○舞鶴市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成5年3月26日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途に関する制限を定めることにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、もって適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、別表第1に掲げる地区整備計画の区域内に適用する。

(建築物の用途の制限)

第3条 前条に規定する区域(地区整備計画において当該区域を2以上の地区に区分しているものにあっては、その区分されたそれぞれの区域とする。以下「計画地区」という。)内においては、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表ア欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

(建築物の容積率の最高限度)

第3条の2 建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項の容積率を算定する場合の基礎となる延べ面積には、次の各号に掲げる部分の床面積は、算入しない。

(1) 建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1)

(2) 共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積

(3) 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留若しくは駐車のための施設(誘導車路、操車場及び乗降場を含む。以下「自動車車庫等」という。)の用途に供する部分の床面積(当該床面積が当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を超える場合においては、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の5分の1)

(平17条例23・追加)

(建築物の建蔽率の最高限度)

第3条の3 建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表ウ欄に掲げる数値以下でなければならない。

(平30条例45・追加)

(建築物の敷地面積の最低限度)

第4条 建築物の敷地面積は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表エ欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 前項の規定の改正後の同項の規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に相当する従前の規定に違反することとなった土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば前項の規定に適合するに至った土地

(平17条例23・平30条例45・一部改正)

(建築物の壁面の位置の制限)

第5条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線までの距離は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表(ア)欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、同項に規定する数値に満たない距離にある建築物又は建築物の部分(以下「建築物等」という。)がそれぞれ別表第2(イ)欄に掲げるものに該当する場合においては、当該建築物等の外壁等の面には適用しない。

(平17条例23・平30条例45・一部改正)

(建築物の高さの最高限度及び最低限度)

第6条 建築物の高さは、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表(ア)欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 建築物の高さは、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表(イ)欄に掲げる数値以上でなければならない。

3 前2項の規定の適用については、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分(以下「階段室等」という。)の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表(ウ)欄に掲げる数値までは、当該建築物の高さに算入しない。

(平17条例23・平30条例45・一部改正)

(建築物の敷地が地区計画の区域の内外に渡る場合等の措置)

第7条 建築物の敷地が地区整備計画の区域の内外に渡る場合又は計画地区の2以上に渡る場合における第3条又は第4条第1項の規定の適用については、その敷地の過半が地区整備計画の区域外に属するときは、その建築物又は敷地の全部についてこれらの規定は適用せず、その敷地の過半が地区整備計画の区域内に属するときは、区域内に属する敷地の最大部分が属する計画地区に係るこれらの規定をその建築物又は敷地の全部について適用し、第5条第1項又は第6条第1項若しくは第2項の規定の適用については、建築物の部分の属する計画地区の制限を当該建築物の部分に適用する。

(総合的設計による一団地の建築物の取扱い)

第8条 一団地内に2以上の構えをなす建築物を総合的設計によって建築する場合において、法第86条第1項の規定により特定行政庁がその各建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めたものについては、第3条の2第1項第4条第1項又は第5条第1項の規定を適用する場合においては、これらの建築物は、同一敷地内にあるものとみなす。

(平17条例23・一部改正)

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第9条 法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第3条の規定(同項の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない始期をいう。以下この条において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後の延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項又は第2項及び法第53条第1項又は第2項の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

2 法第3条第2項の規定により第3条の2第1項の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に定める範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条の2第1項の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築の後に自動車車庫等の用途に供するものであること。

(2) 増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計が基準時における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計を超えないものであること。

(3) 増築又は改築の後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が増築又は改築の後における当該建築物の床面積の合計の5分の1(改築の場合において、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が基準時における当該建築物の床面積の合計の5分の1を超えているときは基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計)を超えないものであること。

3 法第3条第2項の規定により第3条の2第1項の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条の2第1項の規定は、適用しない。

(平17条例23・一部改正)

(公益上必要な建築物の特例)

第10条 市長がこの条例の適用に関し、公益上必要な建築物で用途上及び構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第12条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条又は第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第4条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第3条の2第1項第3条の3第5条第1項又は第6条第1項若しくは第2項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(平17条例23・平30条例45・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年6月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月27日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年10月16日条例第13号)

