○舞鶴市文化財保護条例

昭和38年10月17日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、舞鶴市に存在する文化財で文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)の適用を受けないもののうち市にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資するとともに、文化の進歩に貢献することを目的とする。

(昭51条例4・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げるものをいう。

(昭51条例4・全改)

(指定)

第3条 市長は、法に基づき指定されたものを除き、市内にある文化財のうち重要なものを舞鶴市指定文化財(以下「指定文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定は、所有者の申請又はその同意を得て行うものとする。

3 第1項の規定により指定をしたときは、市長は、その旨を公示するとともに、所有者に指定書を交付しなければならない。

(昭51条例4・平31条例3・一部改正)

(解除)

第4条 指定文化財がその価値を失ったとき、市内に所在しなくなったときその他特殊な事由があるときは、市長は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定により指定を解除したときは、市長は、その旨を公示するとともに、その所有者に通知しなければならない。

3 前項の通知を受けたときは、所有者は、直ちに指定書を市長に返還しなければならない。

(平31条例3・一部改正)

(管理義務)

第5条 指定文化財の所有者は、この条例並びにこの条例に基づく規則及び市長の指示に従い、指定文化財を管理しなければならない。

2 指定文化財の所有者は、当該指定文化財の適切な管理のため必要があるときは、適当な者を専ら自己に代わり、当該指定文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)に選任することができる。

3 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(平31条例3・一部改正)

(市民の協力等)

第6条 市民は、市がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財の価値を自覚し、これを公共のために大切に保存しなければならない。

3 市は、文化財が市民の歴史、文化等の正しい理解のために欠くことのできないものであり、かつ、将来の文化の向上発展の基礎であることを認識し、その保存活用が適切に行われるように、この条例の趣旨の徹底に努めなければならない。

4 市は、この条例の執行に当たって所有権その他所有者に係る権利を尊重するとともに、文化財の保護と公益との調整に留意しなければならない。

(昭51条例4・平31条例3・一部改正)

(届出)

第7条 指定文化財の所有者又は管理責任者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 所有者が変更したとき。

(2) 管理責任者を選任し、又は解任したとき。

(3) 所有者又は管理責任者が、その住所又は氏名(法人にあってはその名称又は商号)を変更したとき。

(4) 指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき。

(5) 指定文化財の所在の場所を変更しようとするとき。

(平31条例3・一部改正)

(管理又は修理の補助)

第8条 指定文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、市は、所有者又は管理責任者の申請に基づき、その経費の一部に充てさせるため、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、市長は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示することができる。

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項の規定に基づき補助金を交付した指定文化財の管理又は修理について指揮監督することができる。

(平31条例3・一部改正)

(補助金の返還)

第9条 前条第1項の規定により補助金の交付を受けた指定文化財の所有者は、その補助に係る指定文化財を他に有償で譲り渡した場合においては、市長が別に定めるところにより当該補助金の全部又は一部を市に返還しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、補助金の返還を免除することができる。

(平31条例3・旧第10条繰上・一部改正)

(現状変更等の制限)

第10条 指定文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置をとる場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、規則で定める。

(平31条例3・追加)

(修理の届出等)

第11条 指定文化財を修理しようとするときは、所有者又は管理責任者は、あらかじめ、市長にその旨を届け出なければならない。ただし、第8条第1項の規定による補助金の交付を受けて修理を行う場合又は前条第1項の規定による現状変更の許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

(平31条例3・全改)

(調査)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、指定文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該指定文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(平31条例3・全改)

(審議会の設置)

第13条 法第190条第2項の規定に基づき、舞鶴市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平31条例3・追加)

(権限)

第14条 審議会は、市長の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、並びにこれらの事項に関して市長に建議する。

(平31条例3・追加)

(組織)

第15条 審議会は、13人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、文化財に関して優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(平31条例3・旧第13条繰下・一部改正)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭51条例4・旧第17条繰上、平31条例3・旧第14条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(舞鶴市文化財保護条例の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定の施行の日前に、同項の規定による改正前の舞鶴市文化財保護条例の規定に基づきなされた舞鶴市指定文化財の指定その他の行為は、同項の規定による改正後の舞鶴市文化財保護条例の相当規定に基づきなされた舞鶴市指定文化財の指定その他の行為とみなす。

舞鶴市文化財保護条例

昭和38年10月17日 条例第37号

(平成31年4月1日施行)