○舞鶴市教育委員会会議規則

昭和38年4月24日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、舞鶴市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議及びその他議事の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平13教委規則3・平27教委規則2・一部改正)

(会議の開催及び招集)

第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、毎月1回開催するものとする。ただし、教育長が特別の理由があると認めたときは臨時に開催することができる。

2 教育長は、会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知しなければならない。

3 2人以上の委員から、書面で会議に付議すべき事案を示して、会議招集の請求があるときは、教育長は、これを招集しなければならない。

4 教育長は、必要に応じて、委員会事務局の職員に対し、説明のため会議に出席を求めることができる。

(平13教委規則3・平27教委規則2・一部改正)

(出席の義務)

第3条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に出席しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないとき、又は指定の時刻までに出席できないときは、その事由を付して、会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(平13教委規則3・平27教委規則2・一部改正)

(会議の順序)

第4条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 報告

(3) 議事

(4) 閉会

(平13教委規則3・一部改正)

(動議)

第5条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮って他に1人以上の賛成者があるときは、これを議題としなければならない。

(平13教委規則3・平27教委規則2・一部改正)

(発言)

第6条 会議中に発言しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。

2 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(平27教委規則2・一部改正)

(採決)

第7条 教育長において、質疑又は討論が終わったと認めたときは、採決しなければならない。

2 採決の際、出席者は、採決に加わらなければならない。

3 採決の方法は、賛否の発言、挙手、起立又は投票とし、教育長において適宜にこれを用いることができる。

(平13教委規則3・平27教委規則2・一部改正)

(会議の閉開)

第8条 会議の開会、休憩、中止又は閉会は、教育長が宣告する。

(平13教委規則3・平27教委規則2・一部改正)

(途中退場)

第9条 委員は、やむを得ない事由のため会議の途中に退場しようとするときは、教育長に届け出なければならない。

(平27教委規則2・一部改正)

(会議の公開及び傍聴)

第10条 会議は、これを公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

2 前項ただし書の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

3 傍聴の手続、傍聴人の遵守すべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(平13教委規則3・全改、平27教委規則2・一部改正)

(会議録)

第11条 教育長は、その指名する委員会事務局の職員に会議録を作成させる。

2 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会の日時及び場所並びに閉会の時刻

(2) 出席及び欠席委員の氏名並びに出席した事務局職員の職及び氏名

(3) 報告事項の要旨

(4) 議題及び議事の経過の概要

(5) その他必要な事項

3 会議録は、次の会議において委員会の承認を得て教育長がこれに署名する。

4 会議録に記載した事項に関し、委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。

(平13教委規則3・平24教委規則2・平27教委規則2・一部改正)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、会議の運営その他について必要な事項は、教育長が会議に諮って別に定める。

(平13教委規則3・平27教委規則2・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日教委規則第3号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成24年8月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月26日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の舞鶴市教育委員会会議規則の規定は適用せず、この規則による改正前の舞鶴市教育委員会会議規則は、なおその効力を有する。

舞鶴市教育委員会会議規則

昭和38年4月24日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)