この条例は、平成19年11月30日から施行する。

(平成20年3月31日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年10月9日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年10月7日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年10月5日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平5条例26・平6条例14・平8条例19・平11条例14・平16条例33・平18条例37・平20条例12・平30条例45・令元条例5・令3条例14・一部改正)

名称

区域

安岡地区地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された舞鶴都市計画安岡地区地区計画区域のうち、地区整備計画が定められた区域

東舞鶴駅周辺地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された舞鶴都市計画東舞鶴駅周辺地区地区計画区域のうち、地区整備計画が定められた区域

和田地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された舞鶴都市計画和田地区地区計画区域のうち、地区整備計画が定められた区域

田中町地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された舞鶴都市計画田中町地区地区計画区域のうち、地区整備計画が定められた区域

上安吉井地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された舞鶴都市計画上安吉井地区地区計画区域のうち、地区整備計画が定められた区域

西舞鶴駅前地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された舞鶴都市計画西舞鶴駅前地区地区計画区域のうち、地区整備計画が定められた区域

舞鶴共済病院地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された舞鶴都市計画舞鶴共済病院地区地区計画区域のうち、地区整備計画が定められた区域

天台・清道地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された舞鶴都市計画天台・清道地区地区計画区域のうち、地区整備計画が定められた区域

女布北町地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された舞鶴都市計画女布北町地区地区計画区域のうち、地区整備計画が定められた区域

田園町地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された舞鶴都市計画田園町地区地区計画区域のうち、地区整備計画が定められた区域

大波下地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された舞鶴都市計画大波下地区地区計画区域のうち、地区整備計画が定められた区域

旧青井小学校地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された舞鶴都市計画旧青井小学校地区地区計画区域のうち、地区整備計画が定められた区域

旧神崎小学校地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された舞鶴都市計画旧神崎小学校地区地区計画区域のうち、地区整備計画が定められた区域

旧由良川中学校地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された舞鶴都市計画旧由良川中学校地区地区計画区域のうち、地区整備計画が定められた区域

室牛地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された舞鶴都市計画室牛地区地区計画区域のうち、地区整備計画が定められた区域

小倉・堂奥地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された舞鶴都市計画小倉・堂奥地区地区計画区域のうち、地区整備計画が定められた区域

堀地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された舞鶴都市計画堀地区地区計画区域のうち、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第3条、第3条の2、第3条の3、第4条、第5条、第6条関係)

(平30条例45・全改、令元条例5・令3条例14・一部改正)

地区整備計画の名称

計画地区の名称

建築してはならない建築物

建築物の容積率の最高限度

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度

建築物の高さ

(ア)

(イ)

(ア)

(イ)

(ウ)

距離

適用除外の建築物

最高限度

最低限度

階段室等の高さの特例

安岡地区

専用住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 一戸建専用住宅

(2) 兼用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の用途に供する部分の床面積の合計が50m2以下のもの

ア 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

イ 出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用する美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房

(3) 一戸建住宅で宅配便取次所、クリーニング取次所又はたばこ店を兼ねるもの

(4) 集会所

(5) 前各号の建築物に附属するもの



165m2

1.2m

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

(2) 軒の高さが2.3m以下の自動車車庫

(3) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

(4) 電気事業、水道事業、ガス事業その他これらに類する公益上必要な事業の用に供する建築物

10m(軒の高さは7m)


5m

一般住宅地区




同上

同上

同上

第2種中高層住居専用地域については、13m


同上

東舞鶴駅周辺地区

A地区

次の各号に掲げる建築物

(1) 法別表第2(へ)項第5号又は(と)項第4号に掲げる建築物

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項第1号から第3号までに該当する営業の用に供する建築物

(3) 都市計画道路三条通線、東舞鶴駅北口交通広場又は東舞鶴駅南口交通広場に接する敷地については、建築物の1階部分を住居のみの用途に供するもの



都市計画道路三条通線、東舞鶴駅北口交通広場又は東舞鶴駅南口交通広場に接する敷地については、250m2

都市計画道路三条通線、東舞鶴駅北口交通広場又は東舞鶴駅南口交通広場に接する敷地でこれに面する建築物の1階部分の道路境界線(地区計画の計画図(以下「計画図」という。)2に表示する部分に限る。)までの距離1.5m

