○舞鶴市男女共同参画センター条例

平成12年10月10日

条例第30号

(設置)

第1条 男女がお互いを理解し合い、それぞれの個性や能力を発揮し、共同して参画する社会の形成を推進するため、舞鶴市字余部下1167番地に舞鶴市男女共同参画センター(以下「センター」という。)を設置する。

(平22条例11・一部改正)

(事業)

第2条 センターは、前条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 研修及び啓発に関する事業

(2) 情報の収集及び提供に関する事業

(3) 市民団体等の活動及び交流の支援に関する事業

(4) 相談に関する事業

(5) その他市長が必要と認める事業

(平22条例11・一部改正)

(センターの施設)

第3条 センターに次の施設を置く。

(1) 交流サロン

(2) 相談ルーム

(3) セミナールーム

(4) 多目的ルーム

(5) ミーティングルーム

(6) 託児ルーム

(利用承認)

第4条 前条第3号から第5号までに掲げる施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。前条第3号から第5号までに掲げる施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 市長は、前項の承認(以下「利用承認」という。)をする場合において、管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。

(平17条例24・平30条例41・一部改正)

(利用承認の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、施設等の利用を承認しないものとする。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他施設等の管理運営上支障があるとき。

(平17条例24・一部改正)

(利用承認の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することがある。

(1) 偽りその他不正な行為により利用承認を受けているとき。

(2) 利用承認の条件に違反しているとき。

(3) この条例この条例に基づく規則等に違反しているとき。

(4) 災害その他の不可抗力によって利用できないとき。

(5) その他市長が施設等の管理運営上必要と認めたとき。

2 前項第1号から第4号までのいずれかに該当する場合において、同項の規定による措置によって損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(平17条例24・一部改正)

(使用料)

第7条 第3条第3号から第5号までに掲げる施設の利用承認を受けた者は、別表に定める使用料を当該利用承認の際に納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、当該使用料を減免することができる。

(平30条例41・全改)

(使用料の還付)

第7条の2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平30条例41・追加)

(目的外利用等の禁止)

第8条 利用承認を受けた者は、当該利用承認を受けた施設等をその目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平30条例41・全改)

(入館の制限等)

第9条 市長は、この条例又はこの条例に基づく規則等に違反するおそれがあると認められる者又は違反した者に対して、センターへの入館を拒み、又はセンターからの退去を命ずることができる。

(平30条例41・一部改正)

(特別の設備の制限)

第10条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、施設等を利用するために特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 前項の特別の設備に要する経費は、全て利用者の負担とする。

(平17条例24・平30条例41・一部改正)

(原状回復義務)

第11条 利用者は、その利用が終了したとき、又は利用承認を取り消されたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。

(平17条例24・一部改正)

(損害賠償)

第12条 センターの施設又は附属設備を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めたときは、その賠償額を減免することができる。

(平17条例24・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例24・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)を定める規則の公布の日から施行する。

(平成12年規則第32号で平成13年3月12日から施行)

(施行日前における使用承認手続)

2 この条例の規定による施設等の使用承認手続については、施行日前においても行うことができる。

(重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例の一部改正)

3 重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例(昭和39年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年10月7日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 施行日前に、第2条から第6条まで、第9条から第11条まで、第13条から第17条まで及び第19条から第24条までの規定による改正前の各条例の規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為については、これらの規定による改正後の各条例の相当規定に基づきなされた利用の承認、利用の承認の申請その他の行為とみなす。

(平成22年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例の一部改正)

2 重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例(昭和39年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年6月29日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市体育施設条例別表第1から別表第3までの規定、第2条の規定による改正後の舞鶴市市民交流センター条例第7条、第7条の2及び別表の規定、第4条の規定による改正後の舞鶴市勤労者福祉センター条例別表の規定、第5条の規定による改正後の舞鶴市林業センター条例別表の規定、第7条の規定による改正後の舞鶴市斎場条例別表の規定、第10条の規定による改正後の舞鶴市商工観光センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の西駅交流センター条例別表の規定、第12条の規定による改正後の舞鶴市男女共同参画センター条例第7条、第7条の2及び別表の規定、第13条の規定による改正後の舞鶴市大丹生コミュニティセンター条例別表の規定、第14条の規定による改正後の舞鶴市西市民プラザ条例別表の規定並びに第15条の規定による改正後の舞鶴市東地区中心市街地複合施設条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料又は利用料金から適用し、同日前の利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(平30条例41・追加)

舞鶴市男女共同参画センター使用料

1 基本額は、次のとおりとする。

施設区分

使用料(1時間当たり)

セミナールーム

1,270円

多目的ルーム

1,270円

ミーティングルーム

300円

2 利用者が入場料、会費若しくはこれらに類するものを徴収する場合又は営利・営業・宣伝等の目的で利用する場合の使用料は、前項の基本額に次の表に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、練習又は準備のために利用する場合を除く。

区分

割合

入場料、会費等の額が1,000円未満

12割

入場料、会費等の額が1,000円以上3,000円未満

13割

入場料、会費等の額が3,000円以上5,000円未満

15割

入場料、会費等の額が5,000円以上10,000円未満

17割

入場料、会費等の額が10,000円以上

20割

営利・営業・宣伝等の目的

15割

3 利用者が市外居住者である場合の使用料は、第1項の基本額又は前項の規定により算出した額に、第1項の基本額の5割相当額をそれぞれ加算した額とする。

4 前2項の規定により使用料の額を算定する場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

5 附属設備の使用料の額は、規則で定める。

舞鶴市男女共同参画センター条例

平成12年10月10日 条例第30号

(平成31年4月1日施行)