○舞鶴市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
昭和42年12月25日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、舞鶴市が設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。)の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(平14条例8・平31条例17・一部改正)
(通知)
第2条 舞鶴市教育委員会(以下「教育委員会」という。)(幼保連携型認定こども園の学校医等に係る補償にあっては、市長)は、学校医等の災害が公務上のものであるときは、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。
(平14条例8・全改、平31条例17・一部改正)
(補償の範囲、金額、支給方法等)
第3条 補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)で定める基準による。
(平14条例8・追加)
(報告、出頭等)
第4条 教育委員会(幼保連携型認定こども園の学校医等に係る補償にあっては、市長)は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(平14条例8・追加、平31条例17・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則(幼保連携型認定こども園の学校医等に係る補償にあっては、規則)で定める。
(平14条例8・追加、平31条例17・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和42年12月1日から適用する。
附則(平成8年3月29日条例第5号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年1月25日から適用する。
附則(平成14年3月29日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の舞鶴市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)
3 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年3月28日条例第17号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。