外壁等の壁面線を越えないで建築する場合において、ポーチその他これに類する建築物の部分で、当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の長さで除した数値が5分の1以下で、かつ、高さが5m以下であるもの


7m。ただし、附属建築物で平家建てのものについてはこの限りでない。

12m

B地区

次の各号に掲げる建築物

(1) 法別表第2(へ)項第5号又は(と)項第4号に掲げる建築物

(2) 風営法第2条第1項第1号から第3号までに該当する営業の用に供する建築物

(3) 都市計画道路東舞鶴駅南口中央線に接する敷地については、建築物の1階部分を住居のみの用途に供するもの




都市計画道路東舞鶴駅南口中央線に接する敷地でこれに面する建築物の1階部分の道路境界線(計画図2に表示する部分に限る。)までの距離1.5m



7m。ただし、附属建築物で平家建てのものについてはこの限りでない。

12m

C地区

次の各号に掲げる建築物

(1) 法別表第2(へ)項第5号又は(と)項第4号に掲げる建築物

(2) 風営法第2条第1項第2号又は第3号に該当する営業の用に供する建築物









D地区

次の各号に掲げる建築物

(1) 法別表第2(へ)項第5号又は(と)項第4号に掲げる建築物

(2) 風営法第2条第1項第2号又は第3号に該当する営業の用に供する建築物

(3) 法別表第2(り)項に掲げる建築物









E地区

次の各号に掲げる建築物

(1) 法別表第2(に)項第5号又は第6号に掲げる建築物

(2) 風営法第2条第1項第2号、第3号又は第5号に該当する営業の用に供する建築物

(3) 法別表第2(ほ)項第2号、(へ)項第2号若しくは第5号又は(と)項第3号若しくは第4号に掲げる建築物

(4) 青少年の健全な育成に関する条例施行規則(昭和56年京都府規則第4号)第4条第1項第1号から第3号までに定める営業の用に供する建築物






15m


5m

F地区

次の各号に掲げる建築物

(1) 法別表第2(に)項第5号又は第6号に掲げる建築物

(2) 風営法第2条第1項第2号、第3号又は第5号に該当する営業の用に供する建築物

(3) 青少年の健全な育成に関する条例施行規則第4条第1項第1号又は第2号に定める営業の用に供する建築物






15m


5m

和田地区


次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 一戸建専用住宅

(2) 兼用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の用途に供する部分の床面積の合計が50m2以下のもの

ア 事務所

イ 日用品の販売を主たる目的とする店舗

ウ 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

エ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

オ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(5) 診療所

(6) 前各号の建築物に附属するもの

(7) 府道余部下舞鶴港線又は市道和田通線に接する敷地については、上記に掲げるもののほか次の用途に供するもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

ア 事務所でその用途に供する部分の床面積の合計が150m2以内のもの

イ 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店でその用途に供する部分の床面積の合計が150m2以内のもの

ウ 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗でその用途に供する部分の床面積の合計が150m2以内のもの



165m2

里道を除く道路境界線までの距離は1.0m

隣地境界線までの距離は0.7m

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 外壁等の 中心線の長さの合計が3m以下であるもの

(2) 軒の高さが2.3m以下の自動車車庫

(3) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

10m


5m

田中町地区

生活利便施設地区

次の各号に掲げる建築物

(1) ホテル、旅館等の宿泊施設

(2) 公衆浴場

(3) 自動車教習所

(4) 床面積の合計が15m2を超える畜舎



150m2

0.75m

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

(2) 軒の高さが2.3m以下の自動車車庫

(3) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

12m


5m

低層住宅地区

生活利便施設地区に掲げるもののほか、次の各号に掲げる建築物

(1) 工場。ただし、自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積が50m2以内のものはこの限りでない。

(2) 事務所

(3) 店舗、飲食店、その他これらに類する用途に供するもののうち建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第130条の5の3に定めるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が500m2以内の建築物以外の建築物



