○公営住宅法及び住宅地区改良法による舞鶴市営住宅等管理条例

平成9年10月8日

条例第26号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅等の管理(第3条―第35条)

第3章 駐車場の管理(第36条―第46条)

第4章 補則(第47条―第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨等)

第1条 この条例は、市営住宅等及び共同施設等の設置及び管理について、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

2 市営住宅等の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅等 市営住宅、改良住宅、小集落改良住宅又はコミュニティ住宅をいう。

(2) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行う法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。

(3) 改良住宅 改良法第2条第6項の規定により市が建設した住宅をいう。

(4) 小集落改良住宅 国土交通大臣の承認を受けた事業計画に基づく小集落地区改良事業(以下「小集落改良事業」という。)により市が建設した住宅をいう。

(5) コミュニティ住宅 国土交通大臣の承認を受けた整備計画に基づく住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型に限る。以下「住宅市街地総合整備事業」という。)により市が建設した住宅をいう。

(6) 共同施設等 法第2条第9号に規定する共同施設及び改良法第2条第7項に規定する地区施設並びに市営住宅等に附属する施設をいう。

(7) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(8) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(9) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪自動車を除く。)をいう。

(平12条例2・平12条例42・平22条例10・一部改正)

第2章 市営住宅等の管理

(入居者の公募)

第3条 市長は、市営住宅の入居者の公募を市の広報紙への掲載によるもののほか、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 新聞紙への掲載

(2) ラジオ放送又はテレビジョン放送

(3) 市庁舎その他の市の施設における掲示

2 市長は、前項の公募に当たっては、当該市営住宅の位置、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第4条 市長は、次の各号に掲げる事由に係る者に対し、公募を行わず市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 政令第5条に規定する特別の事由

(入居者の資格)

第5条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第28条若しくは第40条の規定の適用を受ける者(以下「被災者等」という。)にあっては第2号第6号及び第7号、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者又は同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者(以下「被害者等」という。)にあっては第1号第2号及び第4号から第7号まで)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 次項各号のいずれかに該当する場合 214,000円

 に掲げる場合以外の場合 158,000円

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(3) 市内に住所を有し、又は有しようとすること。

(4) 独立して生計を営むことができること。

(5) 市税に滞納がないこと。

(6) 現に同居し、又は同居しようとする者が入居者の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)であること。

(7) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族(以下「同居親族」という。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 法第23条第1号イの特に居住の安定を図る必要がある場合として条例で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者がある場合

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学前の始期に達するまでの者がある場合

(4) 法第24条第2項に規定する公営住宅の入居者である場合(同項の災害発生の日の翌日から起算して3年を超えて入居している場合を除く。)

3 改良住宅に入居することができる者は、改良法第18条に規定する者でなければならない。

4 小集落改良住宅に入居することができる者は、小集落改良事業の施行に伴い住宅に困窮することとなる者で、当該事業により建設される小集落改良住宅への入居を希望するものでなければならない。

5 コミュニティ住宅に入居することができる者は、住宅市街地総合整備事業の施行に伴い住宅に困窮することとなる者で、当該事業により建設されるコミュニティ住宅への入居を希望するものでなければならない。

6 第3項又は前項に規定する者が改良住宅又はコミュニティ住宅に入居せず、又は居住しなくなった場合においては、第3項又は前項の規定にかかわらず、次の各号(被災者等にあっては第1項第2号第6号及び第7号、被害者等にあっては同項第1号第2号及び第4号から第7号まで)に掲げる条件を具備する者が改良住宅又はコミュニティ住宅に入居することができる。

(1) 第1項第2号から第7号までに掲げる条件を具備すること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 第2項各号のいずれかに該当する場合 139,000円

 に掲げる場合以外の場合 114,000円

7 前項の場合において、改良住宅又はコミュニティ住宅の入居者の公募等については、前2条及び次条の規定を準用する。

8 同居親族がない者が入居することができる市営住宅等の規格は、居室(台所を除く。)の数が2以下又は床面積が55平方メートル以下のものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

