○舞鶴市公共下水道条例

昭和44年3月31日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 公共下水道の基準(第3条の2―第3条の7)

第3章 排水設備(第4条―第7条)

第4章 公共下水道の使用(第8条―第15条)

第5章 雑則(第16条―第22条)

第6章 罰則(第23条―第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平30条例3・全改)

(終末処理場の名称及び位置)

第2条 市の終末処理場(法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。以下同じ。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東浄化センター

舞鶴市字市場732番地

西浄化センター

舞鶴市字松陰29番地

野原浄化センター

舞鶴市字野原95番地

丸山浄化センター

舞鶴市字小橋628番地の1

神崎浄化センター

舞鶴市字西神崎105番地の5

(平30条例3・全改)

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(4) きよ 排水管又は排水きよをいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(6) 水洗便所 便器内のし尿を公共下水道に排除し得るに足る水量を注流することができる構造の便所をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する施設をいう。

(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(9) 排水設備設置義務者 法第10条第1項に規定する者をいう。

(10) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(11) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(昭55条例15・昭59条例22・平7条例6・平14条例14・平16条例13・一部改正)

第2章 公共下水道の基準

(平25条例40・追加)

(公共下水道の構造の基準)

第3条の2 法第7条第2項の条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第3条の6までに定めるところによる。

(平25条例40・追加)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第3条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第3条の5において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第1項で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。

(平25条例40・追加)

(排水施設の構造の基準)

第3条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平25条例40・追加)

(処理施設の構造の基準)

第3条の5 第3条の3に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。

(平25条例40・追加)

(適用除外)

第3条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられるもの

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられるもの

(平25条例40・追加)

(終末処理場の維持管理)

第3条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣及び環境大臣が定める措置を講ずること。

(平25条例40・追加)

第3章 排水設備

(平25条例40・旧第2章繰下)

(排水設備の接続方法、内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 合流式の公共下水道に排水設備を接続するときは、公共下水道のます(以下「公共ます」という。)に固着させること。ただし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)がやむを得ないと認めるものについては、他の排水設備に固着させることができる。

(2) 分流式の公共下水道に排水設備を接続するときは、汚水(冷却の用に供した水、その他の汚水で雨水と同程度以上に清浄であるものを除く。)を排除すべき排水設備にあっては公共ますに、雨水を排除すべき排水設備にあっては雨水きよに固着させること。ただし、管理者がやむを得ないと認めるものについては、他の排水設備に固着させることができる。

(3) 排水設備を公共ますに固着させる箇所及び工事の実施方法は、管理者が定めるところにより、公共下水道の機能を妨げ、又は損傷するおそれのないようにすること。

(4) 排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の各表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は、各表の左欄の区分に応じ、それぞれ各表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物又は敷地から排除される下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

 汚水のみを排除する排水管

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

 雨水又は雨水を含む下水を排除する排水管

排水面積(単位平方メートル)

排水管の内径(単位ミリメートル)

200未満

100以上

200以上600未満

150以上

600以上

200以上

(5) きよこう配は、管理者がやむを得ないと認めた場合を除き、100分の1以上とすること。

(昭59条例30・平30条例3・一部改正)

(排水設備の計画の確認等)

第5条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、管理者の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 排水設備の新設等を行った者は、その工事の完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。

(昭59条例30・平30条例3・一部改正)

(排水設備の工事の施行)

第6条 排水設備の新設等の工事の施行は、管理者又は管理者が指定した者(以下「指定工事業者」という。)でなければ行うことができない。

2 指定工事業者は、次に掲げる要件を備えるもののうちから指定する。

(1) 京都府内に営業所を有すること。

(2) 専属の下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)を1人以上有すること。

(3) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

3 前2項に定めるもののほか、指定工事業者の指定等及び責任技術者の登録等必要な事項は、管理者が定める。

(昭55条例15・昭59条例30・平8条例27・平11条例29・平16条例13・平30条例3・一部改正)

(材料検査)

第7条 排水設備の新設等の工事に使用する材料は、市の検査に合格したものでなければ、使用することができない。

第4章 公共下水道の使用

(平25条例40・旧第3章繰下)

(特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準)

第8条 法第12条の2第3項で定める水質の基準は、次の各号に定める数値とする。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水が、河川その他の公共水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項の定める水質)より、緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る前項に規定する水質の基準は、同項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(昭55条例15・全改、平8条例27・平12条例38・平13条例16・一部改正)

(除害施設の設置等)

第8条の2 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) よう素消費量1リットルにつき220ミリグラム未満

(9) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(10) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(11) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で、京都府環境を守り育てる条例(平成7年京都府条例第33号)により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項に規定する下水のうち、管理者が定める排出量未満のものにあっては、同項第5号及び第6号の基準については、これに代えて別に定める基準によるものとする。

