○舞鶴市立児童博物館条例施行細則

昭和27年9月8日

規則第27号

第1条 舞鶴市立児童博物館(以下「児童博物館」という。)は、舞鶴市立児童博物館条例第4条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フイルム、レコード等の博物館資料を収集し、保管し、及び展示すること。

(2) 児童博物館外で展示すること。

(3) 博物館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し及び頒布すること。

(4) 博物館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を主催し及びその開催を援助すること。

第2条 児童博物館において陳列品を観覧する場合は、係員の指示に従い放歌その他けんそうの行為をしてはならない。

2 前項の指示に従わないものには退館させることができる。

第3条 館長は館務を掌理し、所属職員を監督して児童博物館の任務の達成に努める。

2 その他の職員は館長を補佐し、館長の命を受けて児童博物館の管理運営その他の事務に従事する。

この細則は、昭和27年4月1日から適用する。

舞鶴市立児童博物館条例施行細則

昭和27年9月8日 規則第27号

(昭和27年9月8日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育/第2節 社会教育施設等
沿革情報
昭和27年9月8日 規則第27号