○舞鶴市における屋外広告物の規制に関する基準等を定める規則

平成12年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府の事務処理の特例に関する条例(平成12年京都府条例第4号)の規定に基づき、舞鶴市が処理することとされた京都府屋外広告物条例(昭和28年京都府条例第30号。以下「府条例」という。)に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。

(申請書)

第2条 府条例第4条並びに第5条第1項及び第2項の規定により許可を受けようとする者は屋外広告物許可申請書(様式第1号)を、府条例第12条の規定により変更の許可を受けようとする者は屋外広告物変更許可申請書(様式第2号)を市長に正副2部提出しなければならない。

(平17規則39・一部改正)

(許可)

第3条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、許可をすると決定したときにあっては当該申請書の1部に許可印(様式第3号)を押印し、申請者にこれを交付し、許可をしないと決定したときにあっては屋外広告物不許可決定通知書(様式第3号の2)に当該申請書の1部を添えて、申請者に通知するものとする。

(令3規則4・全改)

(禁止に対する特例の基準)

第4条 府条例第5条第1項第3号の規定により、京都府知事(以下「知事」という。)が指定する場所において市長の許可により表示又は設置することができる広告物又は掲出物件は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。

(1) 建植広告物で、次の要件を備えるものであること。

 表示面積は、30平方メートル以内であること。

 上端の高さは、地上から6メートル以下であること。

 形状は、横短冊型であること。

(2) 電柱広告物で、次の要件を備えるものであること。

 縦は1.2メートルで、横は50センチメートルであること。

 下端の高さは、地上から1.5メートル以上であること。

 鉄板巻付広告物であること。

 類似した内容を表示した電柱広告物は、知事が別に定める区間ごとに1個設置するものであること。

 色彩及び意匠は、簡素なものであること。

 ペンキ塗装その他これに類するものであること。

(3) 街灯柱広告物で、次の要件を備えるものであること。

 縦は50センチメートル以下で、横は30センチメートル以下であること。

 下端の高さは、地上から4.5メートル以上(歩道と車道の区別がある道路の歩道上に設置された街灯柱に設置する広告物については、歩道上2.5メートル以上)であること。

 突出広告物であること。

 街灯柱1本につき広告物を1個設置するものであること。

 色彩及び意匠は、簡素なものであること。

 ペンキ塗装その他これに類するものであること。

(平17規則39・平20規則22・一部改正)

(適用除外の基準)

第5条 府条例第6条第2項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 速報その他これに類するものは、次の要件を備えるものであること。

 表示面積は、0.5平方メートル以内であること。

 掲出期間を広告面に明記したものであること。

(2) はり紙その他これに類するものは、次の要件を備えるものであること。

 表示面積は、0.25平方メートル以内であること。

 一辺の長さは、80センチメートル以下であること。

 掲出期間は、30日以内であること。

 掲出期間並びに掲出責任者の住所及び氏名を広告面に明記したものであること。

(検印及び証票)

第6条 府条例第11条第2項に規定する検印の様式は様式第4号とし、同条同項に規定する証票の様式は様式第5号とする。

(許可の基準)

第7条 府条例第12条の3に規定する規則で定める許可の基準は、別表のとおりとする。

(届出)

第8条 府条例第14条に規定する届出をしようとする者は、届出の種別に応じて、それぞれ次の届出書を市長に正副2部提出しなければならない。

(1) 責任者変更届(様式第6号)

(2) 意匠変更届(様式第7号)

(3) 改修・移転・除却届(様式第8号)

2 前項の届出書の提出があった場合は、当該届出書に受付印を押印し、届出者に1部返付するものとする。

(平20規則22・一部改正)

(証明書)

第9条 府条例第15条第2項に規定する証明書の様式は、様式第9号とする。

(平17規則39・一部改正)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年10月7日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第7条関係)

(平17規則39・平20規則22・一部改正)