3 第5条から第7条までの規定は、第1項の規定に基づき公共下水道を使用する者が、除害施設を設置する場合に準用する。

(昭55条例15・追加、平8条例27・平13条例16・平30条例3・一部改正)

(し尿排除の制限)

第9条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(平14条例14・一部改正)

(使用開始等の届出)

第10条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は使用を再開しようとするときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

2 使用者が排水設備を共用しようとするときは、代表者を定めて、その旨を管理者に届け出なければならない。

3 排水設備設置義務者、使用者又は前項の代表者に異動があったときは、これを管理者に届け出なければならない。

4 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前3項の規定による届出をした者とみなす。

(昭55条例15・昭59条例30・平7条例6・平30条例3・一部改正)

(分担金の徴収等)

第11条 特定環境保全公共下水道(公共下水道のうち、東処理区(処理区域のうち東浄化センターで処理する区域をいう。)及び西処理区(処理区域のうち西浄化センターで処理する区域をいう。)以外の区域において設置されるものをいう。次条において同じ。)の設置に係る事業を施行しようとするときは、当該事業によって利益を受ける者(第3項において「受益者」という。)から分担金を徴収することができる。

2 分担金の額は、各年度ごとに当該年度の事業に要する経費の10分の1に相当する額を住宅の戸数(住宅以外のものについては管理者が定める戸数)で除して得た額とし、その1戸当たりの総額は50万円を超えないものとする。

3 管理者は、分担金を徴収しようとするときは、納期限その他分担金の徴収に関し必要な事項を受益者に通知しなければならない。

4 分担金は、一括して徴収するものとする。

5 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、納期限を延長することができる。

(平11条例17・全改、平22条例15・平22条例24・平30条例3・一部改正)

(負担金の徴収等)

第11条の2 管理者は、供用開始後、特定環境保全公共下水道の管きょに新たに汚水を流入させるための工事を行う場合は、その原因者から当該工事に要する経費相当額を負担金として徴収することができる。ただし、その額は、前条第2項の規定により算定した総額の金額を超えないものとする。

2 前条第3項から第5項までの規定は、負担金を徴収する場合に準用する。

(平22条例24・追加、平30条例3・一部改正)

(使用料)

第12条 管理者は、使用者から公共下水道の使用料を徴収する。

2 使用料の額及び徴収方法等については、別に条例で定める。

(平22条例15・全改、平30条例3・一部改正)

第13条から第15条まで 削除

(平22条例15)

第5章 雑則

(平25条例40・旧第4章繰下)

(行為の制限)

第16条 法第24条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 公共下水道の排水管きよの付近地における掘削工事等で排水管きよに影響を及ぼすおそれがあるときは、管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

(平30条例3・一部改正)

(手数料)

第17条 手数料は、別表に掲げる種類に応じ、それぞれ同表に定める金額とし、申請者から徴収する。

(平30条例25・全改)

(分担金等の督促及び延滞金)

第18条 この条例に規定する分担金、手数料及び過料を納期限までに納付しない者がある場合の取扱いについては、分担金等に係る規制等に関する条例(昭和39年条例第21号)第3条の規定の定めるところによる。

(昭59条例30・平11条例17・平22条例15・一部改正、平30条例3・旧第22条繰上・一部改正)

(分担金等の減免)

第19条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、分担金、負担金及び手数料を減免することができる。

(平11条例17・平22条例15・平22条例24・一部改正、平30条例3・旧第23条繰上・一部改正)

(排水設備等についての指示)

第20条 管理者は、排水設備設置義務者、使用者又は指定工事業者に対して、排水設備及び除害施設の新設等及び管理について必要な指示をすることができる。

(平12条例3・一部改正、平30条例3・旧第24条繰上・一部改正)

(補助管理人)

第21条 管理者は、必要があると認めるときは、野原処理区(処理区域のうち野原浄化センターで処理する区域をいう。)、三浜・小橋処理区(処理区域のうち丸山浄化センターで処理する区域をいう。)及び神崎処理区(処理区域のうち神崎浄化センターで処理する区域をいう。)に補助管理人を置き、公共下水道の維持管理の作業に当たらせることができる。

(昭59条例22・追加、平7条例6・平16条例13・平17条例15・平22条例15・一部改正、平30条例3・旧第24条の2繰上・一部改正)

(委任)

第22条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平30条例3・旧第25条繰上・一部改正)

第6章 罰則

(平25条例40・旧第5章繰下)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第5条第2項の規定による工事完了の届出を期間内に行わなかった者