9 市長は、当該市営住宅等の規模、形態等に応じて必要と認めるときは、前各項に掲げるもののほか、入居者の資格を別に定めることができる。

(平12条例2・平12条例42・平21条例9・平22条例10・平24条例12・平25条例38・平25条例53・平27条例35・平30条例24・一部改正)

(入居者の資格の特例)

第6条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第2項第4号の公営住宅の入居者は、同条第1項各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平21条例9・平24条例12・平25条例38・一部改正)

(入居の申込み、決定等)

第7条 前2条に規定する入居者の資格のある者で、市営住宅等に入居しようとするものは、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅等の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。

(入居者の選考)

第8条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅等の戸数を超える場合は、入居の申込みをした者について公開抽選を行い、抽出された者のうちから、次に掲げる者を選考し、入居者を決定する。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居しているため著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由(自己の責めに帰すべき理由を除く。)による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者

(5) 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に掲げる者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

(平21条例9・平25条例38・平30条例24・一部改正)

(市営住宅入居者選考委員会)

第8条の2 市営住宅の入居者選考について、市長の諮問に応じその資格を審査し、答申するため、舞鶴市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、学識経験を有する者、市の職員その他市長が適当と認める者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

3 委員会は、委員8人以内をもって組織する。

4 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例38・追加)

(入居補欠者)

第9条 市長は、第8条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅等に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。

(平25条例38・一部改正)

(住宅入居の手続等)

第10条 市営住宅等の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 借宅証書を提出すること。

(2) 第17条第1項の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅等の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に掲げる手続をしなければならない。

3 市長は、市営住宅等の入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、当該市営住宅等の入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、市営住宅等の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅等の入居可能日を通知するものとする。

5 市営住宅等の入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。

(令2条例12・一部改正)

(同居の承認)

第11条 市営住宅等の入居者は、当該市営住宅等への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしないものとする。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者が、市営住宅にあっては第5条第1項第1号に、改良住宅又はコミュニティ住宅にあっては同条第6項第2号に掲げる基準を満たさない場合

(2) 当該入居者が第35条第1項第1号から第4号まで及び第6号のいずれかに該当する場合

(3) 入居者が同居させようとする者が暴力団員である場合

(平21条例9・平24条例12・平25条例38・平30条例24・一部改正)

(入居の承継)

第12条 市営住宅等の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅等に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、省令第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、入居者と同居していた者が暴力団員である場合は、前項の承認をしないものとする。

(平21条例9・平24条例12・平30条例24・一部改正)

(家賃の決定)

第13条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第3項並びに第21条第1項及び第2項において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額をいう。以下同じ。)以下で、政令第2条に規定する方法により算出した額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数の額を切り捨てた額)とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第29条の規定による請求を行ったにもかかわらず、当該入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する数値は、規則で定める。

3 改良住宅、小集落改良住宅又はコミュニティ住宅(以下「改良住宅等」という。)の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入に基づき、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の法第12条第1項及び公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)の規定による改正前の政令(以下「旧政令」という。)第4条に規定する方法により算出した額(以下「法定限度額」という。)以下で、政令第2条に規定する方法により算出した額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数の額を切り捨てた額)とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第29条の規定による請求を行ったにもかかわらず、当該入居者がその請求に応じないときは、当該改良住宅等の家賃は、法定限度額とする。

4 市営住宅等の家賃は、当該市営住宅等に改良を施した場合等において変更することができる。

(平22条例10・平24条例12・平25条例38・一部改正)

(収入の申告等)

第14条 入居者は、毎年度、市長に対し収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、その額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(平30条例24・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 市長は、入居者又は同居者(以下「入居者等」という。)次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 収入が著しく低額である場合

(2) 病気等により著しい支出があった場合

(3) 災害により著しい損害を受けた場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別の事情がある場合

(家賃の納付)

第16条 市長は、入居者から第10条第4項の入居可能日から当該入居者が市営住宅等を明け渡した日(第25条第1項又は第30条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第35条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅等に入居した場合又は市営住宅等を明け渡した場合において、入居又は明渡しの日の属する月の使用期間が1か月に満たないときは、その月の家賃は日割計算により算出した額とする。

