○舞鶴市水洗便所等改造資金貸付条例施行規則
昭和44年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市水洗便所等改造資金貸付条例(昭和44年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(平6規則49・一部改正)
(昭46規則13・全改、平6規則49・一部改正)
(平6規則49・一部改正)
(令3規則20・追加)
(借入手続)
第4条 借受人は、水洗便所等改造資金借用証書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 借受人及び連帯保証人の印鑑証明書
(2) その他市長が必要と認める書類
(平6規則49・令3規則20・一部改正)
(連帯保証人の要件等)
第5条 借受人の連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 市内に住所を有し、かつ、独立した生計を営んでいること。
(2) 償還能力を有すること。
(3) 市税を滞納していないこと。
2 借受人は、市長が連帯保証人を適当でないと認めたときは、別の連帯保証人を立てなければならない。
(平30規則10・令3規則20・一部改正)
(貸付決定の取消し)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、資金の貸付けの決定を取り消すことがある。
(1) 借受人が資金貸付けの決定通知を受けた日から6箇月以内に水洗便所等の改造工事に着手しないとき。
(2) 改造しようとする家屋が取り壊され、又は火災その他の災害により滅失したとき。
(3) 前2号のほか、市長が貸付けを不適当と認めるとき。
(平6規則49・平17規則35・平30規則10・一部改正)
(貸付金の償還)
第7条 条例第3条第1項第2号に規定する貸付金の月賦償還金は、市長が発する納入通知書によって納付しなければならない。
2 条例第3条第1項第2号の規定により貸付金を元金均等の方法により月賦償還する場合において、当該月賦償還金額に10円未満の端数があるときは、当該端数金額はすべて第1回の月賦償還金額に合算するものとする。
(昭58規則4・一部改正)
(貸付金の返還命令)
第8条 条例第3条第1項第2号の規定による貸付金の償還を怠ったときは、償還未払金の全額を即納させることがある。
2 借受人は、貸付金に係る改造した家屋を他に譲渡し、若しくは転貸し、又は水洗便所等の設備を取り壊す場合は、償還未払金の全額を即納しなければならない。ただし、特に市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(昭58規則4・一部改正、平21規則3・旧第9条繰上、平30規則10・一部改正)
(届出事項)
第9条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 第4条に規定する借用証書の記載事項に変更があったとき。
(2) 貸付金に係る改造した家屋を他に譲渡し、又は転貸しようとするとき。
(3) 借受人又は連帯保証人が仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立等を受けたとき。
(平17規則35・一部改正、平21規則3・旧第10条繰上)
(その他の事項)
第10条 この規則に定めるもののほか、資金の貸付けについて必要な事項は、市長が定める。
(平21規則3・旧第11条繰上)
附則
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年4月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月28日規則第4号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月25日規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成9年12月26日規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年1月9日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第35号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月28日規則第29号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3規則20・全改、令3規則40・一部改正)
(昭58規則4・平6規則49・平17規則35・令3規則20・一部改正)
(平6規則49・平17規則35・一部改正)
(令3規則20・追加、令3規則40・一部改正)
(令3規則20・追加)
(昭58規則4・全改、平6規則49・平9規則34・平17規則35・平21規則3・平23規則29・平30規則10・一部改正)