(3) 第6条第1項の規定に違反して排水設備の新設等の工事を行った者

(4) 第7条の規定に違反して工事材料を使用した者

(5) 第8条の2又は第9条の規定に違反した使用者

(6) 第10条の規定による届出を怠った者

(7) 第16条の規定による許可を受けないで同条に規定する行為をした者

(8) この条例の規定に基づく届出その他の書類に偽りの記載をして提出した者

(昭55条例15・昭59条例30・平12条例3・平17条例15・平22条例15・一部改正、平30条例3・旧第26条繰上・一部改正)

第24条 詐欺その他不正の行為により分担金又は手数料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平11条例17・平12条例3・平17条例15・平22条例15・一部改正、平30条例3・旧第27条繰上)

第25条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(平30条例3・旧第28条繰上)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年7月16日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市下水道条例別表第1の規定は、昭和48年4月分の料金から適用し、昭和48年3月分までの料金については、なお従前の例による。

(昭和50年6月20日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和55年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の舞鶴市下水道条例第6条第1項の規定により指定を受けた公認業者については、改正後の舞鶴市下水道条例第6条第2項の規定にかかわらず、昭和56年3月31日までの間は、同条同項に規定する技能者を有しなくてもよいものとする。

(昭和59年6月30日条例第22号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和59年12月26日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による舞鶴市水道事業給水条例第27条の改正規定及び第2条の規定による舞鶴市下水道条例第12条の改正規定は昭和60年4月1日から施行する。

(適用区分)

3 第2条の規定による改正後の舞鶴市下水道条例第12条の規定による使用料の徴収については、昭和60年4月1日以後の汚水排出量の認定等に係る使用料から適用し、同日前の認定等に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、別に規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成4年規則第3号で平成4年4月1日から施行)

(料金に係る経過措置)

2 この条例による改正後の舞鶴市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金のうち、当該確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から施行日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成4年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日条例第6号)

この条例は、平成7年5月1日から施行する。

(平成8年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(適用区分)

3 第2条及び第3条の規定による改正後の舞鶴市水道事業給水条例及び舞鶴市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している水道又は公共下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金等の支払いを受ける権利の確定されるものに係る当該料金等(施行日以後初めて料金等の支払いを受ける権利の確定される日が同月30日後である水道又は公共下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払いを受ける権利が確定される料金等を前回確定日(その直前の料金等の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金等の支払いを受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成10年3月31日条例第12号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年6月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月28日条例第38号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年10月11日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の舞鶴市下水道条例別表第1の規定による使用料は、平成14年9月1日以後の汚水排出量の認定等に係る使用料から適用し、同日前の汚水排出量の認定等に係る使用料は、なお従前の例による。

(平成16年3月30日条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第15号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第28号で平成17年7月10日から施行)

(平成17年10月7日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の別表第1の規定による使用料は、平成19年3月1日以後の汚水排出量の認定等に係る使用料から適用し、同日前の汚水排出量の認定等に係る使用料は、なお従前の例による。

(平成22年6月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年9月1日から施行する。

(平成22年10月5日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第40号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の別表の規定による確認申請審査手数料は、この条例の施行の日以後の申請に係る確認から適用し、同日前の申請に係る確認については、なお従前の例による。

別表(第17条関係)

(平30条例25・全改)

種類

金額(1件につき)

確認申請審査手数料(第5条第1項の確認)

排水設備の新設等において設置する便器が2個以下である場合

4,500円

排水設備の新設等において設置する便器が3個以上である場合

4,500円に便器の数が2個を超え1個増すごとに1,000円を加算した額

指定工事業者指定手数料(第6条第1項の規定による指定)

従前から指定を受けていた者が継続して指定を受ける場合

5,000円

上記以外の場合

10,000円

舞鶴市公共下水道条例

昭和44年3月31日 条例第6号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業及び下水道事業/第7節 下水道事業
沿革情報
昭和44年3月31日 条例第6号
昭和48年3月30日 条例第7号
昭和48年7月16日 条例第16号
昭和50年6月20日 条例第16号
昭和55年3月29日 条例第15号
昭和59年6月30日 条例第22号
昭和59年12月26日 条例第30号
平成元年3月29日 条例第15号
平成4年3月27日 条例第6号
平成7年3月28日 条例第6号
平成8年12月25日 条例第27号
平成9年3月31日 条例第15号
平成10年3月31日 条例第12号
平成11年3月29日 条例第17号
平成11年6月30日 条例第29号
平成12年3月30日 条例第3号
平成12年12月28日 条例第38号
平成13年10月11日 条例第16号
平成14年3月29日 条例第14号
平成16年3月30日 条例第13号
平成17年3月30日 条例第15号
平成17年10月7日 条例第27号
平成22年6月29日 条例第15号
平成22年10月5日 条例第24号
平成25年3月29日 条例第40号
平成30年3月29日 条例第3号
平成30年3月29日 条例第25号