4 入居者が第34条第1項に規定する手続を経ないで市営住宅等を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(令2条例12・一部改正)

(敷金)

第17条 市長は、入居者から入居時における3か月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。

2 第15条の規定は、敷金の減免又は徴収の猶予について準用する。この場合において、同条中「家賃」とあるのは、「敷金」と読み替えるものとする。

3 市は、入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が市営住宅等を明け渡したときにこれを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務があるときは、敷金をもってこれに充当し、残額を還付する。

5 敷金には、利子を付けない。

(令2条例12・一部改正)

(修繕費用の負担)

第18条 市営住宅等及び共同施設等の修繕に要する費用は、市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、市の負担とする。ただし、入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、入居者は、その費用を負担しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げによる市営住宅の修繕に要する費用に関しては、別に定めるものとする。

(令2条例12・一部改正)

(入居者の費用負担義務)

第19条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、市長が特に認めた費用は、この限りでない。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 市営住宅等又は共同施設等の使用、維持、修繕(軽微な修繕及び構造上重要でない部分の修繕)等に要する費用

(4) その他前各号に準じると認める費用で入居者が負担しなければならないもの

(入居者の保管義務等)

第20条 入居者は、市営住宅等又は共同施設等の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅等又は共同施設等を滅失又は毀損した場合は、当該入居者はこれを原状に復し、又は市が当該入居者に代わって原状回復をしたときの費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他の入居者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

4 入居者が市営住宅等を引き続き30日以上使用しないときは、市長に届け出なければならない。

5 入居者は、市営住宅等を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

6 入居者は、市営住宅等を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅等の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

7 入居者は、市営住宅等の敷地内に工作物を設置し、又は当該市営住宅等を模様替し、若しくは増築すること等により市営住宅等の原状に変更を加えてはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平25条例38・一部改正)

(収入超過者等に関する認定)

第21条 市長は、入居者が市営住宅等に引き続き3年以上入居している場合において、第14条第3項の規定により認定した収入の額が当該市営住宅の入居者にあっては第5条第1項第1号の、当該改良住宅等の入居者にあっては同条第6項第2号の規定による金額を超えているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

2 市長は、入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合において、第14条第3項の規定により認定した収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超えているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。

3 入居者は、前2項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(平22条例10・平25条例38・一部改正)

(明渡しの努力義務)

第22条 前条第1項の規定により認定された収入超過者(以下「収入超過者」という。)は、市営住宅等を明け渡すよう努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第23条 市営住宅に係る収入超過者は、第13条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者がその期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数の額を切り捨てた額)を家賃として支払わなければならない。

2 前項に規定する家賃は、市営住宅に係る収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項に規定する方法により算出した額とする。

3 第15条及び第16条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(割増賃料)

第24条 改良住宅等に係る収入超過者は、当該認定に係る期間(当該入居者がその期間中に改良住宅等を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、法定限度額に住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「改良法政令」という。)第13条の2の規定により読み替えてその例によることとされる旧政令第6条の2第2項の表第2種公営住宅の項の中欄に定める区分に応じてそれぞれ下欄に定める倍率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数の額を切り捨てた額。)以下の割増賃料を支払わなければならない。

2 改良住宅等の入居者から収入の申告がない場合において、第29条の規定により請求を行ったにもかかわらず、当該入居者がその請求に応じないときは、毎月、法定限度額に改良法政令第13条の2の規定により読み替えてその例によることとされる旧政令第6条の2第2項の表第2種公営住宅の項の中欄に定める区分に応じてそれぞれ下欄に定める倍率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数の額を切り捨てた額)の割増賃料を支払わなければならない。

3 第15条及び第16条の規定は、前2項の割増賃料について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは、「割増賃料」と読み替えるものとする。

(平22条例10・平24条例12・平25条例38・平30条例24・令2条例12・一部改正)

(高額所得者に対する明渡し請求)

第25条 市長は、第21条第2項の規定により認定された高額所得者(以下「高額所得者」という。)に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6か月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた高額所得者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた高額所得者が次の各号のいずれかに該当するときは、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者等が病気にかかっているとき。

