○教育長の権限に属する事務の一部を舞鶴市立の小学校及び中学校の校長に委任する規程
昭和57年11月25日
教育長訓令甲第2号
教育長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にかかる次の各号に掲げる事務を舞鶴市立の小学校及び中学校の校長に委任する。ただし、異例と認められる事項については、あらかじめ教育長と協議するものとする。
(1) 職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第11条及び第12条に規定する扶養親族の認定に関すること。
(2) 京都府人事委員会規則6―11(職員の通勤手当)第4条に規定する確認及び決定に関すること。
(3) 京都府人事委員会規則6―33(職員の住居手当)第7条に規定する確認及び決定に関すること。
(平20教育長訓令甲2・一部改正、平27教育長訓令甲2・旧第1条・一部改正)
附則
この訓令は、昭和57年12月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日教育長訓令甲第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月26日教育長訓令甲第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。