○舞鶴市社会教育委員に関する条例
昭和35年4月1日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、舞鶴市の社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平25条例58・一部改正)
(設置)
第2条 舞鶴市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(平25条例58・追加)
(定数)
第4条 委員の定数は、9人とする。
(平25条例58・旧第3条繰下)
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 教育委員会は、特別の事由があるときは、前2項の期間中においても委員を解嘱することができる。
(平25条例58・旧第4条繰下・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平25条例58・追加)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第58号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。