(2) 入居者等が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者等が近い将来において、定年退職等の理由により収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第26条 高額所得者は、第13条第1項及び第23条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

3 第15条の規定は、第1項の家賃及び前項の金銭に、第16条の規定は、第1項の家賃についてそれぞれ準用する。

(平30条例24・一部改正)

(住宅のあっせん等)

第27条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅等の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第28条 市長が第6条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第21条から第23条まで及び第25条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第31条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第21条から第23条まで及び第25条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第29条 市長は、次の各号に掲げる事項に関し必要があると認めるときは、入居者等の収入状況について、当該入居者等若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

(1) 第13条第1項若しくは第3項第23条第1項又は第26条第1項の規定による家賃の決定

(2) 第15条(第23条第3項第24条第3項又は第26条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、割増賃料若しくは金銭の減免又は徴収の猶予

(3) 第17条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予

(4) 第25条第1項の規定による明渡しの請求

(5) 第27条の規定による住宅のあっせん等

(6) 第31条の規定による市営住宅への入居の措置

(建替事業による明渡し請求等)

第30条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 第26条第2項の規定は、第1項の規定により請求を受けた者が同項の期限が到来しても当該市営住宅を明け渡さない場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項」とあるのは「第30条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(令2条例12・一部改正)

(新たに整備される市営住宅への入居)

第31条 市営住宅建替事業の施行に伴い、除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が法第40条第1項の規定に基づき、当該市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長に入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第32条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第23条第1項又は第26条第1項の規定にかかわらず、政令第12条の規定により当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平30条例24・一部改正)

(市営住宅等の用途の廃止による他の市営住宅等への入居の際の家賃の特例)

第33条 市長は、法第44条第3項(改良法第29条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく市営住宅等の用途の廃止による市営住宅等の除却に伴い、当該市営住宅等の入居者を他の市営住宅等に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅等の家賃が従前の市営住宅等の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項若しくは第3項第23条第1項又は第26条第1項の規定にかかわらず、政令第12条(改良法政令第12条において準用する場合を含む。)の規定により当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平22条例10・平30条例24・一部改正)

(住宅の検査)

第34条 入居者は、市営住宅等を明け渡そうとするときは、明渡しの日の5日前までに市長に届け出て、第47条第1項に規定する市営住宅等監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第20条第7項の規定により市営住宅等の原状に変更を加えたときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(平12条例2・一部改正)

(住宅の明渡し請求)

第35条 市長は、入居者が次の各号(改良住宅等にあっては、第1号から第6号まで)のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、市営住宅等の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3か月分以上滞納したとき。

(3) 市営住宅等若しくは共同施設等を故意又は重過失により滅失し、又は毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで引き続き30日以上市営住宅等を使用しないとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が暴力団員であることが判明したときを含む。)

(6) 第11条第12条及び第20条の規定に違反したとき。

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅等の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅等を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅等の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、市営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6か月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

(平21条例9・平22条例10・平25条例38・令2条例12・一部改正)

第3章 駐車場の管理

(使用者の資格)

第36条 駐車場を使用できる者は、現に自動車を所有し、若しくは使用する、又は所有し、若しくは使用しようとする当該市営住宅の入居者等で、次の条件を具備するものでなければならない。

(1) 入居者等が自ら使用するための駐車場を必要としていること。

(2) 駐車場の使用料(以下「使用料」という。)を支払うことができること。

(3) 前条第1項第1号から第6号までのいずれにも該当せず、市営住宅を適正に使用していること。

(4) 駐車場に保管する自動車が規則で定める基準に適合していること。

(平21条例9・平30条例24・一部改正)

(使用の申込み等)

第37条 前条に規定する条件を具備する者で駐車場を使用しようとするものは、市長の定めるところにより必要な書類を添付し、使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により駐車場の使用の申込みがあったときは、速やかにその内容を審査の上、使用の可否を決定するとともに、当該決定の結果を申込みをした者に通知するものとする。

