○舞鶴市駐車場条例

昭和52年12月26日

条例第25号

(設置)

第1条 道路交通の円滑化を図り、市民の利便に供するため、駐車場法(昭和32年法律第106号)に規定する路外駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、別表のとおりとする。

第3条及び第4条 削除

(平25条例51)

(供用時間及び入退場時間)

第5条 駐車場の供用時間及び入退場時間は、規則で定めるものとする。

(平17条例24・旧第3条繰下・一部改正)

(駐車場を利用できる自動車)

第6条 駐車場を利用できる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定するもののうち、次の各号のいずれかに該当し、かつ、積載物を含み長さ5.0メートル、幅2.0メートル、高さ2.5メートル、総重量4.0トン以下のものとする。

(1) 普通自動車に属する乗用自動車

(2) 小型自動車に属する乗用自動車、貨物自動車及び乗用貨物自動車

(3) 軽自動車に属する乗用自動車、貨物自動車及び乗用貨物自動車

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する自動車は、駐車場を利用することができない。

(1) 発火、引火又は爆発のおそれのある物品を積載しているとき。

(2) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。

(3) 他の自動車の駐車を妨げる物品を積載しているとき。

(4) その他駐車場の管理運営上支障があると認められるとき。

(平17条例24・追加、令4条例23・一部改正)

(駐車料金)

第7条 駐車場に自動車を駐車させる者(以下「利用者」という。)は、駐車時間1時間につき200円の範囲内で規則で定める駐車料金を納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、当該駐車料金を減免することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、回数券又は定期券を発行することができる。

3 前項の回数券又は定期券の発行及び使用について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例24・追加、平25条例51・令4条例23・一部改正)

(駐車料金の徴収)

第8条 駐車料金は、自動車を退場させる際に納付しなければならない。ただし、前条第2項の回数券による駐車料金にあっては回数券の発行の際に、同項の定期券による駐車料金については月ごとに市長が定める日までに納付しなければならない。

(令4条例23・全改)

(無料開放)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、一定の期間を限り駐車場を無料で開放することができる。

(平17条例24・旧第6条繰下・一部改正、平25条例51・一部改正)

(禁止行為)

第10条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第5号及び第6号に掲げる行為において、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 施設その他の工作物及び駐車中の自動車を汚染し、又は破損するおそれのある行為をすること。

(2) 火気を使用すること。

(3) みだりに騒音を発すること。

(4) ごみその他の汚物を捨てること。

(5) 物品を販売し、又は陳列すること。

(6) 広告類を掲示し、又は配布すること。

(7) 前各号のほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(平17条例24・旧第7条繰下、平24条例25・令4条例23・一部改正)

(損害賠償)

第11条 駐車場に駐車する自動車の滅失又は損傷については、市長は賠償の責めを負わない。

2 施設その他の工作物を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その賠償額を減免することができる。

(平17条例24・旧第8条繰下・一部改正、平25条例51・令4条例23・一部改正)

(立入禁止)

第12条 利用者及びその同乗者その他用務のある者以外の者は、駐車場に立ち入ることができない。

(平17条例24・旧第10条繰下・一部改正)

(供用の休止)

第13条 市長は、駐車場の整備工事その他の理由により、管理運営上必要があるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(平17条例24・旧第11条繰下・一部改正、平25条例51・一部改正)

(割増金)

第14条 市長は、不法に駐車料金を免れた者から、その免れた駐車料金のほか、その免れた駐車料金の2倍に相当する額を割増金として徴収することができる。

(平5条例13・追加、平17条例24・旧第11条の2繰下・一部改正、平25条例51・一部改正)

第15条 削除

(平25条例51)

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例24・旧第12条繰下・一部改正)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(昭和53年規則第6号で昭和53年4月1日から施行)

(昭和56年3月30日条例第19号)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第16号で舞鶴市五条駐車場に係る部分については昭和56年6月1日、舞鶴市東舞鶴駅駐車場に係る部分については昭和56年6月15日から施行)

(平成4年6月25日条例第24号)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第22号で平成4年7月10日から施行)

(平成5年3月26日条例第13号)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第15号で平成5年4月10日から施行)

(平成6年3月29日条例第13号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第31号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第35号で平成10年1月16日から施行)

(平成12年10月10日条例第29号)

この条例は、平成13年1月1日から施行し、第1条の規定による改正後の舞鶴市立幼稚園設置条例第12条第2項の規定、第2条の規定による改正後の舞鶴市立学校条例第7条の規定、第3条の規定による改正後の舞鶴市立体育館条例第6条第2項ただし書の規定、第5条の規定による改正後の舞鶴市屋外運動施設条例第5条ただし書の規定、第6条の規定による改正後の舞鶴市自然休養村管理センター条例第5条ただし書の規定、第7条の規定による改正後の舞鶴市林業センター条例第6条第2項ただし書の規定、第8条の規定による改正後の舞鶴市多目的屋内施設条例第5条第2項ただし書の規定、第9条の規定による改正後の舞鶴市社会福祉会館条例第7条の規定、第11条の規定による改正後の舞鶴市弓道場条例第5条第2項ただし書の規定、第12条の規定による改正後の舞鶴市商工観光センター条例第6条ただし書の規定及び第13条の規定による改正後の西駅交流センター条例第5条ただし書の規定は、この条例の公布の日以後における平成13年1月1日以降の使用に係る使用承認手続から適用する。

(平成17年10月7日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 施行日前に、第2条から第6条まで、第9条から第11条まで、第13条から第17条まで及び第19条から第24条までの規定による改正前の各条例の規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為については、これらの規定による改正後の各条例の相当規定に基づきなされた利用の承認、利用の承認の申請その他の行為とみなす。

(準備行為)

4 第2条から第6条まで、第10条、第11条、第14条から第16条まで、第19条、第20条及び第22条から第24条までの規定による改正後の各条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金等の設定は、施行日前においても当該規定の例により行うことができる。

(平成20年12月25日条例第36号)

この条例は、公布の日又は舞鶴都市計画事業東舞鶴駅周辺地区土地区画整理事業の換地処分完了届に係る京都府知事公告の日の翌日のいずれか遅い日から施行する。

(平成24年10月10日条例第25号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月10日条例第51号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年9月5日条例第23号)

この条例は、令和4年9月7日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭56条例19・平4条例24・平5条例13・平6条例13・平9条例31・平20条例36・平24条例25・令4条例23・一部改正)

名称

位置

舞鶴市七条海岸駐車場

舞鶴市字浜47番地4

舞鶴市南田辺駐車場

舞鶴市字南田辺2番地5

舞鶴市東舞鶴駅駐車場

舞鶴市浜町1番地1

舞鶴市西舞鶴駅駐車場

舞鶴市字南田辺25番地7

舞鶴市駐車場条例

昭和52年12月26日 条例第25号

(令和4年9月7日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画/第3節 都市施設等
沿革情報
昭和52年12月26日 条例第25号
昭和56年3月30日 条例第19号
平成4年6月25日 条例第24号
平成5年3月26日 条例第13号
平成6年3月29日 条例第13号
平成9年12月25日 条例第31号
平成12年10月10日 条例第29号
平成17年10月7日 条例第24号
平成20年12月25日 条例第36号
平成24年10月10日 条例第25号
平成25年10月10日 条例第51号
令和4年9月5日 条例第23号