○舞鶴市立の小学校及び中学校の教職員の勤務時間等に関する規則

昭和47年9月26日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。次条第3項において「京都府条例」という。)及び府費負担教職員の勤務時間等に関する規則(昭和47年京都府教育委員会規則第14号)の規定に基づき、舞鶴市立の小学校及び中学校の教職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平14教委規則7・平18教委規則4・一部改正)

(週休日、勤務時間の割振り等)

第2条 週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、日曜日及び土曜日とする。

2 勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分とし、勤務時間の始期及び終期は、午前8時30分から午後5時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、職員の勤務の特殊性その他学校運営上の理由により、特に必要がある場合には、校長は、週休日を振り替え、又は勤務時間の割振りを変更することができる。ただし、京都府条例第33条の人事委員会規則で定める期間は、同条の勤務することを命じる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命じる必要がある日を起算日とする16週間後の日までの期間とする。

4 前項の規定により週休日を振り替え、又は勤務時間の割振りを変更する場合は、校長は、あらかじめ相当の期間をおいて、職員に了知させるものとする。

(平元教委規則2・全改、平4教委規則3・平7教委規則2・平14教委規則7・平18教委規則4・平21教委規則3・一部改正)

(宿泊を伴う学校の行事の引率業務を行う職員の勤務時間の割振り)

第3条 宿泊を伴う学校の行事において児童生徒を引率する業務に従事する職員の勤務時間の割振りについては、前条の規定にかかわらず、校長は、教育委員会が定める基準に従い、別に定めることができる。

(平18教委規則4・追加)

(休憩時間)

第4条 休憩時間は、午後0時15分から午後1時までの時間を基準として、校長が定めるものとする。

(平7教委規則2・平14教委規則7・一部改正、平18教委規則4・旧第3条繰下)

(教育長への委任)

第5条 週休日、勤務時間、休日、休暇等に関して、教育委員会が定めることとされている事項及びこの規則の施行について必要な事項は、この規則に定めるもののほか、教育長が定める。

(昭56教委規則1・旧第6条繰下・一部改正、昭58教委規則1・旧第8条繰上、平元教委規則2・旧第7条繰上・一部改正、平7教委規則2・一部改正、平18教委規則4・旧第5条繰下、平19教委規則2・旧第6条繰上)

この規則は、昭和47年9月26日から施行する。

(昭和56年4月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年3月29日から適用する。

(昭和58年3月17日教委規則第1号)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年4月28日教委規則第2号)

この規則は、平成元年5月7日から施行する。

(平成4年7月27日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成4年8月31日までの間は、この規則による改正後の舞鶴市立の小学校及び中学校の教職員の勤務時間等に関する規則第2条第1項中「日曜日、毎月の第2土曜日」とあるのは「日曜日」と読み替えるものとする。

(平成7年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

舞鶴市立の小学校及び中学校の教職員の勤務時間等に関する規則

昭和47年9月26日 教育委員会規則第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育/第2節 小・中学校
沿革情報
昭和47年9月26日 教育委員会規則第1号
昭和56年4月24日 教育委員会規則第1号
昭和58年3月17日 教育委員会規則第1号
平成元年4月28日 教育委員会規則第2号
平成4年7月27日 教育委員会規則第3号
平成7年3月24日 教育委員会規則第2号
平成14年3月29日 教育委員会規則第7号
平成18年3月28日 教育委員会規則第4号
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
平成21年3月31日 教育委員会規則第3号