(使用の許可等)

第38条 市長は、前条第2項の規定により駐車場の使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)には、使用許可書を交付するものとする。

2 使用決定者は、使用許可書の交付の際に、次に掲げる手続を行わなければならない。

(1) 駐車場に係る保証金(以下「保証金」という。)の納付

(2) 承諾書その他市長が必要と認める書類の提出

3 市長は、使用決定者が前項の手続を行わない場合は、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

(保証金)

第39条 保証金の額は、使用料の3か月分に相当する額とする。

2 第17条第3項から第5項までの規定は、前項に規定する保証金について準用する。この場合において、同条第3項中「入居者」とあるのは「使用者」と、「敷金」とあるのは「保証金」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第39条第1項」と、「敷金」とあるのは「保証金」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「市営住宅等」とあるのは「駐車場」と、同条第5項中「敷金」とあるのは「保証金」と読み替えるものとする。

(令2条例12・一部改正)

(使用料)

第40条 使用料は、1台につき月額3,500円とし、使用者から徴収する。

(使用料の納付)

第41条 市長は、使用者から第38条第1項の規定により使用を許可された使用開始日から当該使用者が駐車場を明け渡した日(第43条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、使用料を徴収する。

2 使用者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分の使用料を納付しなければならない。

3 使用者が新たに駐車場の使用を開始した場合又は駐車場を明け渡した場合において、使用開始の日又は明渡しの日の属する月の使用期間が1か月に満たないときは、その月の使用料は日割計算により算出した額とする。

4 使用者が第44条に規定する手続を経ないで駐車場を明け渡したときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの使用料を徴収するものとする。

(目的外使用等の禁止)

第42条 使用者は、駐車場を自動車の保管場所以外の用途に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

2 使用者は、駐車場の原状に変更を加えてはならない。

(使用許可の取消し等)

第43条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者に対し、駐車場の使用許可を取り消し、その明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により駐車場の使用許可を受けた場合

(2) 駐車場の使用料を3か月分以上滞納した場合

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損した場合

(4) 第36条に規定する使用者の資格を失った場合

(5) その他この条例及びこの条例に基づく規則等に違反した場合でその行為が悪質と認められるとき。

2 前項の規定については、第35条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「市営住宅等」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。

(平25条例38・一部改正)

(駐車場の明渡し)

第44条 使用者は、駐車場を明け渡そうとするときは、明渡しの日の5日前までに市長に届け出なければならない。

(自動車保管場所使用承諾証明書の発行)

第45条 使用者は、自動車保管場所使用承諾証明書を必要とするときは当該証明書の発行に係る手数料を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の手数料の額は、1件につき1,000円とする。

(駐車場内における損害の責任)

第46条 駐車場内において自動車の滅失、損傷、盗難等の損害が生じても、市は賠償の責めを負わないものとする。

2 使用者が駐車場又はその附帯する設備を滅失し、又は破損したときは、その損害を賠償しなければならない。

第4章 補則

(市営住宅等監理員及び市営住宅等管理人)

第47条 法第33条第1項(改良法第29条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、市営住宅等及び共同施設等の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅等及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、市営住宅等監理員を置く。

2 前項の市営住宅等監理員は、市長が舞鶴市職員のうちから任命する。

3 市長は、市営住宅等監理員の職務を補助させるため、市営住宅等管理人を置くことができる。

(平12条例2・平22条例10・一部改正)

(立入検査)

第48条 市長は、市営住宅等の管理上必要があると認めるときは、前条第1項に規定する市営住宅等監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅等の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅等に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅等の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平12条例2・一部改正)

(その他)

第49条 この条例に定めるもののほか、市営住宅等及び共同施設等の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平17条例24・旧第50条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、次項及び第6項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の公営住宅法及び住宅地区改良法による舞鶴市営住宅等管理条例(以下「新条例」という。)第13条第1項若しくは第3項第23条第1項第24条第1項若しくは第2項又は第26条第1項の規定による家賃等の決定に関し必要な手続その他の行為は、改正前の公営住宅法及び住宅地区改良法による舞鶴市営住宅等管理条例(以下「旧条例」という。)別表に規定する舞鶴市営住宅(以下「既設市営住宅」という。)については、平成10年4月1日前においても、新条例の例によりすることができる。

