○舞鶴市教育委員会傍聴人規則

昭和38年4月24日

教委規則第3号

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の住所及び氏名を傍聴人受付票に記載して、教育長の許可を受けなければならない。

(平12教委規則3・平27教委規則3・令5教委規則4・一部改正)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許さない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害になると認められる器具を携帯している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(平元教委規則3・平27教委規則3・令5教委規則4・一部改正)

第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(令5教委規則4・一部改正)

第4条 教育長は、傍聴人が前条各号のいずれかに違反したとき、又は許可なく傍聴していることが分かったときは、退場を命ずることができる。

(平27教委規則3・令5教委規則4・一部改正)

第5条 傍聴人は、教育長が退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

第6条 会議が秘密会となったときは、全ての傍聴人は退場しなければならない。

(令5教委規則4・一部改正)

第7条 前各条に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(平27教委規則3・令5教委規則4・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月24日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成27年2月26日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の舞鶴市教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず、この規則による改正前の舞鶴市教育委員会傍聴人規則は、なおその効力を有する。

(令和5年12月19日教委規則第4号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

舞鶴市教育委員会傍聴人規則

昭和38年4月24日 教育委員会規則第3号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和38年4月24日 教育委員会規則第3号
平成元年6月24日 教育委員会規則第3号
平成12年3月30日 教育委員会規則第3号
平成27年2月26日 教育委員会規則第3号
令和5年12月19日 教育委員会規則第4号