○舞鶴市郷土資料館条例

昭和50年10月11日

条例第20号

(設置)

第1条 郷土の文化的遺産を保存、展示し、市民の教育文化の向上に資するため、舞鶴市郷土資料館(以下「郷土資料館」という。)を舞鶴市字南田辺1番地に設置する。

(平6条例25・平27条例48・一部改正)

(業務)

第2条 郷土資料館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 文化財、文化資料等の収集、保存及び展示並びに収集、保存等についての調査及び研究に関すること。

(2) 市民の文化財愛護の啓発に関すること。

(入館料)

第3条 郷土資料館の展示品を観覧しようとする者(以下「入館者」という。)は、別表に定める入館料を納付しなければならない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、これを減免することができる。

(平30条例41・全改)

(利用の制限)

第4条 市長は、入館者が次のいずれかに該当する場合は、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) この条例この条例に基づく規則等に違反した場合

(2) 他の入館者に迷惑をかけ、又はかけるおそれがあると認められる場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、郷土資料館の管理上支障があると認められる場合

(平30条例41・全改)

(損害賠償)

第5条 郷土資料館の施設若しくは設備又は資料を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その賠償額を減免することができる。

(平30条例41・全改)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平30条例41・全改)

この条例は、昭和50年11月1日から施行する。

(平成6年10月6日条例第25号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第52号で平成6年12月11日から施行)

(平成27年12月25日条例第48号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第39号で平成28年7月15日から施行)

(平成30年6月29日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平30条例41・追加)

区分

入館料

個人

団体

一般

1人1回につき100円

1人1回につき70円

学生

1人1回につき50円

1人1回につき30円

備考

1 「学生」とは、小学校の児童、中学校及び高等学校の生徒並びに大学の学生並びにこれらの者に準ずると市長が認める者をいう。

2 「団体」とは、20人以上の場合をいう。

3 義務教育就学前の者及び舞鶴市内に居住し、又は通学する学生は、無料とする。

舞鶴市郷土資料館条例

昭和50年10月11日 条例第20号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第4章
沿革情報
昭和50年10月11日 条例第20号
平成6年10月6日 条例第25号
平成27年12月25日 条例第48号
平成30年6月29日 条例第41号