3 平成10年4月1日において現に既設市営住宅に旧条例第2条第1項、第6条又は第11条の承認を受けて居住し、又は同居している者は、それぞれ新条例第7条第2項第11条又は第12条に規定する入居の決定又は同居若しくは入居の承継の承認を得たものとみなす。

4 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

5 平成10年4月1日において現に新条例第2条第2号に規定する市営住宅に入居している者(以下「既存入居者」という。)の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の月額は、既存入居者に係る新条例第13条第1項又は第15条の規定によるそれぞれの年度の家賃の月額(以下「新家賃の額」という。)が旧条例第8条又は第9条の規定による家賃の月額(以下「旧家賃の額」という。)を超える場合にあっては、新家賃の額から旧家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てた額)に旧家賃の額を加えて得た額とし、既存入居者に係る新条例第23条又は第26条の規定によるそれぞれの年度の家賃の月額(以下「収入超過者等の新家賃の額」という。)が旧家賃の額に旧条例第8条の4第1項及び第2項の規定による割増賃料の額(以下「割増賃料の額」という。)を加えて得た額を超える場合にあっては、収入超過者等の新家賃の額から旧家賃の額及び割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てた額)に旧家賃の額及び割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

6 附則第2項から前項に規定するもののほか、この条例の施行に伴う必要な経過措置は、別に定める。

(平成12年3月30日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月28日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第4号の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年10月7日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第5条第2項の規定の適用については、第2条第2号に掲げる市営住宅の入居者が平成18年4月1日前に50歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満の者又は同日前に50歳以上の者である場合は、第5条第2項第2号に該当するものとみなす。

(平成25年10月10日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年10月8日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第44号で別表の改正規定中浜団地の項を削る部分は令和2年9月1日から施行)

(令和3年規則第8号で別表の改正規定中田中団地の項を削る部分は令和3年3月20日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の第35条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に到来した支払期に係る利息について適用し、同日前に到来した支払期に係る利息については、なお従前の例による。

(令和3年6月30日条例第27号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第4号で令和4年3月26日から施行)

別表(第1条関係)

(平12条例28・平22条例10・平23条例11・平30条例24・令2条例12・令3条例27・一部改正)

名称

位置

市場団地

舞鶴市字市場

三宅団地

舞鶴市字北吸

大迫団地

舞鶴市字行永

片山団地

舞鶴市字浜

片山南団地

舞鶴市字行永

森日の出団地

舞鶴市字森

白鳥団地

舞鶴市字森

浮島団地

舞鶴市字浜

荒田団地

舞鶴市字和田

長浜団地

舞鶴市字長浜

寿山団地

舞鶴市字余部下

加津良団地

舞鶴市字長浜

余部上団地

舞鶴市字余部上

上安団地

舞鶴市字上安

福来団地

舞鶴市字福来

大野辺団地

舞鶴市字下福井

城北団地

舞鶴市字円満寺

倉谷団地

舞鶴市字倉谷

北浜団地

舞鶴市北浜町

志高団地

舞鶴市字志高

市場コミュニティ住宅

舞鶴市字市場

公営住宅法及び住宅地区改良法による舞鶴市営住宅等管理条例

平成9年10月8日 条例第26号

(令和4年3月26日施行)

体系情報
第9編 設/第3章
沿革情報
平成9年10月8日 条例第26号
平成12年3月30日 条例第2号
平成12年6月26日 条例第28号
平成12年12月28日 条例第42号
平成17年10月7日 条例第24号
平成21年3月30日 条例第9号
平成22年3月30日 条例第10号
平成23年3月30日 条例第11号
平成24年3月30日 条例第12号
平成25年3月29日 条例第38号
平成25年10月10日 条例第53号
平成27年10月8日 条例第35号
平成30年3月29日 条例第24号
令和2年3月30日 条例第12号
令和3年6月30日 条例第27号