150m2

0.75m

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

(2) 軒の高さが2.3m以下の自動車車庫

(3) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

10m


5m

上安吉井地区


次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する用途を兼ねるもの

(3) 住宅で日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店を兼ねるもの

(4) 住宅で理髪店、美容院、クリーニング取次店その他これらに類するサービス業を営む店舗を兼ねるもの

(5) 住宅で美術品又は工芸品を製造するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を兼ねるもの

(6) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(7) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(8) 老人福祉施設又は児童福祉施設その他これらに類するもの

(9) 診療所

(10) 病院

(11) 幼稚園、保育所又は集会所



130m2

1.0m

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

(2) 軒の高さが2.3m以下の自動車車庫

(3) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの




西舞鶴駅前地区


次の各号に掲げる建築物(風営法第2条第1項第1号から第3号までに該当する営業の用に供するものを除く。)以外の建築物。ただし、公共公益上やむを得ないものについてはこの限りでない。

(1) 店舗又は飲食店

(2) 事務所

(3) ホテル

(4) 展示場

(5) 劇場、映画館その他これらに類するもの

(6) アスレチッククラブ、フィットネスクラブその他これらに類するもの

(7) 自動車車庫、駅舎

(8) 公共用歩廊

(9) 住宅。ただし、建築物の1階部分を専用住宅の用に供するものを除く。

(10) 前各号の建築物に附属するもの



500m2




7m。ただし、附属建築物で平家建てのものについてはこの限りでない。

12m

舞鶴共済病院地区

A地区

次の各号に掲げる建築物以外の建築物。ただし、公共公益上やむを得ないものについてはこの限りでない。

(1) 病院

(2) 自動車車庫

(3) 共同住宅

(4) 前3号の建築物に附属するもの

建築物の敷地面積が1,000m2に満たない場合は10分の20


500m2

4.0m

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 軒の高さが2.3m以下の自動車車庫

(2) 物置その他これに類するもの




B地区

同上

同上


同上






天台・清道地区

専用住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 一戸建専用住宅

(2) 兼用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の用途に供する部分の床面積の合計が50m2以下のもの

ア 事務所

イ 理髪店、美容院又はクリーニング取次店

ウ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

エ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(3) 交番、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(4) 集会所

(5) 前各号の建築物に附属するもの



165m2。ただし、土地区画整理事業による仮換地の指定又は換地処分のあった土地で、次の各号のいずれかに該当するものは、当該1区画につき150m2

(1) 面積が300m2以上330m2未満で、かつ、2区画に分割されている土地

(2) 面積が450m2以上495m2未満で、かつ、3区画に分割されている土地

1.0m

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 外壁等の 中心線の長さの合計が3m以下であるもの

(2) 軒の高さが2.3m以下の自動車車庫

(3) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床積の合計が5m2以内であるもの




一般住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 一戸建専用住宅

(2) 兼用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の用途に供する部分の床面積の合計が50m2以下のもの

ア 事務所

イ 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

ウ 理髪店、美容院又はクリーニング取次店

エ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

オ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(3) 共同住宅で平家建又は2階建のもの

(4) 幼稚園又は保育所

(5) 診療所

(6) 交番、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(7) 集会所

(8) 前各号の建築物に附属するもの



同上

同上

同上




女布北町地区


次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 一戸建専用住宅

(2) 兼用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の用途に供する部分の床面積の合計が50m2以下のもの

ア 事務所

イ 理髪店、美容院又はクリーニング取次店

ウ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

エ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(3) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(4) 集中浄化槽用機械室又は集中ガス庫

(5) 集会所

(6) 前各号の建築物に附属するもの



155m2。ただし、集中浄化槽用機械室又は集中ガス庫に係る敷地についてはこの限りでない。

0.7m

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3m以下で あるもの

(2) 軒の高さが2.7m以下の自動車車庫

(3) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

(4) 集中浄化槽用機械室又は集中ガス庫

10m(軒の高さは7.5m)



田園町地区


次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 一戸建専用住宅

(2) 兼用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の用途に供する部分の床面積の合計が60m2以下のもの(計画図に表示するA区画の区域に限る。)

