○舞鶴市立小学校及び中学校の事務職員の職の設置に関する規則

平成2年7月27日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する事務職員(以下「事務職員」という。)の職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務職員の職)

第2条 学校に必要に応じて次に掲げる職を置く。

(1) 専門幹

(2) 事務主任

(3) 主任

(4) 主事

2 専門幹は、上司の命を受けて特に重要な事務又は特定の範囲の事務を処理するほか、担任の事務を処理する。

3 事務主任及び主任は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。

4 主事は、上司の命を受けて事務を処理する。

5 専門幹、事務主任、主任及び主事は、事務職員をもって充てる。

(平19教委規則3・平20教委規則4・一部改正)

この規則は、平成2年8月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

舞鶴市立小学校及び中学校の事務職員の職の設置に関する規則

平成2年7月27日 教育委員会規則第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育/第2節 小・中学校
沿革情報
平成2年7月27日 教育委員会規則第1号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成20年3月31日 教育委員会規則第4号