○舞鶴市立学校使用料減免規則
平成12年10月10日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市立学校条例(昭和48年条例第26号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、使用料の減免の基準を定めるものとする。
(1) 使用者の2分の1以上を身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条に規定する被爆者健康手帳を所持する者が占める場合 10分の5
(2) 教育委員会が認める市内の障害者団体が使用する場合 10分の5
(3) 学校関係団体が使用する場合 10分の10
(4) その他教育委員会において特に必要と認める場合 10分の10以内
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成13年1月1日から施行する。