○舞鶴市農業及び漁業集落排水処理施設条例
平成6年10月6日
条例第28号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 排水設備の設置(第4条―第8条)
第3章 排水処理施設の使用(第9条―第15条)
第4章 雑則(第16条―第20条)
第5章 罰則(第21条―第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、次に掲げる農業集落排水処理施設及び漁業集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。
名称 | 位置 |
瀬崎地区農業集落排水処理施設 | 舞鶴市字瀬崎地内 |
大丹生地区農業集落排水処理施設 | 舞鶴市字大丹生地内 |
平・赤野地区農業集落排水処理施設 | 舞鶴市字平、字赤野地内 |
久田美地区農業集落排水処理施設 | 舞鶴市字久田美地内 |
池内地区農業集落排水処理施設 | 舞鶴市字堀、字池ノ内下、字布敷、字別所地内 |
佐波賀地区農業集落排水処理施設 | 舞鶴市字佐波賀地内 |
三日市・上東・下東地区農業集落排水処理施設 | 舞鶴市字三日市、字上東、字下東地内 |
白杉地区農業集落排水処理施設 | 舞鶴市字白杉地内 |
千歳地区漁業集落排水処理施設 | 舞鶴市字千歳地内 |
成生地区漁業集落排水処理施設 | 舞鶴市字成生地内 |
田井地区漁業集落排水処理施設 | 舞鶴市字田井地内 |
(平9条例32・平11条例18・平12条例23・平14条例18・平15条例5・平16条例6・平18条例14・平21条例11・平24条例13・平30条例3・一部改正)
(排水処理施設の構成)
第1条の2 排水処理施設は、下水を排除するために設ける排水管、排水渠その他の排水施設(かんがい排水施設及び排水設備を除く。)、これに接続して下水を処理するために設ける処理施設(し尿浄化槽を除く。)及びこれらの施設を補完するために設けるポンプ施設その他の施設をもって構成する。
(平30条例3・追加)
(1) 下水 生活又は事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は付随する排水をいう。ただし、雨水は除く。
(2) 排水設備 下水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管及びこれに固着する水洗便所(便器内のし尿を排水処理施設に排除し得るに足る水量を注流することができる構造の便所で、排水管が排水処理施設に連結されたものをいう。以下同じ。)、排水渠その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)で使用者が管理するものをいう。
(3) 特定施設 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設をいう。
(4) 使用者 下水を排水処理施設に排除してこれを使用する者をいう。
(供用開始の告示等)
第3条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、排水処理施設の供用を開始する場合は、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。当該事項を変更する場合も、また同様とする。
(1) 供用を開始する排水処理施設の位置及び名称
(2) 供用を開始する日
(3) 排水処理施設により下水を排除することができる区域(以下「処理区域」という。)
(4) その他必要な事項
(平30条例3・一部改正)
第2章 排水設備の設置
(排水設備の設置義務等)
第4条 処理区域内において下水を排出する建築物(以下「建築物」という。)を所有する者は、排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の理由により管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。
2 前項の規定による排水設備の設置又は構造に係る技術上の基準については、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水区域内の土地の下水を公共下水道を流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設について適用される下水道法施行令(昭和34年政令第147号)、舞鶴市公共下水道条例(昭和44年条例第6号。以下「公共下水道条例」という。)及び公共下水道条例に基づく企業管理規程(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程をいう。)舞鶴市下水道条例施行規則(昭和44年規則第6号。以下「下水道規則」という。)に規定する技術上の基準の例による。
(平30条例3・一部改正)
(水洗便所への改造義務)
第5条 処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、第3条の規定により告示された供用を開始する日から起算して3年以内に、当該くみ取便所を水洗便所に改造しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(平30条例3・一部改正)
(排水設備の計画の確認等)
第6条 排水設備の新設、増設又は改造(以下「排水設備の新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関して定めた法令に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、管理者の確認を受けなければならない。当該確認を受けた内容を変更しようとするときも、また同様とする。
2 排水設備の新設等を行う者は、その工事が完了したときは、当該完了した日から起算して5日以内にその旨を管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。
(平30条例3・一部改正)
(排水設備の工事の施行)
第7条 排水設備の新設等の工事は、管理者又は公共下水道条例第6条第2項の規定により指定された指定工事業者でなければ行うことができない。
(平11条例29・平30条例3・一部改正)
(工事材料)
第8条 排水設備の新設等の工事に使用する材料は、管理者が行う検査に合格したものでなければならない。
(平30条例3・一部改正)
第3章 排水処理施設の使用
(使用開始等の届出)
第9条 使用者は、排水処理施設の使用を開始したときは、速やかに管理者に届け出なければならない。排水処理施設の使用を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、また同様とする。
2 使用者が排水設備を共用しようとするときは、代表者を定めて、その旨を管理者に届け出なければならない。当該代表者に異動があったときも、また同様とする。
(平30条例3・一部改正)
(使用の制限)
第10条 使用者は、雨水を排除するために排水処理施設を使用してはならない。
2 何人も、土砂、ごみ、油類、農薬その他排水処理施設の機能を妨げ、又は損傷させるおそれのあるものを排水処理施設に投入してはならない。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第11条 特定施設(管理者が定めるものを除く。)を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)から下水を排除して排水処理施設を使用する者は、管理者が定める場合を除き、その水質が当該排水処理施設への排出口において下水道法第12条の2の規定の適用を受ける特定事業場から排除される下水について適用される下水道法施行令及び公共下水道条例に規定する水質の基準に適合しない下水を排除してはならない。