種類

許可の基準

(1) 路上広告塔

高さが2メートル以下で、幅が高さ以下であること。

(2) 屋上広告塔

永久構造物で、高さが当該広告塔を設置する建築物又は工作物の高さの3分の1以下で、上端の高さが地上から46メートル以下で、幅が屋根幅の3分の1以下であること。

(3) 一般広告塔(前2号に掲げる広告塔以外の広告塔をいう。)

高さが、木造の場合にあっては地上から10メートル以下で、その他の場合にあっては地上から30メートル以下で、幅が高さ以下であること。

(4) 軒下広告物

ア 壁面に直接設置(直描を含む。)するものは、表示面積が当該設置する壁面(以下「設置壁面」という。)の面積の2分の1以下で、長さが設置壁面の同一方向の長さを超えないものであること。

イ 壁面から突出して設置するものは、広告面が設置壁面に対しておおむね平行なものにあっては、表示面積が設置壁面の面積の3分の2以下で、かつ、20平方メートル以下で、長さが設置壁面の同一方向の長さを超えないものであり、広告面が設置壁面に対しておおむね直角なものにあっては、表示面積が10平方メートル以下で、設置壁面から垂直方向に1メートル以上突出しないものであること。

ウ 道路上に突出しないものであること。

(5) 屋上広告物

ア 洋風屋根に設置するものは、縦が3メートル以下で、横の長さが屋根幅の3分の2以下のものであること。

イ 和風屋根に設置するものは、縦が2メートル以下で、横の長さが屋根幅の3分の2以下で、当該広告物の上端が大棟の高さを超えないものであること。

ウ 永久構造物であること。

(6) 立看板

ア 高さは2メートル以下で、幅は1メートル以下であること。

イ 高さが30センチメートル以上の脚を有するものであること。

ウ 掲出期間は、30日以内であること。

エ 道路上に設置しないものであること。

(7) 建植広告物

ア 表示面積は、30平方メートル以内であること。

イ 上端の高さは、地上から6メートル以下であること。

ウ 形状は、横短冊型であること。

(8) へい垣広告物

ア 表示面積は、当該広告物を設置するへい垣面の面積の2分の1以下であること。

イ 上端の高さは、へい垣の高さを超えないこと。

ウ 2個以上並べて設置するときは、その上端が同一の高さのものであること。

エ へい垣に直描しないものであること。

(9) アーチ広告物

ア 広告面の縦は、2メートル以下であること。

イ 設置する場所は、繁華街その他これに準ずる地域内であること。

(10) 気球広告物

ア 気球は球形で、直径3メートル以下であること。

イ 綱の長さは、45メートル以下であること。

ウ ネット面に広告物を設置するものであること。

エ 補助綱を用いるものであること。

オ 掲出期間は、30日以内であること。

(11) 横断幕

ア 縦は、1メートル以下であること。

イ 設置する場所は、繁華街その他これに準ずる地域内であること。

ウ 掲出期間は、30日以内であること。

(12) 幕広告

ア 幅は1.5メートル以下で、長さは11メートル以下であること。

イ 掲出期間は、30日以内であること。

(13) はり紙

ア 表示面積は、1平方メートル以内であること。

イ 一辺の長さは、1メートル以下であること。

ウ 掲出期間は、30日以内であること。

エ 形状は著しい変形でないこと。

(14) その他の広告物

前各号の広告物の許可基準との均衡を考慮して市長が適当と認めるものであること。

(平20規則22・令3規則4・令3規則40・一部改正)

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(平20規則22・令3規則4・令3規則40・一部改正)

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(令3規則4・追加)

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(平20規則22・令3規則4・一部改正)

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(平20規則22・令3規則4・一部改正)

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(平20規則22・令3規則4・一部改正)

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(平17規則39・一部改正)

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舞鶴市における屋外広告物の規制に関する基準等を定める規則

平成12年3月30日 規則第12号

(令和3年10月1日施行)