○舞鶴市立図書館条例
平成元年3月29日
条例第4号
舞鶴市立図書館条例(昭和26年条例第12号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、及び保存して、市民の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的として、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、次に定める舞鶴市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
名称 | 位置 |
舞鶴市立東図書館 | 舞鶴市字溝尻25番地 |
舞鶴市立西図書館 | 舞鶴市字円満寺100番地の8 |
(平2条例18・令2条例2・一部改正)
(分館)
第2条 前条の目的を効果的に達成するため、図書館に次の分館を設置する。
名称 | 位置 |
舞鶴市立東図書館中分館 | 舞鶴市字余部下1167番地 |
舞鶴市立東図書館南分館 | 舞鶴市字森1005番地の3 |
舞鶴市立西図書館加佐分館 | 舞鶴市字志高1005番地 |
(令2条例2・一部改正)
(事業)
第3条 図書館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、及び広く市民等の利用に供すること。
(2) 図書に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。
(3) 読書会、研究会等を主催し、及びその奨励を行うこと。
(4) 学校、公民館等と緊密に連絡し、協力すること。
(5) その他図書館の目的を達成するために必要な事業
(利用の制限)
第4条 市長は、図書館又はその分館を利用する者(以下「利用者」という。)が次のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) この条例、この条例に基づく規則又は市長の指示に違反したとき。
(2) 他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(令2条例2・一部改正)
(損害賠償)
第5条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、図書館又はその分館の施設、設備、図書館資料等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(図書館協議会)
第6条 法第14条第1項の規定に基づき、舞鶴市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(4) その他市長が適当と認める者
3 委員の定数は、10人以内とする。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(平29条例53・令2条例2・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令2条例2・一部改正)
附則
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第11号で平成元年4月21日から施行)
附則(平成2年9月21日条例第18号)
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(平成2年規則第20号で平成2年12月12日から施行)
附則(平成29年12月26日条例第53号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。