○明倫緑地の設置及び管理に関する条例

平成元年10月2日

条例第26号

(設置)

第1条 市民の生活環境の向上を図るため、市民のいこいの広場として舞鶴市字北田辺地内に明倫緑地(以下「緑地」という。)を設置する。

(禁止行為)

第2条 緑地を利用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第5号から第7号までの行為についてあらかじめ市長の許可を得た場合は、この限りでない。

(1) 緑地を損傷し、又は汚損すること。

(2) 風致を害し、又は風紀を乱すこと。

(3) 車両を乗り入れ、又は留め置くこと。

(4) 放歌等他人の迷惑となる行為をすること。

(5) 営業活動を行うこと。

(6) はり紙若しくははり札その他の広告を表示すること。

(7) たき火をすること。

(8) その他緑地の保全上支障があること。

(占用許可等)

第3条 市長が適当と認めた場合は、緑地の全部又は一部の占用を許可することができる。

2 緑地を占用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(占用の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、緑地の占用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備をき損するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

(占用許可の取消し)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は緑地の占用許可を取り消し、又は占用を中止させることができる。

(1) 前条に掲げる事由が発生したとき。

(2) 災害その他の不可抗力により、緑地の占用ができなくなったとき。

(3) その他占用許可を受けたもの(以下「占用者」という。)この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(原状回復義務)

第6条 占用者は、緑地の占用が終わったとき、又は占用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

2 占用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 占用者は、占用許可を受けた目的以外に使用し、又は占用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(損害賠償)

第8条 緑地を損傷した者は、市長の認定に基づく損害の賠償をしなければならない。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

明倫緑地の設置及び管理に関する条例

平成元年10月2日 条例第26号

(平成元年10月2日施行)