○舞鶴市漁港管理条例

昭和60年3月30日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき、市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めるものとする。

(平12条例14・平14条例9・一部改正)

(責務)

第2条 市長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。

2 漁港を利用するものは、漁港施設の安全かつ適正な利用及び漁港環境の維持に努めなければならない。

(平14条例9・追加)

(漁港施設の維持運営)

第3条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「市有施設」という。)について、毎年度その維持運営計画を定めるものとする。

2 市長は、市有施設以外の漁港施設の維持運営について、必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な勧告をすることができる。

(平14条例9・旧第2条繰下・一部改正)

(漁港の保全)

第4条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 市有施設を滅失し、又は損傷したものは、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷が、そのものの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

(平14条例9・旧第3条繰下・一部改正)

(漁港の区域内の秩序維持)

第5条 市長は、漁港の区域内の秩序維持のため緊急その他特に必要があると認めるときは、漁港の区域内の船舶、自動車その他の物件の所有者又は占有者に対して、当該物件の移動を命じることができる。

(平14条例9・全改)

(危険物等についての制限)

第6条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ、停泊、停留又はけい留をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとするものは、市長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(平14条例9・一部改正)

(漂流物の除去命令)

第7条 市長は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命じることができる。

(平14条例9・一部改正)

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第8条 市長は、漁港区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 市長は、前項の指定区域内にある市有施設の運営上必要があると認めたときは、当該市有施設において、漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行うものに対し、その場所、時間その他の事項につき、必要な指示をすることができる。

3 前項の市有施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行うものは、当該陸揚げ及び船積みが終了したときは、直ちにその場所を清掃するとともに、関係船舶を速やかに第1項の指定区域外に移動させなければならない。

(平12条例14・一部改正、平14条例9・旧第9条繰上・一部改正)

(利用の届出)

第9条 市有施設(航路、輸送施設及び次条第1項第1号の規定により市長が指定する施設を除く。)を当該施設の目的に従い利用しようとするものは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(平14条例9・旧第10条繰上・一部改正)

(使用又は占用の許可等)

第10条 次に掲げるものは、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 市有施設(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域内に存する施設に限る。)のうち市長が告示により指定するものを使用しようとするもの

(2) 市有施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとするもの

(3) 市有施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようするもの

2 市長は、前項の許可に必要な条件を付すことができる。

3 第1項の使用又は占用(以下「使用等」という。)の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては1年)を超えることができない。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(平14条例9・追加)

(譲渡等の禁止)

第11条 この条例に基づく許可により生じる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。

(平14条例9・全改)

(使用料等)

第12条 市有施設を使用等するものは、使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を市長の指定する日までに納付しなければならない。ただし、漁業者が第10条第1項第1号の規定により市長が指定する市有施設を漁業活動のために使用する場合については、この限りでない。

2 前項の使用料等の額は、舞鶴市行政財産使用料条例(平成4年条例第6号)別表に定めるところによる。この場合において、占用料については、別表中「使用料」とあるのは「占用料」と、占用については、「使用」とあるのは「占用」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 市長は、公益上その他特別の事由があると認めた場合は、使用料等を減免し、又は分納させることができる。

4 既納の使用料等は、返還しない。ただし、天災等の不可抗力により使用等が不可能となったときその他市長が使用者又は占用者の責めに帰することができない事由があると認めた場合は、この限りでない。

(平4条例6・平14条例9・一部改正)

(公共空地占用料等)

第12条の2 法第39条第1項の規定による許可を受けたものは、別表に掲げる土砂採取料又は水域及び公共空地占用料(以下「公共空地占用料等」という。)を納付しなければならない。ただし、同条第4項に規定する者については、この限りでない。

2 前条第3項及び第4項の規定は、公共空地占用料等について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「使用料等」とあるのは「公共空地占用料等」と、同項中「使用等」とあるのは「採取又は占用」と、「使用者又は占用者」とあるのは「採取者又は占用者」と読み替えるものとする。

(平12条例14・追加、平14条例9・一部改正)

