○舞鶴市立児童博物館条例
昭和27年9月8日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は舞鶴市の児童博物館に関する事項を定めることを目的とする。
(設置等)
第2条 舞鶴市に児童博物館を設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
舞鶴市立児童博物館 | 舞鶴市字溝尻小字浜田無番地 |
(職員)
第3条 舞鶴市立児童博物館(以下「児童博物館」という。)に次の職員を置く。
館長 1人
その他の職員 若干名
(事業)
第4条 児童博物館は、児童の科学知識を養成し併せて一般教養の向上をはかるため、自然科学に関する資料を収集し、保管し、展示して、主として児童の利用に供しその教養、レクリエーション等に資するため必要な事業を行う。
(入館料等)
第5条 児童博物館は入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収しない。
(その他必要な事項)
第6条 その他必要な事項は市長が定める。
附則
この条例は、昭和27年4月1日から適用する。