○学校教育指導主事等の設置等に関する規則
昭和60年10月1日
教委規則第3号
(設置)
第1条 学校教育の指導事務の充実を図るため舞鶴市教育委員会事務局に学校教育指導主事及び学校教育総括指導主事を置く。
(平14教委規則4・平30教委規則5・一部改正)
(定数)
第2条 学校教育指導主事の定数は、9人以内とする。
2 学校教育総括指導主事の定数は、1人とする。
(平14教委規則4・平26教委規則2・平28教委規則5・平30教委規則5・一部改正)
(任命)
第3条 学校教育指導主事及び学校教育総括指導主事は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する事項について教養と経験のある者のうちから舞鶴市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(平14教委規則4・平30教委規則5・一部改正)
(職務)
第4条 学校教育指導主事は、上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。
2 学校教育総括指導主事は、上司の命を受け、学校教育指導主事の事務を総括する。
(平14教委規則4・平30教委規則5・一部改正、令2教委規則9・旧第5条繰上)
(勤務)
第5条 学校教育指導主事及び学校教育総括指導主事は、非常勤職員とする。
(平14教委規則4・平26教委規則2・平30教委規則5・一部改正、令2教委規則9・旧第6条繰上・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に教育長が定める。
(令2教委規則9・旧第8条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月22日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日教委規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。