 委員会の委員、農地利用最適化推進委員又は職員がその所掌事務を行うため、立入調査をするときにその身分を示す証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

(平17農委規程1・追加、平18農委規程1・旧第13条繰下、平23農委規程1・旧第15条繰上、平29農委規程1・一部改正)

(準用規定)

第13条 この規定に定めるもののほか、事務局職員の服務、任免、分限、給与及び身分取扱い並びに事務の執行等については、市の規定を準用する。

(平17農委規程1・旧第13条繰下、平18農委規程1・旧第14条繰下、平23農委規程1・旧第16条繰上)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日農委規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年7月20日農委規程第1号)

この規程は、平成17年7月20日から施行する。

(平成18年1月19日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年7月20日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日農委規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日農委規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月9日農委規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(平29農委規程1・全改)

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舞鶴市農業委員会規程

昭和39年8月1日 農業委員会規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第6章 農業委員会
沿革情報
昭和39年8月1日 農業委員会規程第1号
平成12年3月30日 農業委員会規程第1号
平成17年7月20日 農業委員会規程第1号
平成18年1月19日 農業委員会規程第1号
平成23年7月20日 農業委員会規程第1号
平成27年3月31日 農業委員会規程第1号
平成29年3月30日 農業委員会規程第1号
令和2年4月1日 農業委員会規程第1号
令和5年3月9日 農業委員会規程第1号