○舞鶴市少年補導センター条例

昭和39年10月16日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、少年補導センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 少年の不良化を防止し、その健全な育成を図るため、舞鶴市に少年補導センターを設置する。

(平15条例3・一部改正)

(名称及び位置)

第3条 少年補導センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 舞鶴市少年補導センター

位置 舞鶴市字北吸1044番地

(昭51条例3・昭56条例9・平15条例3・一部改正)

(事業)

第4条 舞鶴市少年補導センター(以下「補導センター」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 少年の不良化防止に関すること。

(2) 少年の補導に関すること。

(3) 少年の生活実態調査及び資料の収集等に関すること。

(4) 少年の健全な育成に関すること。

(5) 少年問題関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

(6) その他必要と認める事項

(職員)

第5条 補導センターに所長、事務職員その他必要な職員を置く。

(平28条例2・旧第7条繰上)

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平28条例2・旧第8条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月20日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

舞鶴市少年補導センター条例

昭和39年10月16日 条例第35号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
昭和39年10月16日 条例第35号
昭和51年3月29日 条例第3号
昭和56年3月30日 条例第9号
平成15年3月31日 条例第3号
平成28年3月29日 条例第2号