ア 事務所

イ 食堂又は喫茶店

ウ 理髪店、美容院又はクリーニング取次店

エ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

オ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(3) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(4) 集会所

(5) 前各号の建築物に附属するもの



135m2

0.7m。ただし、計画図に表示するB区画の区域の北側に接する隣地境界線又は河川境界線までの距離は1.0m

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

(2) 軒の高さが2.7m以下の自動車車庫

(3) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

10m(軒の高さは7.0m)


5m

大波下地区


次の各号に掲げる建築物

(1) 事務所、店舗その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000m2を超えるもの

(2) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設でその用途に供する部分の床面積の合計が3,000m2を超えるもの

(3) 自動車教習所

(4) 畜舎

(5) 法別表第2(ほ)項第2号若しくは第3号又は(る)項第1号に掲げる建築物

(6) 危険物(法別表第2(と)項第4号に規定する危険物をいう。)の貯蔵又は処理に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000m2を超えるもの又は当該危険物の数量が政令第130条の9の表準住居地域の欄に定める数量を超えるもの

(7) 風営法第2条第1項第2号、第3号若しくは第5号又は第5項に該当する営業の用に供する建築物






15m



旧青井小学校地区


次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 学校(専修学校及び各種学校を含む。)、図書館その他これらに類するもの

(2) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(3) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(4) 診療所又は助産所

(5) 体育館その他の運動施設(ボーリング場、スケート場、スキー場及びゴルフ練習場を除く。)

(6) ホテル又は旅館

(7) 事務所

(8) 日用品の販売を主たる目的とする店舗

(9) 飲食店

(10) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

(11) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗

(12) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの

(13) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

(14) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房

(15) 公民館又は集会所

(16) 観光客が利用するための施設で次のいずれかに該当するもの

ア 観光案内所又は休憩所

イ 農産物又は土産物の販売店

ウ 体験学習施設

(17) 農林水産物の処理、貯蔵又は加工に必要な施設

(18) 製造業を営むための施設(法別表第2(ぬ)(第2号を除く。)に掲げるものを除く。)

(19) 前各号の建築物において事業に従事する者が居住するための住宅又は寄宿舎

(20) 前各号の建築物に附属する倉庫又は物置

10分の20。ただし、建築物の敷地面積が3,500m2を超える場合は10分の5

10分の6。ただし、建築物の敷地面積が3,500m2を超える場合は10分の3


2.0m


10m



旧神崎小学校地区


次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 学校(専修学校及び各種学校を含む。)、図書館その他これらに類するもの

(2) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(3) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(4) 診療所又は助産所

(5) 体育館その他の運動施設(ボーリング場、スケート場、スキー場及びゴルフ練習場を除く。)

(6) ホテル又は旅館

(7) 事務所

(8) 日用品の販売を主たる目的とする店舗

(9) 飲食店

(10) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

(11) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗

(12) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの

(13) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

(14) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房

(15) 公民館又は集会所

(16) 観光客が利用するための施設で次のいずれかに該当するもの

ア 観光案内所又は休憩所

イ 農産物又は土産物の販売店

ウ 体験学習施設

(17) 農林水産物の処理、貯蔵又は加工に必要な施設

(18) 製造業を営むための施設(法別表第2(ぬ)(第2号を除く。)に掲げるものを除く。)

(19) 前各号の建築物において事業に従事する者が居住するための住宅又は寄宿舎

(20) 前各号の建築物に附属する倉庫又は物置

10分の20。ただし、建築物の敷地面積が3,700m2を超える場合は10分の5

10分の6。ただし、建築物の敷地面積が3,700m2を超える場合は10分の3


2.0m


15m



旧由良川中学校地区


次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 学校(専修学校及び各種学校を含む。)、図書館その他これらに類するもの

(2) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(3) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(4) 診療所又は助産所

(5) 体育館その他の運動施設(ボーリング場、スケート場、スキー場及びゴルフ練習場を除く。)