(平30条例3・一部改正)
(除害施設の設置等)
第12条 使用者は、公共下水道条例第8条の2第1項及び第2項に定める水質の基準に適合しない下水(水洗便所から排除されるものを除く。)を継続して排除するときは、下水による障害を除去するための施設(以下「除害施設」という。)を設置しなければならない。
(平30条例3・一部改正)
(し尿排除の制限)
第13条 使用者は、し尿を排水処理施設に排除しようとするときは、水洗便所によりこれをしなければならない。
(分担金の徴収等)
第13条の2 排水処理施設の設置に係る事業を施行しようとするときは、当該事業によって利益を受ける者(第3項において「受益者」という。)から分担金を徴収することができる。
2 分担金の額は、各年度ごとに当該年度の事業に要する経費の10分の1に相当する額を住宅の戸数(住宅以外のものについては管理者が定める戸数)で除して得た額とし、その1戸当たりの総額は50万円を超えないものとする。
3 管理者は、分担金を徴収しようとするときは、納期限その他分担金の徴収に関し必要な事項を受益者に通知しなければならない。
4 分担金は、一括して徴収するものとする。
5 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、納期限を延長することができる。
(平22条例24・追加、平30条例3・一部改正)
(負担金の徴収等)
第13条の3 管理者は、供用開始後、排水処理施設の排水管又は排水渠に新たに汚水を流入させるための工事を行う場合は、その原因者から当該工事に要する経費相当額を負担金として徴収することができる。ただし、その額は、前条第2項の規定により算定した総額の金額を超えないものとする。
(平22条例24・追加、平30条例3・一部改正)
(使用料)
第14条 管理者は、使用者から排水処理施設の使用料を徴収する。
2 使用料の額及び徴収方法等については、別に条例で定める。
(平22条例15・全改、平30条例3・一部改正)
2 排水処理施設の付近地における掘削工事等排水処理施設に影響を及ぼすおそれのある行為をしようとする者は、管理者に届け出てその指示を受けなければならない。
(平30条例3・一部改正)
第4章 雑則
(平30条例3・旧第5章繰上)
(平12条例23・一部改正、平30条例3・旧第19条繰上・一部改正)
(分担金等の減免)
第17条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、分担金、負担金又は確認申請審査手数料を減免することができる。
(平22条例15・平22条例24・一部改正、平30条例3・旧第20条繰上・一部改正)
(補助管理人)
第18条 管理者は、必要があると認めるときは、処理区域内に補助管理人を置き、排水処理施設の維持管理の作業に当たらせることができる。
(平30条例3・旧第21条繰上・一部改正)
(平30条例3・旧第22条繰上・一部改正)
(平30条例3・旧第23条繰上・一部改正)
第5章 罰則
(平30条例3・旧第6章繰上)
第21条 市長は、第19条の規定による命令に違反した者に対して、5万円以下の過料に処することができる。
(平12条例23・一部改正、平30条例3・旧第24条繰上・一部改正)
第22条 詐欺その他不正の行為により確認申請審査手数料の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
(平12条例23・平22条例15・一部改正、平30条例3・旧第25条繰上)
(平30条例3・旧第26条繰上)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成6年規則第48号で平成6年11月1日から施行)
(重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例の一部改正)
2 重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例(昭和39年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(舞鶴市水洗便所等改造資金貸付条例の一部改正)
3 舞鶴市水洗便所等改造資金貸付条例(昭和44年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成9年3月31日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条及び第5条の規定による改正後の舞鶴市簡易水道条例及び舞鶴市漁業集落排水処理施設条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用している簡易水道又は漁業集落排水処理施設の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金又は使用料(以下「料金等」という。)の支払いを受ける権利の確定されるものに係る当該料金等については、なお従前の例による。
附 則(平成9年12月25日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年規則第33号で平成10年1月9日から施行)
(重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例の一部改正)
2 重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例(昭和39年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(舞鶴市水洗便所等改造資金貸付条例の一部改正)
3 舞鶴市水洗便所等改造資金貸付条例(昭和44年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成11年3月29日条例第18号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年規則第8号で平成11年4月1日から施行)
附 則(平成11年6月30日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成14年6月28日条例第18号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年規則第35号で平成14年10月1日から施行)
附 則(平成15年3月31日条例第5号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成15年規則第22号で平成15年10月1日から施行)
附 則(平成16年3月30日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日条例第11号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成21年規則第12号で平成21年6月1日から施行)
附 則(平成22年6月29日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年9月1日から施行する。
附 則(平成22年10月5日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日条例第13号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成24年規則第28号で平成24年7月1日から施行)
附 則(平成30年3月29日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。