(入出港の届出)

第13条 市長は、船舶が漁港に入港した場合又は当該漁港を出港しようとする場合であって、漁港管理上特に必要があると認めるときは、入出港届等を提出させることができる。

(平14条例9・全改)

(監督処分)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対し、その許可を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物より生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設をすること若しくは原状回復を命じることができる。

(1) 第10条第1項の規定に違反したもの

(2) 第10条第2項の規定による許可に付した条件に違反したもの

(3) 偽りその他不正な手段により第10条第1項の許可を受けたもの

(平12条例14・平14条例9・一部改正)

(公益上の必要な措置及び損失補償)

第15条 市長は、漁港工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認める場合は、第10条第1項の規定による許可を受けたものに対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命じることができる。

2 市長は、前項の規定による処分又は命令により損失を受けたものに対して、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(平14条例9・一部改正)

(その他)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平12条例14・追加、平17条例24・旧第17条繰上)

(罰則)

第17条 次の各号の一に該当するものは、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による市長の命令に従わないもの

(2) 第6条第1項又は第2項の規定に違反したもの

(3) 第7条の規定による市長の命令に従わないもの

(4) 第8条第3項第10条第1項又は第11条の規定に違反したもの

(5) 第14条又は第15条第1項の規定による市長の命令に違反したもの

(平12条例14・旧第17条繰下・一部改正、平14条例9・一部改正、平17条例24・旧第18条繰上)

第18条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れたものは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平12条例14・旧第18条繰下・一部改正、平14条例9・一部改正、平17条例24・旧第19条繰上)

(過怠金)

第19条 市長は、偽りその他不正の行為により公共空地占用料等の徴収を免れたものから、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収することができる。

(平12条例14・追加、平17条例24・旧第20条繰上)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則13号で昭和60年6月1日から施行)

(平成4年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則及び過怠金の適用については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の舞鶴市漁港管理条例の規定によりされた処分、手続その他の行為(次項の規定が適用される行為を除く。)は、改正後の舞鶴市漁港管理条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年10月7日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第12条の2関係)

(平12条例14・追加、平14条例9・一部改正)

1 土砂採取料

種別

単位

金額

摘要

土砂、石その他これらに類するもの

1立方メートル

360

 

1キログラム

10

1個50キログラム以上のもの

備考 単位(立方メートル及びキログラム)については、1単位未満のもの又は1単位未満の端数は、それぞれ1単位として計算する。

2 水域及び公共空地占用料

種別

単位

金額

摘要

公共空地

水域

船舶のけい留、漁業用工作物その他これらに類するものの敷地

1平方メートルにつき1年

120

100

漁業船舶で総トン数5トン未満のもの及び漁業権に基づく漁業用施設を除く。

320

岸壁、護岸敷及び道路の部分

橋りょうその他これに類するものの敷地

1平方メートルにつき1年

120

110

 

漁業活動に供するための諸管、水きょその他これらに類するものの敷地

1メートルにつき1年

40

30

直径10センチメートル未満のもの

120

70

直径10センチメートル以上40センチメートル未満のもの

280

210

直径40センチメートル以上のもの

漁業用として素地で占用する場合

1平方メートルにつき1月

10

 

上記以外の工作物の敷地及び素地のまま占用するもの

その都度市長が別に定める金額

 

備考

1 占用期間の計算については、年及び月によるものとし、占用期間が15日以上1月未満の場合又は占用期間に15日以上1月未満の端数期間がある場合は、当該占用期間又は当該端数期間は1月とし、占用期間が15日未満の場合又は占用期間に15日未満の端数期間がある場合は、当該占用期間及び当該端数期間は切り捨てる。

2 年額で定めているものにあっては、当該年額の12分の1をもって月額とする。

3 単位(メートル、平方メートル及び円)については、1単位未満のもの又は1単位未満の端数は、それぞれ1単位として計算する。

舞鶴市漁港管理条例

昭和60年3月30日 条例第6号

(平成18年4月1日施行)