(6) ホテル又は旅館

(7) 事務所

(8) 日用品の販売を主たる目的とする店舗

(9) 飲食店

(10) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

(11) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗

(12) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの

(13) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

(14) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房

(15) 公民館又は集会所

(16) 観光客が利用するための施設で次のいずれかに該当するもの

ア 観光案内所又は休憩所

イ 農産物又は土産物の販売店

ウ 体験学習施設

(17) 農林水産物の処理、貯蔵又は加工に必要な施設

(18) 製造業を営むための施設(法別表第2(ぬ)(第2号を除く。) に掲げるものを除く。)

(19) 前各号の建築物において事業に従事する者が居住するための住宅又は寄宿舎

(20) 前各号の建築物に附属する倉庫又は物置

10分の20。ただし、建築物の敷地面積が4,300m2を超える場合は10分の5

10分の6。ただし、建築物の敷地面積が4,300m2を超える場合は10分の4


2.0m。ただし、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域には新たに建築してはならない。


15m



室牛地区


次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 都市計画法第29条第1項第2号又は第3号に規定する建築物

(2) 一戸建専用住宅(自己の居住の用に供するものに限る。)。ただし、都市計画法第29条第1項第2号に規定する建築物を除く。

(3) 兼用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、第9号から第12号までに掲げる用途に供する部分の床面積の合計が50m2以下のもの

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(6) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が600m2以下のもの

(7) 診療所又は助産所

(8) ホテル又は旅館でその用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2以下のもの

(9) 主として当該地区整備計画区域の周辺の地域に居住している者の日常生活のため必要な物品の加工、修理等の業務を営む店舗、事業場その他これらの業務の用に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が50m2以下のもの

(10) 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)又は飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が150m2以下のもの

(11) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が50m2以下のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(12) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房でその用途に供する部分の床面積の合計が50m2以下のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(13) 集会所

(14) 農林水産物の処理、貯蔵又は加工に必要な施設でその用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2以下のもの

(15) 前各号の建築物に附属するもの

10分の20

10分の6

100m2

1m


10m



小倉・堂奥地区

A地区

次の各号に掲げる建築物

(1) 自動車教習所

(2) 畜舎

(3) 法別表第2(り)項に掲げる建築物









C地区

次の各号に掲げる建築物

(1) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(3) カラオケボックスその他これに類するもの

(4) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類するもの

(5) 自動車教習所

(6) 畜舎

(7) 法別表第2(と)項第1号から第4号までに掲げる建築物

(8) 風営法第2条第1項第1号から第3号まで若しくは第5号又は第5項に該当する営業の用に供する建築物









堀地区


次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 都市計画法第29条第1項第2号又は第3号に規定する建築物

(2) 一戸建専用住宅(自己の居住の用に供するものに限る。)。ただし、都市計画法第29条第1項第2号に規定する建築物を除く。

(3) 兼用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、第10号から第13号までに掲げる用途に供する部分の床面積の合計が50m2以下のもの

(4) 長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿

(5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(6) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(7) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が600m2以下のもの

(8) 診療所又は助産所

(9) ホテル又は旅館でその用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2以下のもの

(10) 主として当該地区整備計画区域の周辺の地域に居住している者の日常生活のため必要な物品の加工、修理等の業務を営む店舗、事業場その他これらの業務の用に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が50m2以下のもの

(11) 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)又は飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が150m2以下のもの

(12) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が50m2以下のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(13) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房でその用途に供する部分の床面積の合計が50m2以下のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(14) 集会所

(15) 農林水産物の処理、貯蔵又は加工に必要な施設でその用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2以下のもの

(16) 前各号の建築物に附属するもの

10分の20

10分の6

100m2



10m



舞鶴市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成5年3月26日 条例第11号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画/第1節
沿革情報
平成5年3月26日 条例第11号
平成5年6月29日 条例第26号
平成6年3月29日 条例第14号
平成8年6月28日 条例第19号
平成11年3月29日 条例第14号
平成16年12月28日 条例第33号
平成17年6月24日 条例第23号
平成18年12月27日 条例第37号
平成19年10月16日 条例第13号
平成20年3月31日 条例第12号
平成20年10月9日 条例第30号
平成28年10月7日 条例第40号
平成30年10月5日 条例第45号
令和元年6月28日 条例第5号
令和3年3月30日 条例第14号